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更新日:2018年2月16日

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中国残留邦人の方に対する援護

中国残留邦人で永住又は一時帰国される方々に対して、様々な援護施策があります。

中国残留邦人の方に対する援護

  1. 身元引受人のあっせん
    永住帰国する中国残留邦人のうち、在日親族がいない者又は在日親族による身元引受が行われない者に対し、在日親族に代わって帰国後の日常生活面での相談助言を行う身元引受人をあっせんする。
  2. 自立指導員の派遣
    永住帰国者等の日常生活等における諸問題に関する相談に応じ、助言・指導を行う。
  3. 自立支援通訳の派遣
    医療機関での受診・福祉事務所等関係行政機関・学校及び公共職業安定所等で正確な意思の伝達を行うために派遣し、自立を支援する(派遣期間は定着後3年以内。ただし福祉事務所等の関係行政機関、医療機関及び介護保険利用の場合は4年目以降も派遣)。
  4. 就労相談員
    個別に就労相談・指導をきめ細かに実施し、併せて地域の職場開拓を行い、帰国者等の定着自立に不可欠な就労を支援する。
  5. 地域生活支援プログラム
    生活保護受給中の中国残留邦人一人ひとりの状況に応じて、地域社会の一員として安心して生活を営むことができるよう行政が支援する制度。中国訪問や日本語教育に関する支援を行う。

お問い合わせ

部署名:福祉部 地域福祉課

電話:078-362-3204

FAX:078-362-4262

Eメール:chiikifukushi@pref.hyogo.lg.jp