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社会環境の変化による人と人との「つながり」の希薄化、単身世帯や単身構成世帯の増加による孤独・孤立の問題の深刻化を背景に、(1)孤独・孤立双方への社会全体での対応、(2)当事者や家族等の立場に立った政策の推進、(3)人と人との「つながり」を実感できるための施策の推進を基本理念とした「孤独・孤立対策推進法」が成立し、令和6年4月1日から施行されました。
一般に、「孤独」は主観的概念で、ひとりぼっちと感じる精神的な状態を指し、寂しいことという感情を含めて用いられることがあります。
「孤立」は客観的概念であり、社会とのつながりや助けのない又は少ない状態を指します。
・社会とのつながりが少なく「孤立」しており、不安や悩み、寂しさを抱えて「孤独」である場合がある
・社会とのつながりが一定程度あり「孤立」していないが、不安や悩み、寂しさを抱えて「孤独」である場合がある
・社会とのつながりが少なく「孤立」しているが、不安や悩み、寂しさを抱えていないため「孤独」でない場合もある(ただしその場合でも、家族など周りの方が困難を抱えている場合も想定される)
など、孤独・孤立に関して当事者や家族等が置かれる具体的な状況は多岐にわたり、孤独・孤立の感じ方・捉え方も人によって多様です。
多様な形がある孤独・孤立の問題については、孤独・孤立の一律の定義の下で所与の枠内で取り組むのではなく、孤独・孤立双方を一体として捉え、当事者や家族等の状況等に応じて多様なアプローチや手法により対応することが求められています。
孤独・孤立対策推進法は、国及び地方において総合的な孤独・孤立対策に関する施策を推進するため、その基本理念や国等の責務、施策の基本となる事項、国及び地方の推進体制等について定めるものです。
孤独・孤立対策推進法(令和5年5月31日成立)(外部サイトへリンク)
孤独・孤立は、人生のあらゆる場面で誰にでも起こり得るもので、社会全体で対応しなければならない問題です。
孤独・孤立対策の重点計画では、「毎年度を基本としつつ必要に応じて、本重点計画全般の見直しの検討を行う」こととされています。
深刻化する孤独・孤立の問題について、理解の浸透や対策の機運を醸成することを目的として、毎年5月を「孤独・孤立対策強化月間」とし、集中的な広報・啓発活動を行うこととしています。
初の本格実施である令和6年度は、内閣府において、特設のメタバース空間「ぷらっとば~す」を活用した広報・イベント等を実施します。
5月は「孤独・孤立対策強化月間」です!(外部サイトへリンク)
孤独・孤立対策に関する施策の周知や、孤独・孤立対策の連携体制を推進するための会議を開催していきます。
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