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今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
請求期間 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※第十一回特別弔慰金の請求期間は終了しました。
お住まいの市区町の援護担当課
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を
受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
対象となるのは、公務に起因する傷病により昭和6年9月18日(満州事変)以後に死亡した軍人・軍属・準軍属の妻(事実上の妻も含む)で各基準日において当該戦没者にかかる公務扶助料等の年金給付の受給権を有する方です(その他要件有り)。請求該当の可否など詳細については、お住まいの市区町援護担当課または県地域福祉課恩給援護班にお問い合わせください。
現在受付中のもの(令和6年度中に請求期間が終了するものを含む)(PDF:22KB)
請求期間を過ぎると特別給付金を受けることができませんのでご注意ください。
対象となるのは、公務に起因する傷病により昭和6年9月18日(満州事変)以後に死亡した軍人・軍属・準軍属の父母で各基準日において当該戦没者にかかる公務扶助料等の年金給付の受給権または受給資格を有する方のうち、戦没者死亡当時、戦没者以外に氏を同じくする子も孫もなく、かつ、その後、氏を同じくする子も孫も有するに至らなかった方です(その他要件有り)。請求該当の可否など詳細については、お住まいの市区町援護担当課または県地域福祉課恩給援護班にお問い合わせください。
現在受付中のもの(令和6年度中に請求期間が終了するものを含む)(PDF:21KB)
請求期間を過ぎると特別給付金を受けることができませんのでご注意ください。
支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により障害の状態となり、基準日において障害年金等を受けている戦傷病者の妻です。請求該当の可否など詳細については、お住まいの市区町援護担当課または県地域福祉課恩給援護班にお問い合わせください。
現在受付中のもの(令和6年度中に請求期間が終了するものを含む)(PDF:35KB)
請求期間を過ぎると特別給付金を受けることができませんのでご注意ください。
お住まいの市区町援護担当課
戦没者等の遺族に対する年金には、恩給法によるものと戦傷病者戦没者遺族等援護法によるものがあります。
〔対象者〕
旧軍人又は軍属の遺族。ただし、ここでいう遺族とは、戦没者等の死亡当時に戦没者等によって生計を維持し、又は戦没者等と生計を共にしていた配偶者、未成年の子、父母、重度障害の成年の子(生活の資料が得られない場合)及び父母
区分 |
内容 |
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公務扶助料 |
公務傷病により死亡した場合 |
増加非公死扶助料 |
増加恩給受給者が公務以外の事由により死亡した場合 |
特例扶助料 |
昭和16年12月8日以降、職務に関連して受傷り病し、その傷病により死亡した場合 |
傷病者遺族特別年金 |
傷病恩給又は特例傷病恩給受給者が公務以外の事由により死亡した場合 |
〔対象者〕
旧軍人、軍属又は準軍属の遺族。ただし、ここでいう遺族とは、戦没者等の死亡当時に戦没者等によって生計を維持し、又は戦没者等と生計を共にしていた配偶者(内縁を含む)、子(18歳未満又は重度障害を有し生活の資料が得られない場合)、父母、孫、祖父母、入夫婚姻による妻の父母及び事実上の父母
区分 |
内容 |
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遺族年金・給与金 |
公務傷病により死亡した場合 |
特例遺族年金・給与金 |
勤務に関連して受傷り病し、その傷病により死亡した場合 |
平病死遺族年金・給与金 |
障害年金(重症)受給者が当該傷病以外により死亡した場合 |
障害者遺族特例年金・給与金 |
障害年金(軽傷)受給者が当該傷病以外により死亡した場合 |
特設年金・給与金 |
公務又は勤務関連傷病の併発傷病により死亡した場合 |
〔派遣地域・実施時期〕
※ミャンマーは現地の情勢等を踏まえ、参加者の募集を当面見合わせることにしております。募集の目処が立ち次第改めて連絡します。
〔対象者〕
※参加申込者が予定人員を超過した場合は、過去の参加状況や戦没者との関係等により選考されます。
〔申込方法〕
参加希望者は、兵庫県の申込締切日までに提出書類を地域福祉課恩給援護班までご提出ください。(郵送可、締切日必着)
実施要領等(PDF:517KB)をご覧いただき、ご不明な点があればお問い合わせください。
〔提出書類〕
※質問票(健康チェック票)は両面印刷とし、項目4のご家族等の☑を忘れないようにしてください。
一般財団法人日本遺族会では、戦没者の遺児に対する慰藉の一環として、戦没者の眠る地に赴き慰霊追悼を行うとともに、現地の方々との友好親善を深めることを目的として、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業(外部サイトへリンク)」を実施しています。
問合せ・参加申込先:一般財団法人兵庫県遺族会事務局 TEL:078-341-2952 (平日9時~17時)
【参加募集のご案内】戦没者遺児の皆さんへ(PDF:649KB)
厚生労働省では、DNA鑑定により戦没者のご遺骨の身元を特定してご遺族へ返還する事業を行っています。
遺留品等の手掛かり情報のないご遺骨についても令和3年10月からは、対象地域を厚生労働省がご遺骨の検体を保管している全地域に拡大して申請を受け付けています。
DNA鑑定に関する申請方法等の詳細についてはリーフレット及び厚生労働省ホームページでご確認ください。
戦没地が不明などの場合でも下記の問い合わせ先へご相談いただけます。
問合せ先:厚生労働省社会・援護局事業課戦没者遺骨鑑定推進室(TEL03-3593-2219)
(参照)厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)当課では、終戦当時又は戦没時に本籍が兵庫県にあった旧陸軍軍人の兵籍簿等を保管しています。
交付対象者から申請があり、適当と認められた場合に写しの交付を行っています。
※対象の兵籍簿等がない場合もあります。
《交付対象者》
調査対象者の遺族(六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族に限る。)
《申請方法》
調査対象者の氏名・生年月日・本籍地を調べた上で、当課あてにご連絡ください。
※対象の兵籍簿等がない場合もありますので、事前に資料の有無について当課宛てに電話等で確認をお願いします。
申請に必要な書類については、ご連絡をいただいた際にお伝えします。
《要領・様式》
死没旧軍人等履歴に係る情報の提供に関する取扱要領(PDF:83KB)
兵籍簿等情報提供申請書(PDF:100KB)
※旧軍人・軍属本人が申請する場合は「個人情報の保護に関する法律」に基づく開示請求を行ってください。
※旧海軍の方について
旧海軍軍人・軍属の方に関する兵籍簿等については、厚生労働省が保管していますので、同省へ直接お問い合わせください。
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局援護・業務課調査資料室海軍担当
電話番号:03-5253-1111(代表)
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