第27回(令和6年度)介護支援専門員実務研修受講試験は終了しました。
合格者の状況などについてはこちら。
第27回(令和6年度)介護支援専門員実務研修受講試験の実施について
介護保険法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験を次のとおり実施します。
※受験資格や申込方法、受験の手引き等については、試験実施機関の[福祉人材研修センター](TEL 078-367-5211)へお問い合わせください。
(1)試験日程
- ア 受験の手引の配布開始日 令和6年5月27日(月曜日)
- イ 受付期間 令和6年5月27日(月曜日)から同年6月28日(金曜日)まで
〔6月28日(金曜日)までの消印のあるものに限る〕
- ウ 試験日 令和6年10月13日(日曜日)午前10時00分開始(全国統一)
- エ 合格発表 令和6年11月25日(月曜日)予定(全国統一)
(2)試験会場(予定)
神戸市内(予定)
(3)受験資格
- ア 保健・医療・福祉に関する法定資格に基づく業務及び一定の相談援助業務に実際に従事した期間が、通算して5年以上かつ業務に従事した日数が900日以上である者
- イ 兵庫県を勤務地としてアの業務に現在従事している者、若しくはアの業務に現在従事していないが兵庫県に現住所を有する者
詳細は「受験の手引」に記載されているので、同手引の「受験資格」の項を必読のこと
(4)試験の方法及び出題数
5肢複択方式にて出題する。
60問。
(5)受験手数料
9,400円
受験申込前に、所定の郵便振替払込取扱票により郵便局で納付すること。
兵庫県社会福祉協議会 福祉人材研修センター
〒650-0004神戸市中央区中山手通7丁目28番33号
電話:078-367-5211
FAX:078-367-4522
(平日午前9時00分から午後5時00分まで)
(7)その他
- ア 受験の手引配布場所
各市区町の介護保険担当窓口、各健康福祉事務所、県立但馬長寿の郷、兵庫県社会福祉協議会福祉人材研修センター、兵庫県福祉部高齢政策課
- イ 郵送による受験の手引請求の場合
封筒の表に「受験の手引請求」と朱書し、あて先明記の返信用封筒(角形2号封筒で返信用切手250円を貼ること。)を同封の上、(6)の兵庫県社会福祉協議会福祉人材研修センターあて請求する。
- ウ 合格発表については、受験者全員に試験結果通知書を郵送する(合格発表日に発送)。
なお、合格者については、合格発表日の日から1週間(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前8時45分から午後5時30分まで)兵庫県社会福祉協議会福祉人材研修センター1階にて受験番号を閲覧できるようにする。
また、同センターホームページ(https://hfkensyu.com/(外部サイトへリンク))にも合格者番号を掲載する。
参考
- 試験当日における取材について
- ア 試験主催者への取材は、本部のみで対応します。なお、本部は7月上旬頃に確定します。
- イ 会場での写真撮影等につきましては、次の点にご留意願います。
- (ア)対象教室は、当日案内する教室のみとし、それ以外では禁止します。
- (イ)写真撮影される場合は、午前9時25分に本部に集合願います。
- (ウ)試験開始前の時間帯で教室後ろからの撮影のみとします。(退室9時55分)
- (エ)会場内での受験者への取材はご遠慮願います。
- ウ 取材に際しては、自社腕章を着用していただきますようお願いします。
- 介護支援専門員とは
介護支援専門員は、介護保険制度の下で、要介護者等の世帯の生活全般の状況を総合的に把握し、ニーズに応じた包括的なサービスを一体的に利用できるよう市町村、居宅サービス事業等を行う者及び介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院)等との連絡調整等を行う者であって、介護保険法上、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)及び介護保険施設等が保険給付の対象となる指定を受けるため設置することとされている職員です。
介護支援専門員の業務に従事するためには、一定の実務経験を有する者が、基礎的知識の有無を確認するための介護支援専門員実務研修受講試験に合格した後、実務研修を修了し、介護支援専門員資格登録簿に登録され「介護支援専門員証」の交付を受けることが必要です。
- 昨年度受験者数
2,592名(合格者数555名)
介護支援専門員実務研修受講試験の出題範囲等の改正について
※平成30年5月28日、厚生労働省において試験の出題範囲等が改正され、平成30年度の試験から適用されました。内容については手引き改正について(PDF:221KB)の資料をご確認ください。
※試験の受験要件及び法定資格保有者に対する試験の解答免除の取扱いが、次のとおり見直されました。(平成27年2月)
受験要件
- 介護支援専門員の資質や専門性の向上を図っていくことが必要であることから、介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件が見直され、平成30年度からは、保健・医療・福祉に係る法定資格保有者及び一部の相談援助業務従事者に限定されることとなりました。
- 法定資格取得者に対する試験の解答免除の取扱い
介護支援専門員として利用者を支援していくには、介護保険制度に関する知識だけでなく、保健・医療・福祉に関する幅広い知識や技術が求められることから、平成27年度の試験より、保有資格によって認められていた解答免除は廃止されました。