介護支援専門員に係る各種手続きについて
注意事項
【主任資格をお持ちの方へ】
- 主任"更新"研修の修了者は、証の更新研修修了者とみなされることから、介護支援専門員の更新研修の受講は免除されます。通常の主任研修では免除されません。更新手続きを行わないまま証の有効期間が切れると、主任の資格も失効します。
申請書類の郵送先・手数料
【郵送先】〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 兵庫県福祉部高齢政策課 企画調整班
【手数料の金額】令和6年4月1日から2,100円です。
各種手続き目次
- 【新規登録・新規交付申請】実務研修を修了した方
- 【交付申請】再研修を修了した方・実務研修後に登録のみ行った方
- 【更新申請】各種更新研修・主任更新研修を修了した方
- 【置換え申請】主任資格と証の有効期間を揃えたい方
- 【変更申請】氏名・住所・個人番号が変更となった方
- 【受講地変更】他都道府県で研修を受講する方
- 【転出】他都道府県に登録を移転する方
- 【転入】兵庫県に登録を移転する方
- 【再交付申請】亡失・破損等で証を再交付する方
- 【返納】介護支援専門員証を返納する方
- 【登録消除】自らの意思で登録を消除する方
- 【登録消除】介護支援専門員本人が死亡された場合
各種手続きの手順・必要書類
実務研修を修了された方が、介護支援専門員の登録を行う場合、あるいは登録と証の交付申請を同時に行う場合の手続きです。
【注意事項】
- 実務研修を修了した全ての方は、修了日から3か月以内に登録申請を行わなければなりません。登録のみ行った方は、登録日から5年以内は証の交付を受けることができます。
- 不備等はメールでご連絡します。「@pref.hyogo.lg.jp」からのメールを受信できるよう設定し、こまめにメールをご確認ください。
【手順】【初めて電子申請システムを利用する方は、事前にこちら】の作業1を行ってください。
- 【電子申請システム】にログイン。
- 「介護支援専門員登録」から「1 新規登録兼証新規交付」を選択し、【マニュアル】の8~14ページをもとに手続きを行ってください。
- 証の交付を希望した方は、電子納付システムで手数料を支払ってください。支払い画面に遷移できない時は【よくある質問】をご確認ください。
- 必要書類(個人番号提出様式及び添付書類)を県高齢政策課あて郵送してください。詳細は【新規登録】提出様式と説明資料をご確認ください。
- 県で審査を行い、不備があればメールでご連絡します。早急にご対応ください。
- 全て不備なく揃い申請が受理された場合、受理完了メールが届きます。メール記載の受理日が証の交付日となり、システム上の「登録状況確認」で証の有効期間満了日を確認できます。受理日から1~2ヶ月で登録通知書、交付を希望した方は証も併せて郵送します。
再研修を修了した方、実務研修修了後に証交付を行っていない方が、証の交付申請を行う場合のお手続きです。
【注意事項】
- 再研修は修了日から5年以内、実務研修後は登録日から5年以内であれば、証の交付を受けることができます。
- 不備等はメールでご連絡します。「@pref.hyogo.lg.jp」からのメールを受信できるよう設定し、こまめにメールをご確認ください。
【手順】【初めて電子申請システムを利用する方は、事前にこちら】の作業1及び2を行ってください。
- 【電子申請システム】にログイン。
- 「介護支援専門員登録」から「4 交付」を選択し、【マニュアル】の20~24ページをもとに手続きを行ってください。
- 電子納付システムで手数料をお支払いください。支払い画面に遷移できない時は【よくある質問】をご確認ください。
- 必要書類(個人番号提出様式及び添付書類、返納・亡失届を提出していない方は古い証)を県高齢政策課あて郵送してください。詳細は【交付申請】提出様式と説明資料をご確認ください。
- 県で審査を行い、不備があればメールでご連絡します。早急にご対応ください。
- 全て不備なく揃い、申請が受理された場合、受理完了メールが届きます。メール記載の受理日が証の交付日となり、システム上の「登録状況確認」で証の有効期間満了日を確認できます。受理日から2ヶ月程度(申請が集中している場合は3ヶ月程度)で証を郵送します。
有効な証をお持ちの方が、有効期間を更新する際の手続きです。
【注意事項】
- 証の有効期間満了日の3か月前から満了日までに手続きを行ってください。満了日後に更新は行えません。
更新を行わないまま証の有効期間満了日を過ぎた方は、主任資格も失効します。
- 原則、電子申請で行ってください。ただし、既に収入証紙を購入済みの方は従前どおり紙申請で差し支えありません。
電子申請の場合
【手順】【初めて電子申請システムを利用する方は、事前にこちら】の作業1及び2を行ってください。
- 【電子申請システム】にログイン。
- 「介護支援専門員登録」から「2 更新」を選択し、【マニュアル】の15~19ページをもとに必要事項の入力等を行ってください。
- 電子納付システムで手数料をお支払いください。支払い画面に遷移できない時は【よくある質問】をご確認ください。
- 必要書類(個人番号提出様式及び添付書類、古い証)を県高齢政策課あて郵送してください。詳細は【電子/更新申請】提出様式と説明資料をご確認ください。
- 県で審査を行い、不備があればメールでご連絡します。早急にご対応ください。
- 全て不備なく揃い、申請が受理された場合、受理完了メールが届きます。システム上の「登録状況確認」で証の有効期間満了日を確認できます。受理日から2ヶ月(申請が集中する2月~5月頃は3か月)程度で証を郵送します。
紙申請の場合
【手順】
- 必要書類を有効期間満了日の2~3か月前に高齢政策課へ郵送してください。詳細は【紙/更新申請】提出様式と説明資料をご確認ください。
- 書類到達後、当課で審査を行います。不備がある方はご連絡しますので早急にご対応ください。
全て不備なく揃い、申請が受理された日から3ヶ月(申請が集中している場合は4か月)程度で証を郵送します。
主任更新研修を修了された方が、証と主任資格の有効期間をそろえる場合の手続きです。
【注意事項】
- 置換えの可否や詳細については【よくある質問】をご確認ください。置換えができない方、既に置換えをされている方は、通常の更新申請を行ってください。
【手順】
- 必要書類を高齢政策課へ郵送してください。詳細は【置換え】提出様式と説明資料をご確認ください。
- 【電子納付システムで手数料を納付する方は、こちら】からお支払いください。
- 書類到達後、当課で審査を行います。不備がある方はご連絡しますので早急にご対応ください。全て不備なく揃い、申請が受理された日から3ヶ月程度で証を郵送します。
氏名や住所、個人番号に変更が生じた場合の手続きです。
【注意事項】
- 氏名、住所、個人番号に変更が生じた場合、遅滞なく届け出なければならないことが法令で定められています。
- 証をお持ちの方で氏名変更があった場合、証の書換交付申請が必要です。住所のみの変更、証をお持ちでない方の氏名変更の場合は、電子申請が可能です。
【手続き内容】該当する手続きをクリックすると説明が確認できます。
【手順】【初めて電子申請システムを利用する方は、事前にこちら】の作業1及び2を行ってください。
- 【電子申請システム】にログイン。
- 「介護支援専門員登録」から「6 住所変更」を選択し、【マニュアル】の25~27ページをもとに手続きを行ってください。手数料は不要です。
- 県で審査を行い、不備があればメールでご連絡します。早急にご対応ください。申請が受理された場合、受理完了メールが届きます。
【手順】
- 【e-ひょうごシステム】より必要事項の入力等を行い、申請してください。利用者登録・手数料は不要です。
- 県で審査を行い、不備があればメールでご連絡します。早急にご対応ください。申請が受理された場合、受理完了メールが届きます。
【手順】
- 必要書類を高齢政策課へ郵送してください。詳細は【登録変更】提出様式と説明資料をご確認ください。
- 【電子納付システムで手数料を納付する方は、こちら】からお支払いください。
- 書類到達後、当課で審査を行います。不備がある方はご連絡しますので早急にご対応ください。全て不備なく揃い、申請が受理された日から3ヶ月程度で証を郵送します。
【手順】
- 必要書類を高齢政策課へ郵送してください。上記「氏名・住所変更(有効な証を持っている)」と同じ様式を使用してください。
- 書類到達後、当課で処理を行います。不備がある方はご連絡しますので早急にご対応ください。
他都道府県で研修を受講したい方、転居等の理由で他都道府県の研修を受講される方の手続きです。
【注意事項】
- 定員等の都合により、希望受講地での受講ができない場合があります。
- 受講地変更と研修申込は別の手続きです。必ず研修の申込も行ってください。
【手順】
- 受講したい都道府県に受講申込が可能か確認した上で、e-ひょうごシステムより申請を行ってください。利用者登録は不要です。
- 県で審査を行い、不備があればメールでご連絡します。早急にご対応ください。申請が受理された場合、受理完了メールが届きます。
転居等により、介護支援専門員の登録を兵庫県から他の都道府県に移転する場合の手続きです。
【手順】
- 移転先の都道府県に移転の可否、必要な書類についてご確認ください。兵庫県に登録している住所・氏名・個人番号に変更がある場合は、移転前に【変更申請】を行ってください。
- 必要書類(転出先の都道府県が指定する様式)を兵庫県へ提出してください。詳細は【転出について】をご確認ください。
- 申請書類は兵庫県を経由して移転先の都道府県へ送付しますので、その後の進捗状況の確認は、移転先の都道府県へお問い合わせください。
県内の事業所に勤務している、または勤務しようとしている方が、他都道府県から兵庫県に登録を移す場合の手続きです。
【手順】
- 受入要件を満たす場合は、必要書類を現在登録されている都道府県へ提出してください。詳細は【転入】提出様式と説明資料をご確認ください。
- 【電子納付システムで手数料を納付する方は、こちら】からお支払いください。
- 現在登録されている都道府県を経由して、兵庫県へ送付されます。元の登録都道府県で不備なく受理された日から1~2ヶ月程度で登録移転は完了します。証の発送には兵庫県での受理日から1~2か月ほどお時間をいただきます。
亡失・破損等で介護支援専門員証を紛失した場合等の、再発行の手続きです。
【手順】
- 必要書類を高齢政策課へ郵送してください。詳細は【再交付】提出様式と説明資料をご確認ください。
- 【電子納付システムで手数料を納付する方は、こちら】からお支払いください。
- 書類到達後、当課で審査を行います。不備がある方はご連絡しますので早急にご対応ください。全て不備なく揃い、申請が受理された日から3ヶ月程度で証を郵送します。
更新や書換申請により新しい介護支援専門員証の交付申請を行っている場合の古い介護支援専門員証や、有効期間が満了した介護支援専門員証は返納しなければなりません。
【手順】【初めて電子申請システムを利用する方は、事前にこちら】の作業1及び2を行ってください。
- 【電子申請システム】にログイン。
- 「介護支援専門員登録」から「6 住所変更」を選択し、【マニュアル】の28~31ページをもとに必要事項の入力等を行ってください。手数料の支払いは不要です。
- 古い証を県高齢政策課あて郵送してください。
- 県で審査を行い、不備があればメールでご連絡します。早急にご対応ください。申請が受理された場合、システムから受理完了メールが届きます。
自らの意思で介護支援専門員の登録を消除したい方のお手続きです。消除後は介護支援専門員として就業できません。
【手順】
- 必要書類を高齢政策課へ郵送してください。詳細は【消除(様式5号)】提出様式と説明資料をご確認ください。
- 書類到達後、当課で審査を行います。不備がある方はご連絡しますので早急にご対応ください。全て不備なく揃い、処理が終了したら消除通知書をお送りします。
登録されている介護支援専門員本人の死亡等により、相続人の方などが登録を消除をする場合の手続きです。該当事由が発生した後、遅滞なく申請を行ってください。
- 必要書類を高齢政策課へ郵送してください。詳細は【消除(様式4号)】提出様式と説明資料をご確認ください。
- 書類到達後、当課で審査を行います。不備がある方はご連絡しますので早急にご対応ください。全て不備なく揃い、処理が終了したら消除通知書をお送りします。