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更新日:2024年1月26日

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めざすべき「ユニバーサル社会」とは

めざすべき社会像~ユニバーサル社会づくりの推進に関する条例~

21世紀の成熟社会を真に豊かな社会とするため、「ユニバーサル社会」の社会像をすべての人が共有できるものとして次のように描き、ユニバーサル社会づくりの推進に関する条例(平成30年4月1日施行)に基づき、その実現をめざします。

年齢、性別、障害の有無、文化などの違いにかかわりなく
だれもが地域社会の一員として支え合うなかで
安心して暮らし、一人ひとりが持てる力を発揮して元気に活動できる社会

一人の人間として尊重され、社会的な営みに参加することで生きがいを感じる・・・。当たり前のことといわれるかもしれませんが、私たちは、このことを、年齢、性別、障害の有無、文化などの違いにかかわらず、すべての人が実感できる社会を実現したいと考えます。

そして、人の役に立つこと、人の支えになることで、人は自らを誇りに思うものです。すべての人が、持てる力を存分に発揮して、自分の存在を誇らしく感じることのできる社会こそ、私たちがめざす社会です。

「ユニバーサル」とは、「普遍的な」「すべての人の」と訳され、「だれもが~しやすい」「だれもが~できる」という意味で使われています。
ここでの「ユニバーサル社会」とは、「だれもが暮らしやすい社会」「だれもが参加できる社会」という意味で用いています。

なぜ、いま「ユニバーサル社会づくり」なのか

地域社会の課題への対応

今日、私たちは、

  1. 高齢者や女性の社会参加支援
  2. 障害のある人の自立と社会参加の支援
  3. 地域国際化、多文化共生の推進

など、様々な変化と課題への対応を迫られています。

今後これらの変化と課題に的確に対応しながら、21世紀の成熟社会にふさわしい、真に豊かな社会を構築するためには、県民、事業者、団体及び行政の参画と協働により、高齢者や女性、障害のある人、外国人などを含むすべての人が安心して暮らし、元気に活動できる、ユニバーサル社会づくりを進めていかなければなりません。

 

兵庫で「ユニバーサル社会づくり」を進めることの意味

全国に先駆けて取り組んできた「福祉のまちづくり」の新たな展開

兵庫県では、平成4年に全国に先駆けて制定した「福祉のまちづくり条例」にもとづき、多くの人が利用する施設や、道路、公園、鉄道駅舎などについて、高齢者や障害のある人の利用に配慮した整備を進めてきました。

今後はさらに、あらゆる人の立場に立って、より安全で便利、快適に活動し移動できる質の高いまちづくりを進めるとともに、良好な地域コミュニティの形成、保健・医療・福祉機能が連携したケアのしくみづくりなども組み込んだ福祉のまちづくりを一層進める必要があります。

阪神・淡路大震災の教訓と「支え合う」文化の継承

さきの阪神・淡路大震災で、避難施設の段差や、視聴覚に障害のある人、外国人県民への情報伝達が不十分であったこと、人間関係の薄い地域では安否確認が遅れたことなどを忘れてはなりません。

その一方で、ボランティアや、NPO、まちづくり協議会など、県民の主体的な参画と協働による地域づくり活動が各地に広がりました。

これらの教訓を今後のまちづくりや社会づくりに生かしていくとともに、震災復興の中で培った「痛みを分かち合い、支え合う」文化を継承し、根付かせていきたいと考えます。

「ユニバーサル社会づくり」を進めるにあたっての基本視点

支え合いながら共に生きる考え方の重視

近年、障害のある人が、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであるという考え方(いわゆる「ノーマライゼーション」)が普及してきている中で、すべての人が孤立、排除された状態ではなく、社会の構成員として迎えられ、支え合いながら共に生きるという考え方(「ソーシャル・インクルージョン」)が徐々に広まりつつあります。

県民一人ひとりが、この「支え合いながら共に生きる」という精神を共有し、主体的に、できることから一つひとつ取組を積み重ねていくという意識を持つこと、さらに、地域団体やNPO、企業、行政などの組織でも、そんな志を持った人を一人でも多く育てていくことが重要です。

横につながる「連帯」の重視

「ユニバーサル社会づくり」を志す人々が、組織を超えて横につながり、地域で「連帯」しつつ、各主体が知恵と力を出し合って協働の取組を進めていくことが重要です。

また、生活者の視点からユニバーサル社会づくりを進めるため、事業者や行政機関は「縦割り意識」を取り去って課題を受け止め、横断的に迅速に対処するしくみづくりが求められます。

ユニバーサルデザインの考え方の活用

ユニバーサルデザインの考え方を、モノやまちなどのハード面だけでなく、ひとの意識や情報、社会参加のしくみにも取り入れ、「ユニバーサル社会づくり」を具体的に進めていきます。

その際、デザインする場所や状況などに応じて、きめ細かな配慮を心がけるとともに、実践にあたってはさまざまな工夫を重ねることが大切です。

そして、どのような場合にも共通して配慮するべきこととして、次の3点が重要です。

  1. 高齢者や子ども、障害のある人はもとより、妊婦、子連れ、外国人など、さまざまな立場にある人々のことを考えること
  2. 整備基準の画一的な適用や、バリアフリーの発想にとどまらず、地域の特性に配慮しつつ、すべての人にとって「よりわかりやすく」「より便利に」「より安全に」「より快適に」「満足できる」といった観点に立って考えること
  3. 取組の実践にあたって、利害関係者の意見を聴いたり、利用当事者とともに点検活動を行ったりして、さまざまな評価活動を通じた改善・工夫を積み重ねる努力を行うこと

情報通信技術の活用~障害者等による情報の取得及び利用並びに意思疎通の手段の確保に関する条例(愛称:ひょうご・スマイル条例)~

パソコンやインターネット、携帯電話などの情報通信技術は、自由に移動や活動のできない人や、言葉ではコミュニケーションがとれない人にとって、情報を容易に伝達したり表現能力を高めたりすることにより、可能性や潜在的能力を引き出すことができる、現時点で最も便利な道具です。

立場の異なる人同士の相互理解を深め、地域のコミュニティづくりを進めることや、テレワーク、在宅就労など新しい働き方の可能性を広げることなど、だれもが参加、参画できる社会づくりを進めるうえで、情報通信技術の活用が重要となっています。そのため、デジタル・ディバイド(情報格差)の解消を図り、積極的な活用を進める必要があります。

障害者等の生活に必要な情報の取得や利用、意思疎通の多様な手段の確保に関する取組を促進し、県民誰もが安心して暮らし、自己決定による能動的な社会参画ができる環境を整えることが、ユニバーサル社会づくりの推進に寄与します。

参考資料

ユニバーサル社会づくりの推進に関する条例の概要(PDF:136KB)

ユニバーサル社会づくりの推進に関する条例(PDF:124KB)

障害者等による情報の取得及び利用並びに意思疎通の手段の確保に関する条例(愛称:ひょうご・スマイル条例)の概要(PDF:97KB)

障害者等による情報の取得及び利用並びに意思疎通の手段の確保に関する条例(愛称:ひょうご・スマイル条例)(PDF:97KB)

ひょうごユニバーサル社会づくり総合指針(PDF:8,135KB

関連ページ

ユニバーサル社会づくりの推進(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

部署名:福祉部 ユニバーサル推進課

電話:078-362-4379

FAX:078-362-9040

Eメール:universal@pref.hyogo.lg.jp