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更新日:2022年4月7日

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公衆浴場規則の一部改正について(令和4年4月1日施行)

公衆浴場における衛生等管理要領等の改正を踏まえ、公衆浴場について講ずべき措置の基準を見直す等所要の整備を行うため、公衆浴場規則の一部を改正し、令和4年4月1日から施行しました。

公衆浴場及び旅館業の営業者の皆様(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、尼崎市除く)は、内容を確認し、浴用の水の水質検査時にはご注意ください。

詳しいことは、施設の所在地を管轄する県健康福祉事務所食品薬務衛生課又は県庁生活衛生課環境衛生班へお問い合わせください。

改正の概要

  1. 循環ろ過装置を設ける場合の浴槽水の消毒に係る基準を見直す。
  2. 原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯並びに浴槽水に係る水質基準を見直す。
  3. その他規定の整備を行う。

改正の内容

1.循環ろ過装置を設けた場合の浴槽水の消毒について、塩素系薬剤であるモノクロラミン濃度の基準を追加しました。

  • エ 浴槽水は、遊離残留塩素を1リットルにつき0.2ミリグラム以上又はモノクロラミンを1リットルにつき3ミリグラム以上保持するように塩素系薬剤を使用して消毒を行い、その遊離残留塩素濃度又はモノクロラミン濃度を定期的に測定し、その記録を3年間保存すること。ただし、原水又は原湯の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合等であって、かつ、塩素系薬剤の使用と同等以上の殺菌効果のある方法で消毒を行う場合は、この限りでない。

2.浴用の水及び湯に係る水質基準を次のとおり改正しました。

(1)原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯に係る水質基準(改正前:過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群)

(エ)全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量:全有機炭素が1リットルにつき3ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき10ミリグラム以下であること。

(オ)大腸菌:検出されないこと。

(2)浴槽水に係る水質基準(改正前:過マンガン酸カリウム消費量)

(イ)全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量:全有機炭素が1リットルにつき8ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき25ミリグラム以下であること。

3.用語を次のように改正し、申請書様式(様式第1号)を変更しました。

上り用水→上がり用水

改正規則等

お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課 環境衛生班

電話:078-362-9131

内線:3263

FAX:078-362-3970

Eメール:seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp