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公衆浴場における衛生等管理要領等の改正を踏まえ、公衆浴場について講ずべき措置の基準を見直す等所要の整備を行うため、公衆浴場規則の一部を改正し、令和4年4月1日から施行しました。
公衆浴場及び旅館業の営業者の皆様(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、尼崎市除く)は、内容を確認し、浴用の水の水質検査時にはご注意ください。
詳しいことは、施設の所在地を管轄する県健康福祉事務所食品薬務衛生課又は県庁生活衛生課環境衛生班へお問い合わせください。
(エ)全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量:全有機炭素が1リットルにつき3ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき10ミリグラム以下であること。
(オ)大腸菌:検出されないこと。
(2)浴槽水に係る水質基準(改正前:過マンガン酸カリウム消費量)
(イ)全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量:全有機炭素が1リットルにつき8ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき25ミリグラム以下であること。
上り用水→上がり用水
お問い合わせ
部署名:保健医療部 生活衛生課 環境衛生班
電話:078-362-9131
内線:3263
FAX:078-362-3970