公衆浴場における混浴制限年齢改正のお知らせ
公衆浴場における混浴制限年齢を令和6年4月1日から改正します
国の衛生等管理要領等の一部改正や他都道府県の状況、また近年の夫婦のあり方の多様化等に対応するため、公衆浴場における風紀に係る基準を見直し、次のとおりとします。
皆様が気持ちよく入浴できるよう、ご理解、ご協力をお願いします。
- 1.混浴制限年齢が10歳以上からおおむね7歳以上になります。
- 2.家族風呂等(1の家族その他の団体ごとに専用で利用させる脱衣室及び浴室等)での利用においても、以下の場合を除き、おおむね7歳上の男女の混浴は禁止になります。
- (1)夫婦の場合(身分証による確認は不要になります)
- (2)親とその子(改正)
- (3)介助を要する者のための家族の場合(現行)
- (4)上記(1)(2)に準ずる関係にある者であって、風紀上問題ないと認められる場合(新設)(※)
- ●施行日:令和6年4月1日
- 注意:営業所所在地が神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の公衆浴場の場合は、各市保健所等にご確認ください。
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