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住宅宿泊事業を行う場合は、最寄りの健康福祉事務所(保健所)への届出が必要です。
住宅宿泊事業を行いたい方は、事業実施のルールをよくご覧ください。特に届出予定住宅の所在地が制限区域に該当しているかどうかはよくご確認ください。
目次
旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が必要です。また、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。
兵庫県では、県民の生活環境の悪化や周辺住民とのトラブルを防止し、住宅宿泊事業の適正な運営を図る観点から、民泊を制限する区域・期間の設定に加え、事前周知や善良の風俗保持など義務付ける独自措置を盛り込んだ条例を制定しました。兵庫県で住宅宿泊事業を行う場合は、このルールを守っていただいて、最寄りの健康福祉事務所(保健所)への届出が必要です。届出の前に最寄りの健康福祉事務所(保健所)へご相談をお願いします。
なお、届出者については、住宅宿泊事業法第4条で欠格事由に該当する者は住宅宿泊事業を営むことができない旨を規定されており、同条第5号、第7号及び第8号の暴力団排除条項に関する該当の有無については警察が確認を行うことから届出の受理については時間がかかりますので、あらかじめご了承をお願いします。
届出住宅所在地 |
機関名 |
電話番号 |
---|---|---|
(芦屋市) ※条例の規定により、芦屋市内ではすべての期間において、 住宅宿泊事業を行うことができません。 |
芦屋健康福祉事務所 | 0797-26-8153 |
宝塚市、三田市 | 宝塚健康福祉事務所 | 0797-62-7314 |
伊丹市、川西市、川辺郡 | 伊丹健康福祉事務所 | 072-785-9433 |
加古川市、高砂市、加古郡 | 加古川健康福祉事務所 | 079-422-0005 |
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 | 加東健康福祉事務所 | 0795-42-9372 |
神崎郡 | 中播磨健康福祉事務所 | 0790-22-1234 |
たつの市、揖保郡、宍粟市、佐用郡 | 龍野健康福祉事務所 | 0791-63-5145 |
赤穂市、相生市、赤穂郡 | 赤穂健康福祉事務所 | 0791-43-2937 |
豊岡市、美方郡 | 豊岡健康福祉事務所 | 0796-26-3666 |
養父市、朝来市 | 朝来健康福祉事務所 | 079-672-6872 |
丹波市、丹波篠山市 | 丹波健康福祉事務所 | 0795-73-3771 |
洲本市、南あわじ市、淡路市 | 洲本健康福祉事務所 | 0799-26-2068 |
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市内の民泊についてはそれぞれ各市にお問い合わせください。
注意:猪名川渓谷県立自然公園のうち、猪名川町柏原の全域については、期間の制限を解除しています。
令和5年5月19日告示(PDF:142KB)(別ウィンドウで開きます)
※最新の制限区域指定については、各関係部署にご確認ください。
該当施設(PDF:42KB)があるか、ご自身でご確認ください。
旅館業法施行条例に基づき知事が指定する施設(令和5年3月31日告示第416号)(PDF:742KB)
用途地域の指定状況はご自身で各市町の都市計画部局にご確認ください。
現在は、芦屋市全域が対象です。
新温泉町の浜坂温泉郷が対象です。
https://www.env.go.jp/nature/onsen/area/(外部サイトへリンク)
https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/environment/leg_293/leg_294(外部サイトへリンク)
注意:猪名川渓谷県立自然公園のうち、猪名川町柏原の全域については、期間の制限を解除しています。
令和5年5月19日告示(PDF:142KB)(別ウィンドウで開きます)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks20/wd23_000000082.html
豊岡市のうち、日高町太田、日高町名色、日高町万場、日高町栗栖野、日高町山田、日高町万劫、日高町稲葉、日高町水口及び日高町東河内の区域が対象です。
養父市のうち、別宮、丹戸、奈良尾、福定及び大久保の区域が対象です。
市街化調整区域に存ずる住宅には、都市計画法の規定により、民泊に利用できないものがあります。
届出に係る建築物が市街化調整区域に存ずる場合は、住宅の所在地を管轄する兵庫県土木事務所又は市開発行政主管課へ利用の可否を確認ください。
※都市計画ページ下部「都市計画区域図」からも確認できます。
「民泊制度コールセンター」電話:0570-041-389(ヨイミンパク)
届出書の提出先・定期報告の提出先及び問い合わせ先は、下記の受付機関一覧をご覧ください。
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市を除く
届出の添付書類については、下記の添付書類一覧をご確認ください。
【兵庫県独自の添付書類】
分譲マンションの管理組合のみなさまへ 管理規約で住宅宿泊事業を容認している場合は、届出を受付できますが、住宅宿泊事業を禁止している場合は、届出することができません。トラブルを防止するためにも管理規約を改正して住宅宿泊事業の実施の可否について明記していただくようお願いします。 マンションの管理規約の改正については下記を参考にしてください。 |
住宅宿泊事業法14条の規定に基づき、住宅宿泊事業者は届出住宅毎に、偶数月の15日までに前2月における以下の項目について兵庫県知事に報告しなければならない。なお、宿泊実績がない場合でも宿泊日数等が0である旨の報告が必要です。
原則として、定期報告は民泊制度運営システムを利用して行ってください。ただし、書面での報告も可能です。報告方法についてはページ下部の関連リンク先(民泊制度ポータルサイト)を参考にしてください。
ただし、住宅宿泊事業届出時にアカウントIDを取得していた事業所は、既にご自身のアカウントIDで定期報告が可能な状態です。
以下のエクセルデータをダウンロードし、必要項目を記入して偶数月の15日までに提出してください。
宿泊事業を営む場合、住宅宿泊事業法に基づく届出(いわゆる民泊)、あるいは旅館業法に基づく許可(旅館・ホテル、簡易宿泊等)が必要となり無許可・無届出で宿泊業を営んだときは、旅館業法に基づき罰則(6月以下の懲役又は百万円以下の罰金)の対象となります。
<県民の皆様へのお願い>
無許可・無届出で宿泊業を営んでいる疑いがある等適正に運営されていないおそれがあると認めるときは最寄りの県健康福祉事務所(保健所)まで、ご連絡をお願いします。
なお、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の各市内のことについては、それぞれ各市にご連絡ください。
※連絡先については「2.事業実施のルール」に記載しています。
5.関連資料
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