食品衛生法に基づく営業許可申請・営業届出について
食品関係の営業を営もうとする場合、営業許可申請もしくは営業届出が必要です(一部不要)。
ご相談、お問い合わせ、申請、届出等は営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)(別ウィンドウで開きます)へお願いします。
- 営業許可が必要な業種
- 営業届出が必要な業種
- 許可・届出対象外の業種
- 食品衛生責任者の設置(許可業種・届出業種)
- 申請・届出の様式
- オンライン申請・オンライン届出
- 健康福祉事務所(保健所)の連絡先(別ウィンドウで開きます)
食中毒のリスクや事業者の営業実態等を考慮して業種を見直し、公衆衛生に与える影響が著しい業種として32業種が定められています。この32業種の営業を行う場合は、許可の申請手続が必要です。また、許可には有効期限がありますので、継続して営業を行う場合は、有効期間が満了する前に申請手続が必要です。
営業をお考えの方は、設計図の段階(施設を工事する前)に必ずご相談ください。
区分 |
業種
業種の詳細な説明はこちら(別ウィンドウで開きます)
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申請手数料
(円)
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施設基準 |
(1)
調理業
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飲食店営業 |
16,000 |
飲食店営業の施設基準(PDF:151KB)(別ウィンドウで開きます) |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
9,600 |
自動販売機の施設基準(PDF:81KB)(別ウィンドウで開きます) |
(2)
製造業
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菓子製造業 |
14,000 |
菓子製造業の施設基準(PDF:113KB)(別ウィンドウで開きます) |
アイスクリーム類製造業 |
14,000 |
アイスクリーム類製造業の施設基準(PDF:144KB)(別ウィンドウで開きます) |
乳製品製造業 |
21,000 |
乳製品製造業の施設基準(PDF:145KB)(別ウィンドウで開きます) |
清涼飲料水製造業 |
21,000 |
清涼飲料水製造業の施設基準(PDF:143KB)(別ウィンドウで開きます) |
食肉製品製造業 |
21,000 |
食肉製品製造業の施設基準(PDF:143KB) |
水産製品製造業 |
16,000 |
水産製品製造業の施設基準(PDF:151KB)(別ウィンドウで開きます) |
氷雪製造業 |
21,000
|
氷雪製造業の施設基準(PDF:141KB)(別ウィンドウで開きます) |
液卵製造業 |
21,000 |
液卵製造業の施設基準(PDF:142KB)(別ウィンドウで開きます) |
食用油脂製造業 |
21,000 |
食用油脂製造業の施設基準(PDF:144KB)(別ウィンドウで開きます) |
みそ又はしょうゆ製造業 |
16,000 |
みそ又はしょうゆ製造業の施設基準(PDF:145KB)(別ウィンドウで開きます) |
酒類製造業 |
16,000 |
酒類製造業の施設基準(PDF:146KB)(別ウィンドウで開きます) |
豆腐製造業 |
14,000 |
豆腐製造業の施設基準(PDF:143KB)(別ウィンドウで開きます) |
納豆製造業 |
14,000 |
納豆製造業の施設基準(PDF:142KB)(別ウィンドウで開きます) |
麺類製造業 |
14,000 |
麺類製造業の施設基準(PDF:144KB)(別ウィンドウで開きます) |
そうざい製造業 |
21,000 |
そうざい製造業の施設基準(PDF:142KB)(別ウィンドウで開きます) |
複合型そうざい製造業 |
26,000 |
複合型そうざい製造業の施設基準(PDF:147KB)(別ウィンドウで開きます) |
冷凍食品製造業 |
21,000 |
冷凍食品製造業の施設基準(PDF:142KB)(別ウィンドウで開きます) |
複合型冷凍食品製造業 |
26,000 |
複合型冷凍食品製造業の施設基準(PDF:148KB)(別ウィンドウで開きます) |
漬物製造業 |
14,000 |
漬物製造業の施設基準(PDF:142KB)(別ウィンドウで開きます) |
密封包装食品製造業 |
21,000 |
密封包装食品製造業の施設基準(PDF:143KB)(別ウィンドウで開きます) |
添加物製造業 |
21,000 |
添加物製造業の施設基準(PDF:146KB)(別ウィンドウで開きます) |
(3)
販売業
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食肉販売業 |
9,600 |
食肉販売業の施設基準(PDF:145KB)(別ウィンドウで開きます) |
魚介類販売業 |
9,600 |
魚介類販売業の施設基準(PDF:149KB)(別ウィンドウで開きます) |
魚介類競り売り営業 |
21,000 |
魚介類競り売り営業の施設基準(PDF:144KB)(別ウィンドウで開きます) |
(4)
その他
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集乳業 |
9,600 |
集乳業の施設基準(PDF:64KB)(別ウィンドウで開きます) |
乳処理業 |
21,000 |
乳処理業の施設基準(PDF:142KB)(別ウィンドウで開きます) |
特別牛乳搾取処理業 |
21,000 |
特別牛乳搾取処理業の施設基準(PDF:145KB)(別ウィンドウで開きます) |
食肉処理業 |
21,000 |
食肉処理業の施設基準(PDF:158KB)(別ウィンドウで開きます) |
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食品の放射線照射業 |
21,000 |
食品の放射線照射業の施設基準(PDF:155KB)(別ウィンドウで開きます) |
食品の小分け業 |
14,000 |
食品の小分け業の施設基準(PDF:141KB)(別ウィンドウで開きます) |
営業許可業種で、許可を取得するためには施設基準を満たす必要があります(上記表中のpdfファイルをご確認ください。)。特にお問い合わせの多い「営業施設に求められる手洗い設備」は以下のとおりです。
 
手洗い後の再汚染を防止するため、直接手をふれずに操作できる構造が求められます。
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申請書の様式
様式2号 食品営業許可申請書(新規・継続)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)となります。もしくは、5.申請・届出の様式をご確認ください。
申請時の添付書類
- (1)施設の構造及び設備を示す図面
- (2)申請者が法人である場合には、当該法人の登記事項証明書もしくはその写しまたは定款もしくは寄附行為の写し
- (3)水道水以外の水(特設水道、井戸水など)を使用する場合には、食品衛生法施行規則第67条第5号に規定する水質検査の結果を証する書類またはその写し
- 注1)(3)の水質検査項目については、営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)にご確認ください。
- 注2)許可を継続(更新)する際の添付書類は、申請内容が従前と変更がない場合に省略することができます。ただし、(3)の水質検査結果を証する書類またはその写しは必要です。水質検査項目については、営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)にご確認ください。
申請手数料の納付
お近くの兵庫県収入証紙売りさばき所(兵庫県食品衛生協会各支所・三井住友銀行・みなと銀行等)で兵庫県収入証紙(※)を購入し、申請書第2面の兵庫県収入証紙はりつけ欄に貼付して納入してください。
※「収入印紙」と間違えないようにしてください。
申請先
申請は、営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)窓口へお越しください。
オンライン申請も可能です。詳細は「食品営業許可申請・営業届出等のオンライン手続について」をご確認ください。
その他
- (1)営業届出:営業許可業種と営業届出業種、両業種を営業している場合は、営業届出も必要です(「2.営業届出が必要な業種」をご確認ください。)
- (2)承継・合併・分割:「各種届出について」をご確認ください。
- (3)事業の譲り渡し:営業許可事業者からその事業を譲り受けて事業を行う場合は、営業許可申請手続が必要ですが、一部添付書類を省略することが可能です。営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)にご相談ください。
食品衛生法の改正について
食品衛生法の改正の内容、見直された許可業種の内容(新設・改変)、旧許可業種の経過措置などについては「食品衛生法が改正されました」ページをご覧ください。
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営業許可業種と営業届出対象外の業種を除くすべての食品等事業者が営業を始める際には、事前に営業届出が必要になります。
区分 |
要届出業種 |
(1)改正前の食品衛生法で許可業種であった営業 |
包装済みの食肉販売業/包装済みの魚介類販売業/乳類販売業/氷雪販売業/コップ式自動販売機(自動洗浄装置ありかつ屋内設置) |
(2)販売業 |
弁当販売業/野菜果物販売業/米穀類販売業/通信販売・訪問販売による販売業/コンビニエンスストア/百貨店、総合スーパー/自動販売機による販売業(自動洗浄装置ありかつ屋内設置で(1)に該当するもの以外)/その他の食料・飲料販売業 |
(3)製造・加工業 |
添加物製造・加工業(許可対象となる添加物の製造を除く。)/いわゆる健康食品の製造・加工業/コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)/農産保存食料品製造・加工業/調味料製造・加工業/糖類製造・加工業/精穀・製粉業/製茶業/海藻製造・加工業/卵選別包装業/その他の食料品製造・加工業
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(4)上記以外のもの |
行商/集団給食施設/器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂製のものに限る。)/露店・仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの/その他※ |
※旧許可業種「食品の冷凍又は冷蔵業」の対象となっていた冷凍冷蔵倉庫業はここに含まれます。
届出書の様式
様式第5号 食品営業届出書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)となります。もしくは5.申請・届出の様式をご確認ください。
届出先
届出は、営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)窓口またはオンラインで行うことができます。
オンラインでの届出は厚生労働省ホームページ内「食品衛生申請等システム」でお願いします。
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定された業種が対象となります。健康福祉事務所(保健所)への営業許可申請・営業届出は必要ありません。
届出対象外の業種 |
食品または添加物の輸入業 |
食品または添加物の貯蔵のみ(冷凍冷蔵倉庫業を除く。)または運搬のみ(冷蔵冷凍車を含む。)を行う営業(貯蔵及び運搬の営業を含む。)
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常温保存可能な包装済みの食品または添加物を販売する営業(調理機能のない常温保存可能な食品のみの自動販売機を含む。)※ |
器具容器包装の輸入業または販売業 |
合成樹脂を原材料に使用しない器具容器包装の製造業 |
※消費期限表示される食品など「腐敗・変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがあるもの」に該当するものは除かれます。
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許可業種・届出業種(器具容器包装の製造・加工業を除く。)は食品衛生責任者を設置しなければなりません。
食品衛生責任者は、営業許可申請時または営業届出時に同時に届け出ることとなります(申請または届出様式内に記入欄があります。)。
また、食品衛生責任者を変更した場合も、届け出る必要があります。
食品衛生責任者の資格要件は以下のとおりです。
- 食品衛生監視員または食品衛生管理者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者または食鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
- 知事が行うまたは知事が適正と認める講習会※の受講者
※食品衛生責任者養成講習会については、一般社団法人兵庫県食品衛生協会のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
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兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)からダウンロードしてください。営業許可申請書は2枚ありますので、両面印刷をしてください。
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請・届出の様式は、営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)にもございます。
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営業許可申請及び営業届出は、オンラインで申請・届出することが可能です。
詳細は「食品営業許可申請・営業届出等のオンライン手続について」をご確認ください。
7.健康福祉事務所(保健所)の連絡先
営業施設を管轄する健康福祉事務所(保健所)は、「各健康福祉事務所(保健所)及び政令市・中核市保健所の連絡先(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
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