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他の職種より給与水準が低く、人材確保や定着が困難な看護補助者の処遇改善を行うため、看護補助者の賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。
令和6年2月~5月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
対象施設の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引上げに相当する額
※6,000円の賃金引上げに伴う社会保険料の事業主負担の増加分も含む
病院及び有床診療所であって、看護補助者の配置を要件とする診療報酬(※)を算定する医療機関
※具体的な項目は実施要綱をご覧下さい。
看護補助者(※)であって、診療報酬の算定対象となる者
※以下の業務に専ら従事する者
看護師長及び看護職員の指導の下に行う、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内における看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務
看護補助者処遇改善事業補助金にかかるご案内について(ワード:55KB)
看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A(初版)(PDF:233KB)
看護補助者の処遇改善に関するQ&A(第2版)(PDF:290KB) ←new
上記の資料については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)でもご覧いただけます。
<看護補助者処遇改善事業コールセンター>
設置期間:令和6年1月16日~6月28日 ←new 期間延長しました
受付時間:平日9時00分~17時00分
電話番号:03-6744-7536
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