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医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければなりません。この規定に違反した者に対しては罰則規定があります。(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あはき法」という。)第1条、第13条の7)
医師である場合を除き、柔道整復師(免許を受けて柔道整復を業とする者)でなければ、業として柔道整復を行ってはなりません。この規定に違反した者に対しては罰則規定があります。(柔道整復師法第15条、第29条)
これらの施術所を開設した者は、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名等を、兵庫県知事(保健所を設置する市にあっては、市長)に届け出なければなりません。この規定に違反した者に対しては罰則規定があります。(あはき法第9条の2、第13条の8又は柔道整復師法第19条、第30条)
あはき法第1条に基づく免許を受けず無資格で、あん摩、マッサージ又は指圧を業として行っている施設において「マッサージ」等と広告することについては、同施設において適法なあん摩マッサージ指圧が行われていると一般の方が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので(厚生労働省の見解)、兵庫県ではこのような広告を行わないよう指導しています。
施術を受けられる際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを理解され、施術者が有資格者であることをご確認下さい。
宿泊施設等においては、出張施術契約等を締結される際には、施術者が有資格者であることを確認ください。
無資格者によるあん摩マッサージ指圧、はり、きゆう及び柔道整復の行為について(令和元年11月26日)(PDF:65KB)
無資格者によるあん摩、マッサージ及び指圧等の行為について(平成22年7月1日)(PDF:75KB)
(参考)厚生労働省「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」(外部サイトへリンク)
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