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『兵庫県肝炎治療特別促進事業』(肝炎治療費助成)の実施について
B型肝炎、C型肝炎の早期治療を促進し、肝硬変や肝がんへの進行を未然に防ぐ観点から、抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療)にかかる月々の医療費の自己負担額を、各世帯の所得に応じて軽減する事業です。
*お住まいの地域の健康福祉事務所・保健所等で「申請の手引の配布」及び「申請手続きの受付」を行っています。
事業の概要認定基準対象医療費受給者証交付申請から認定まで自己負担限度額助成期間
医療機関等での自己負担額の取り扱い申請手続き申請書類申請窓口一覧医師・医療機関のみなさまへ
【C型非代償性肝硬変に対する、ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤による治療については、日本肝臓学会認定の肝臓専門医によって治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、助成の対象とすることができる】
インターフェロン治療:B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎・代償性肝硬変
インターフェロンフリー治療:C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、代償性肝硬変(Child-Pugh分類A)・非代償性肝硬変(Child-Pugh分類B・C)
核酸アナログ製剤治療:B型肝炎ウイルスによる慢性肝疾患
次の項目をすべて満たす方です。
注)原爆被爆者援護法など他の法令等の規定により、肝炎抗ウイルス治療を含む医療の給付を受けている方は、この事業の対象となりません。
次の項目のいずれかに該当する方です。
HBe抗原陽性でかつHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの(ただし、ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限っては、HBe抗原陰性のB型慢性活動性肝炎も対象とする。)
これまでにインターフェロン治療(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて、ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功であったものは、再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合において、その治療に対する助成を認めるものとする。
B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を行う予定、又は核酸アナログ製剤治療実施中の者
HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。
※上記については、ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤による3剤併用療法に係る治療歴のある場合、副作用等の事由により十分量の24週治療が行われなかったものに限る。
上記(1)の規準を満たし、かつ、以下のア、イのいずれにも該当しない場合とする。
HCV-RNA陽性のC型慢性肝疾患(C型慢性肝炎、Child-Pugh分類AのC型代償性肝硬変又はChild-Pugh分類B若しくはCのC型非代償性肝硬変)で、インターフェロンを含まない抗ウイルス治療を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。
上記については、原則1回のみの助成とする。
ただし、インターフェロンフリー治療歴のある者については、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。なお、2.(1)及びペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤による3剤併用療法に係る治療歴の有無を問わない。
また、ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤による治療については、日本肝臓学会認定の肝臓専門医によって治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、助成の対象とすることができる。
注)国が定めた統一基準です。
C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療とインターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療で保険適用となっている医療です。これらの治療にかかる初診料、再診料、検査料、入院料、薬剤料が対象になります。
注)福祉医療(老人医療・重度障害者医療ほか)など、公費負担による他の医療助成制度と併用することはできません。
お住まいの地域を管轄する県健康福祉事務所・市保健所等の窓口に申請書を提出し、知事の認定を受ける必要があります。
申請書に基づき、県が専門医による審査を行い、認定された場合には「肝炎治療受給者証(以下「受給者証」といいます)」を交付します。また、認定基準を満たさない場合には、書面によりお知らせします。
注)申請書を提出されてから審査結果をお知らせするまで2か月前後かかります。
現在、受給者証をお持ちで治療中の方が、治療の切り替えを行う場合は、新たに申請を行う必要があります。
核酸アナログ製剤に係る治療受給者証をお持ちの方がインターフェロン治療を行う場合は、別途申請が必要です(核酸アナログ製剤に係る治療受給者証は、インターフェロン治療には使えません)。
「受給者証」に記載された受療保険医療機関・保険薬局(受給者が申請書に記載した医療機関等)で抗ウイルス治療を受ける際に、被保険者証とともに「受給者証」を提示すれば、受給者証の「有効期間」欄に記載された期間(最大1年間)、対象医療費の月々の自己負担額が「受給者証」に記載された「自己負担限度額(月額)」までとなります。
「自己負担限度額(月額)」は、世帯全員の市町民税(所得割)額の合算により、下表の区分により決定されます。
区分 |
世帯の市町民税(所得割)課税年額 |
自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
甲 |
235,000円以上の場合 |
20,000円 |
乙 |
235,000円未満の場合 |
10,000円 |
自己負担限度額は、原則として申請者と同じ住民票上の世帯にいるすべての方の市町民税(所得割)額を合算して決定されます。ただし、申請者と同じ住民票上の世帯にいる方で、以下の要件すべてを満たす方がいる場合は、「市町民税額合算対象除外希望申請書」の提出により、市町民税額合算対象から除外することができます。
0~15歳及び16~18歳の親族等を税制上扶養している方は、「年少扶養者等の申出」及び証明書類の提出により、年少扶養控除等があるものとして再計算した想定住民税(所得割)の額をもとに月額自己負担限度額区分を決定します。
申請者と同じ住民票上にいる方のうち、未婚のひとり親である方に対しては、寡婦(夫)等とみなし、未婚のひとり親の所得を寡婦(夫)等の所得と同等に取り扱うことができます。詳細は、こちら(PDF:378KB)をご確認ください。
寡婦(夫)控除等のみなし適用に係る計算シート(エクセル:16KB)(なお、生活保護受給者の方、市町民税世帯非課税者の方は、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しても、自己負担限度額が減額されません。)
助成期間は、お住まいの地域の健康福祉事務所等が申請書を受理した月の初日から最大1年間で、治療期間に即した期間です。
核酸アナログ製剤治療については、受給者証の有効期間内に申請いただくことにより、1年ごとの更新が可能です。
インターフェロンを含む治療、インターフェロンフリー治療については更新がなく、また、下記1~2に該当する場合を除き、原則として助成期間の延長は認められませんので、主治医とご相談のうえ、治療を行う時期にあわせて申請されることをおすすめします。
注)受給者証の有効期間内に申請してください。
必ず、申請書に記載した保険医療機関・薬局で抗ウイルス治療及び薬剤の処方を受けてください。
「受給者証」がお手元に届くまでの間は、従来どおりの自己負担額を医療機関等の窓口で支払い、領収証を保管しておいてください。
この間の支払額が「自己負担限度額(月額)」を超えている場合は、「受給者証」がお手元に届いた後にお住まいの地域の保健所等に請求書を提出いただくことにより、超過額のうち各加入医療保険の「高額療養費(高額療養の患者負担額超える額)」を差し引いた金額を県からお返しします。
「受給者証」とともに「肝炎治療自己負担限度月額管理票(以下「月額管理票」といいます)」をお送りします。
各保険医療機関・薬局の窓口に、「受給者証」と「月額管理票」を提示し、その都度支払額を記入してもらいます。
「月額管理票」に記入された支払額の合計が、「自己負担限度額(月額)」に達するまでは、従来通りに医療機関等の窓口でお支払いください。
「自己負担限度額(月額)」に達した後は、「月額管理票」の提示により、その月の窓口でのお支払いは不要(公費負担)となります。
「肝炎治療費助成」は、対象医療費が「自己負担限度額(月額)」を超えたところから、「高額療養費」の患者負担限度額に達するまでの部分を公費で助成するものです。
「高額療養費」については別途手続きが必要となりますので、加入している医療保険等の保険者にお問い合わせください。
詳細は、関連資料欄の【申請の手引】及び【交付申請書類】をご覧ください。
1 |
肝炎治療受給者証交付申請書(様式1号) インターフェロンフリー治療(新規・再治療) 核酸アナログ製剤治療(新規・更新) |
所定用紙(様式1号)に必要事項を記入してください。 治療を受ける保険医療機関、保険薬局をすべて記入してください。 |
2 |
肝炎治療受給者証の交付申請にかかる診断書・意見書 [様式2-1号:インターフェロン(新規)] [様式2-3号:インターフェロン(3回目)] [様式2-4号:核酸アナログ製剤(新規)] [様式2-5号:インターフェロンフリー治療(新規)] [様式2-6号:インターフェロンフリー治療(再治療)] [様式2-7号:核酸アナログ製剤(更新)] |
受療医療機関が複数ある場合は、いずれか1か所で交付を受けてください。
診断書及び意見書を記載できるのは、次のいずれかに該当する医師です。
すべての申請に、この要件が適用されます。 診断書及び意見書の資格確認欄に記載が必要です。
|
3 |
被保険者証(健康保険証)の写し(コピー) |
受給者の氏名が書かれた被保険者証(健康保険証)の写し(コピー)を添付してください。 |
4 |
世帯全員の市町民税課税年額(または非課税)を証する書類 〔次のいずれかを提出〕 ア市町民税・県民税課税証明書<コピー不可> イ市町民税・県民税納税通知書<コピー可> ウ市町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書<コピー可> |
世帯(5の住民票等に記載のある方)全員の「市町民税(所得割)課税年額」を証する書類を添付してください。 世帯全員の合計額が、235,000円以上であることを了承される場合は、添付を省略することができます。 申請時期により該当する年度のものを添付してください。 (令和6年6月末までに申請の場合は令和5年度の課税額(令和4年分)を提出してください。※令和6年度の課税額(令和5年分)でも可としますが、世帯全員の課税年度はそろえてください。令和6年7月~令和7年6月末までの間に申請の場合は令和6年度の課税額(令和5年分)を提出してください。) |
5 |
世帯全員の住民票 <コピー不可> |
受給者と同一世帯に属する方全員について記載された住民票を添付してください(申請前3か月以内に発行されたもので、続柄が記載されていること)。 |
詳細は、関連資料欄【申請の手引】及び【その他申請書類】をご覧ください。
1 |
【医療費の請求】 受給者証の有効期間内の各月に、自己負担限度額を超えて支払った医療費がある場合 受給者証が交付されるまでの間に支払った医療費など |
肝炎治療医療費等請求書(様式13号) 受給者証の写し(コピー) 医療機関等の領収証 委任状(請求者と受給者が異なる場合) ※健康保健限度額適用認定証を所持している場合はコピーを提出 |
2 |
【受給者証の変更】 申請書及び受給者証の記載内容に変更があった場合 氏名、住所、加入医療保険、疾病名、受療医療機関等、月額自己負担限度額(区分) |
肝炎治療受給者証変更申請書(様式9号) 変更内容が確認できる書類 受給者証の原本または写し(※) (※)受療医療機関等を変更する場合は必ず受給者証の原本を持参してください。 |
3 |
【受給者証の再交付】 受給者証の紛失、破損等により再交付が必要となった場合 |
肝炎治療受給者証再交付申請書届(様式10号) |
4 |
【有効期間の延長】
|
肝炎治療受給者証変更申請書(様式9号) 医師の意見書 |
5 |
【県外への転出】 注)転出先で引き続き助成を受けたい場合は、別途、転出先の都道府県で手続きが必要。 |
肝炎治療受給者証返還届(様式11号) 受給者証原本 |
6 |
【受給者証の失効】 治癒、治療の中止、その他の理由により受給者の資格を失った場合 |
肝炎治療受給者証返還届(様式11号) 受給者証原本 |
7 |
【県外からの転入】 他都道府県で受給者証の交付をうけた後に、県内に転入した場合 注)転入日の属する月の翌月の末日までに手続きが必要。 |
肝炎治療受給者証交付申請書(様式1号) 被保険者証の写し、住民票(本人分のみ)、転入前の受給者証の写し |
8 |
【核酸アナログ製剤治療の更新手続きを行う場合】
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上記「申請手続きについて」欄をご覧ください。 更新申請は必ず受給者証の有効期間内に行ってください(郵送手続可)。 |
県健康福祉事務所管内の方 |
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お住まいの地域 |
申請窓口 |
電話番号 |
お住まいの地域 |
申請窓口 |
電話番号 |
芦屋市 |
芦屋健康福祉事務所 |
0797- 26-8152 |
赤穂市・相生市 上郡町 |
赤穂健康福祉事務所 |
0791- 43-2321 |
伊丹市・川西市 猪名川町 |
伊丹健康福祉事務所 |
072- 785-7462 |
神河町・市川町 福崎町 |
中播磨健康福祉事務所 |
0790- 22-1234 |
宝塚市・三田市 |
宝塚健康福祉事務所 |
0797- 62-7307 |
豊岡市・香美町 新温泉町 |
豊岡健康福祉事務所 |
0796- 26-3662 |
加古川市・稲美町 播磨町・高砂市 |
加古川健康福祉事務所 |
079- 422-0003 |
養父市・朝来市 |
朝来健康福祉事務所 |
079- 672-6867 |
小野市・加東市 西脇市・多可町 三木市・加西市 |
加東健康福祉事務所 |
0795- 42-9367 |
丹波市・丹波篠山市 |
丹波健康福祉事務所 |
0795- 73-3767 |
たつの市・宍粟市 太子町・佐用町 |
龍野健康福祉事務所 |
0791- 63-5142 |
洲本市・淡路市 南あわじ市 |
洲本健康福祉事務所 |
0799- 26-2060 |
神戸市内の方 | 姫路市・尼崎市・西宮市・明石市内の方 | ||||
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お住まいの地域 |
申請窓口 |
電話番号(代) |
お住まいの地域 |
申請窓口 |
電話番号 |
東灘区 | 東灘区役所保健福祉部保健福祉課 | 078-841-4131 | 姫路市 | 姫路市保健所予防課 | 079-289-1635 |
灘区 | 灘区役所保健福祉部保健福祉課 | 078-843-7001 | 南保健センター | 079-235-0320 | |
中央区 | 中央区役所保健福祉部保健福祉課 | 078-335-7511 | 西保健センター | 079-236-1473 | |
兵庫区 | 兵庫区役所保健福祉部保健福祉課 | 078-511-2111 | 中央保健センター北分室 | 079-265-3075 | |
北区 | 北区役所保健福祉部保健福祉課 | 078-593-1111 | 中央保健センター安富分室 | 0790-66-2921 | |
北神区役所保健福祉部保健福祉課 | 078-981-5377 | 南保健センター家島分室 | 079-325-1428 | ||
長田区 | 長田区役所保健福祉部保健福祉課 | 078-579-2311 |
尼崎市
|
尼崎市保健所疾病対策課感染症対策担当 | 06-4869-3062 |
須磨区 | 須磨区役所保健福祉部保健福祉課 | 078-731-4341 |
北部保健福祉センター 北部地域保健課 |
06-4950-0637 | |
北須磨支所保健福祉部保健福祉課 | 078-793-1212 |
南部保健福祉センター 南部地域保健課 |
06-6415-6342 | ||
垂水区 | 垂水区役所保健福祉部保健福祉課 | 078-708-5151 | 西宮市 | 西宮市保健所
北口保健福祉センター 鳴尾保健福祉センター 塩瀬保健福祉センター 山口保健福祉センター |
0798-26-3669 |
西区 |
西区役所保健福祉部保健福祉課※玉津支所保健福祉サービス窓口でも申請可 |
078-940-9501 |
明石市 |
あかし保健所保健予防課 |
078-918-5668 |
兵庫県内にお住まいのB型・C型ウイルス性肝炎の患者さんで、認定基準にあてはまる方は、抗ウイルス治療(インターフェロンを含む治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療)について公費助成を受けることができます。
患者さんが「受給者証」の交付申請を行うために必要となる「診断書」の交付や、患者さんの治療計画にあわせた適切な申請時期についての助言、患者さんが、各保険医療機関・保険薬局の窓口に「受給者証」を提示された際の取り扱い等についてご協力をお願いいたします。
診断書の交付にあたりご留意いただきたい点や、窓口での「受給者証」の取り扱い、対象医療費についてよくあるお問い合わせなどについては、関連資料欄【医師・医療機関のみなさまへ(お願い)】をご参照ください。
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