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平成16年4月から、医師法改正に伴う「医師臨床研修制度」が開始されています。
この臨床研修制度においては、「臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、プライマリ・ケアの基本的な診療能力(態度・技能・知識)を身に付けることのできるものでなければならない。」との研修理念が掲げられています。
このため、地域における医療保健(="予防)福祉の実際を知ることを目的として、保健所、介護老人保健施設、社会福祉施設等において、公衆衛生の現場を経験する「地域保健・医療」分野が必修科目となっています。
そこで、兵庫県においても、「医師臨床研修(地域保健研修)実施要綱」に基づき、「健康福祉事務所(保健所)」、「健康科学研究所」、「精神保健福祉センター」などの地域保健関係施設を「研修協力施設」として位置付け、臨床研修病院からの研修協力依頼に対応できるよう体制を整えています。
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