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更新日:2024年5月27日

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令和6年度兵庫県会計年度任用職員(保健医療部健康増進課)採用選考案内

令和6年度に兵庫県の本庁舎で勤務できる一般事務職の会計年度任用職員の募集です。

1.募集職種、採用予定人数等

職種 採用予定人数 主な職務内容 勤務形態 備考
県政推進員 1名
  • 県政推進に係る定型的業務(庶務業務、資料整理、資料作成等)
  • 受動喫煙対策事業に係る相談・問合せ対応業務、リーフレット等の作成

週29時間
(原則7時間15分×週4日)

勤務地:
兵庫県保健医療部健康増進課

(兵庫県庁第1号館5階)

2.受験資格

  • (1) 令和6年4月1日現在で18歳以上の方(年齢の上限はなし)
  • (2) 任用の日に兵庫県の本庁舎に勤務可能な方
  • (3) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項のいずれにも該当しない方
    • ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
    • イ 兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
    • ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
  • (4) 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けていない者(心神耗弱を理由とするもの以外)
  • (5) Word、Excel等のパソコン操作ができる方
  • (6) その他、希望する職務に必要な資格、能力等を有する方

3.選考方法

  • (1) 選考方法
    所定の応募書類及び面接試験による選考
  • (2) 面接日時
    令和6年6月中旬を予定
    ※面接試験は応募書類による審査を通過した方に実施します。試験日程は、別途、申込者と調整します。
  • (3) 面接場所
    兵庫県庁内又は県庁周辺会議室(面接日時とあわせて対象者に通知します)

4. 受付期間、申込先、申込方法

  • (1) 受付期間
    令和6年5月27日(月曜日)~令和6年6月7日(金曜日)[必着]
  • (2) 申込先、申込方法
    下記まで持参又は郵送で所定の応募書類(関連資料欄参照:写真貼付)を提出してください。
    応募書類は、A4縦の片面に印刷し、ホチキス留めなどをせずに提出してください。

兵庫県保健医療部健康増進課健康政策班(兵庫県庁第1号館5階)
[Tel:078-341-7711(代)内線:3188]
※ 郵送の場合の送付先住所…〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

5.合格発表

6月中旬~6月下旬頃に文書又は電話で通知します。

6.任用期間

令和6年6月中旬~令和7年3月31日(月曜日)までです。

7.勤務条件等

  • (1) 基本報酬(地域手当に相当する報酬を含む)
    月額139,800円~146,500円
    報酬額の算定は、国、地方公共団体等公共的団体の職歴により個別に決定します。
    なお、報酬額の個別照会には応じられませんのでご了承ください。
    基本報酬の額及び(3)期末手当・勤勉手当の支給月額は、正規職員の給与改定を受けて変更されることがあります。
  • (2) 加算報酬
    地域手当に相当する報酬の他、勤務の内容・実績に応じた手当に相当する報酬の支給あり。
  • (3)期末手当・勤勉手当
    年間計 4.5 月(6月期 2.25 月、12 月期 2.25 月(在職期間・勤務状況に応じた割り落しあり))
    ※ 任期が6か月以上、勤務時間が週 15 時間 30 分以上の方が対象
  • (4) 通勤交通費
    正規職員に準じて、実費相当分を支給します。(支給限度額の設定あり)
  • (5) 勤務時間
    週29時間(原則 7時間15分×週4日)
  • (6) 休暇
    年次有給休暇(時間単位の取得が可能)
    その他、任用条件に応じた各種休暇(有給・無給)あり
  • (7) 社会保険
    地方職員共済組合(短期)、厚生年金保険、雇用保険
  • (8) 条件付採用
    改正地方公務員法(令和2年4月1日施行)第22条第1項及び第22条の2第7項の規定に基づき、採用は条件付とし、採用後1月間を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。

8.その他

  • (1) 受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。
  • (2) 地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。
  • (3) パートタイムの会計年度任用職員は、営利企業への従事(兼業)を行うことができます。ただし、兼業についての届出が必要になるとともに、以下のような場合に該当しないよう注意してください。
    • 兼業先の業務が、信用失墜行為にあたるおそれがある場合。
    • 兼業先の業務が、公務の公正な遂行を害するおそれがある場合。
    • 兼業先の業務が、職務の遂行に支障を来すおそれがある場合。
  • (4) 組織改編等により、配属先や業務内容に変更が生じることがあります。
  • (5) 日本国籍を有しない方も応募できますが、就職が制限される在留資格の場合には採用されません。

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 健康増進課 健康政策班

電話:078-362-9127

内線:3188

FAX:078-362-3913

Eメール:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp