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(1) 産休・育休代替職員とは、県立歴史博物館において、産休又は育児休業を取得した職員の代替として勤務する職員で正規職員と同様の業務に従事します。
(2) この試験の合格者は、産休・育休代替職員採用候補者名簿(以下、「採用候補者名簿」という。)に登録されます。
(3) 職員の産休期間中(約4ヶ月間)は臨時的任用職員として、育児休業期間中は育休任期付職員として採用されます(育休任期付職員の採用は、各所属による面接に合格する必要があります。)。
(4) 育休任期付職員の任用期間は、職員の育児休業期間に応じて決定します(最長約2年10 ヶ月)。なお、一つの任期は1年以内とし、勤務実績や職員の育児休業期間に応じて1年度毎に任期を更新します。
(5) 採用は、職員の産休及び育児休業の取得状況に応じて決定するため、合格者ごとに採用時期や任用期間が異なります。
(6) 職員の産休及び育児休業の取得状況や育休任期付職員採用前に実施される面接の結果によっては、採用候補者名簿に登録されても採用されない場合があります。
(7) 採用候補者名簿の有効期間は名簿登録の日から1年です。当初の任期終了後も、採用候補者名簿の有効期間中に、新たに産休又は育児休業を取得する職員があった場合には、再度採用される場合があります。
(8) 産休・育休代替職員への採用は、任期の定めのない職員の任用に際して、いかなる優先権を与えるものではありません。
【採用までの流れ】
職種 |
登録予定人員 |
職務内容 |
---|---|---|
学芸員 | 1名 | 展示に関する補助業務、 収蔵資料等の整理・保存業務および調査・研究等の業務 |
(注)登録予定人員は、変更することがあります。
(注)任用について、令和7年7月下旬~を予定しています。
(1)次の職種を受験する者は、それぞれの受験資格を有する者に限ります。
職種 |
受験資格 |
---|---|
学芸員 |
学芸員の資格を有する者 |
次のいずれかに該当する者は、受験できません。
(1) 申込方法
6月17 日(火曜日)時点でE-mail が届いていない場合は、(2)の申込・問い合わせ先まで電話で照会してください。
(2)申込先および問い合わせ先
〒658-0081 神戸市東灘区田中町5 丁目3-23 3 階
兵庫県教育委員会事務局総務課総務人事班
TEL:078-362-3738
(1)口述試験
責任感、コミュニケーション能力、協調性、理解力、知識・技術等について個別面接を行います。(一人25 分程度)
(2) 試験日
令和7年6月18 日(水曜日)※試験時間は、申込み後、別途お知らせします。
(3) 試験会場
県立歴史博物館 〒670-0012 姫路市本町68 TEL:079-288-9011
申込者多数の場合、上記以外の試験会場になることがあります。その場合は、申込者への案内により別途お知らせします。
試験日の翌日以降に兵庫県ホームページ(採用試験のページ「任期付職員、非常勤職員(会計年度任用職員)等採用選考」https://web.pref.hyogo.lg.jp/pref/cate3_686.html)に合格者の受験番号を掲載します。
合格者には文書で通知しますが、不合格者への通知は行いませんのでご留意下さい。
(1) 臨時的任用職員
約4ヶ月間
(2) 育休任期付職員
職員の育児休業期間に応じて決定します(最長約2年10 ヶ月)。なお、一つの任期は1年以内とし、勤務実績や職員の育児休業期間に応じて1年度毎に任期を更新します。
区分 | 月額 |
---|---|
高校卒 |
206,559 円(給料月額194,500 円、地域手当12,059 円[6.2%]※1)~ ※2 |
大学卒 | 239,587 円(給料月額225,600 円、地域手当13,987 円[6.2%]※1)~ ※2 |
上限 |
274,102 円(給料月額258,100 円、地域手当16,002 円[6.2%]※1) |
※1 行政機関、民間企業等での経歴に応じて加算される場合があるほか、給与改定によって給料月額が変わることがあります。
※2 給料月額の算定は、採用手続き時に職歴の期間等の証明書類により個別決定します。また、報酬額の個別照会には応じられませんのでご留意ください。
(2) 諸手当
扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当等がそれぞれの規定によって支給されます。
※給与改定によって手当額等が変わることがあります。
(3) 勤務時間
1日7時間45 分、勤務日はシフト制により指定、土曜日・日曜日・祝日の勤務有り
(4) 休 暇
年次有給休暇は任期に応じて年間最大20 日間となります(引き続き更新された場合、繰り越されます)。その他、夏季休暇等任用条件に応じた各種休暇・休業制度(有給・無給)の適用があります。
(5) その他
地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。
受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。
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