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違反した場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。
業として、指定薬物を所持した者(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した者)は5年以下の懲役、若しくは500万円以下の罰金又はこれらが併科されます。
危険ドラッグに含まれる成分のうち、幻覚等の作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を、医薬品医療機器等法に基づき厚生労働大臣が「指定薬物」として、現在2,400物質以上が指定されています。
本県では、平成26年10月に「薬物の濫用の防止に関する条例」を制定し、中枢神経系に作用し、かつ人の身体に使用した場合に保健衛生上の危害が生じる恐れがあるものを「危険薬物」として規制しています。
「合法」、「脱法」などと称し、麻薬や向精神薬、大麻、覚醒剤と同様に、多幸感や快感を高めたり、幻覚作用等を有するもので、人に乱用させることを目的として販売等されている製品をいいます。
ドラッグ専門店、インターネット、デリバリー等で販売されています。また、大麻類似成分を含む危険ドラッグの場合、CBDショップで販売されていることがあります。
かつてはハーブ、お香、アロマ、芳香剤、バスソルトなどと目的を偽装し販売されていましたが、平成26年に規制が強化され、これらの形態での流通は、現在は潜在化しています。現在は、グミやクッキーといった食品類や、電子タバコのカートリッジといった形態での流通が多くなっています。
危険ドラッグは、インターネット等で容易に購入できることから、麻薬や覚醒剤、大麻等の薬物乱用への入口「ゲートウェイドラッグ」としても問題となっています。
誰がどこで製造したかも分からない・・・
何がどれだけ含まれているかも分からない・・・
どんな健康障害がでるかも分からない・・・
危険ドラッグの摂取や使用は大変危険です。興味本位であっても決して摂取や使用をしないで下さい。使用後に自己コントロールできずやめられなくなったり、幻覚や意識障害、その他健康障害が起きたりして救急搬送される事例が起きています。
また、危険ドラッグの中には麻薬、覚醒剤、大麻、向精神薬あるいはこれらの薬物と同じ作用を有する成分を含む製品も多く、大変危険ですので、絶対に使用しないでください。
なお、麻薬、覚醒剤、大麻、指定薬物の成分が含まれる製品は、法律により、その所持・譲渡・譲受等が厳しく禁じられています。
危険ドラッグは、買わない、使わない、かかわらない!
兵庫県では、平成26年10月に「薬物の濫用の防止に関する条例」を制定しています。
(参考)薬物の濫用の防止に関する条例について
人の多く集まる場所・施設での街頭啓発を実施し、危険ドラッグの危険性を周知しています。
大麻類似成分のうち、THCH等既に「指定薬物」として医薬品医療機器等法で規制されているものもありますが、未だ法律で規制されていない有害な類似成分を、電子タバコのカートリッジや、グミ、クッキーなどの形で販売する例があります。
令和5年11月には、当時未規制成分であったHHCHを含むグミを食べた人が、救急搬送される事件が相次ぎました。HHCHは、令和5年12月2日から「指定薬物」に指定されています。
このように、「合法」などと謳った大麻類似成分であっても、中枢神経に作用し、健康被害が発生するおそれがあります。
県では、法で未規制の成分であっても、健康被害が発生する恐れのある成分は、条例により「危険薬物」として規制しています。
危険ドラッグの販売を見かけた場合は、兵庫県薬務課薬務対策・捜査班までご連絡ください!
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