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更新日:2016年12月1日
違反した場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。
業として、指定薬物を所持した者(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した者)は5年以下の懲役、若しくは500万円以下の罰金又はこれらが併科されます。
危険ドラッグに含まれる成分のうち、幻覚等の作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を、医薬品医療機器等法に基づき厚生労働大臣が「指定薬物」として、現在2,300物質以上が指定されています。
本県では、平成26年10月に「薬物の濫用の防止に関する条例」を制定し、中枢神経系に作用し、かつ人の身体に使用した場合に保健衛生上の危害が生じる恐れがあるものを「危険薬物」として規制しています。
ハーブだから・・・、お香だから・・・、芳香剤(アロマ)だから・・・、バスソルトだから・・・、「合法」ということはありません!
写真:国立医薬食品衛生研究所提供
「合法ドラッグ」、「脱法ドラッグ」などと称し、麻薬や向精神薬と同様に多幸感や快感を高めたり、幻覚作用等を有するもので、人に乱用させることを目的として販売等されている製品をいいます。アダルトショップやドラッグ専門店、インターネット等で、多くはハーブ、お香、アロマ、芳香剤、バスソルト、ビデオクリーナー、観賞用標本、試薬などと目的を偽装し販売されています。危険ドラッグは、インターネット等で容易に購入できることから、麻薬や覚醒剤等の薬物乱用への入口「ゲートウェイドラッグ」としても問題となっています。
誰がどこで製造したかも分からない・・・
何がどれだけ含まれているかも分からない・・・
どんな健康障害がでるかも分からない・・・
危険ドラッグの摂取や使用は大変危険です。興味本位であっても決して摂取や使用をしないで下さい。使用後に自己コントロールできずやめられなくなったり、幻覚や意識障害、その他健康障害が起きたりして救急搬送される事例が起きています。
また、危険ドラッグの中には麻薬、覚醒剤、大麻、向精神薬あるいはこれらの薬物と同じ作用を有する成分を含む製品も多く、大変危険ですので、絶対に使用しないでください。
なお、麻薬成分が含まれる製品は、「麻薬及び向精神薬取締法」により、その所持・譲渡・譲受・使用等が厳しく禁じられています。
危険ドラッグは、買わない、使わない、かかわらない!
平成27年に自転車の空気補充用として小型金属製ボンベに亜酸化窒素を充填した「シバガス(商品名)」を乱用する事例が報道され、本県では、条例に規定する危険薬物に該当するものとして注意喚起をしていました。
その後、平成28年2月に厚生労働省は「シバガス」の成分である亜酸化窒素を新たに医薬品医療機器等法に基づく「指定薬物」として指定し、平成28年2月28日以降、「シバガス」は製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。
危険ドラッグの販売を見かけた場合は、兵庫県薬務課薬務対策・捜査班までご連絡ください!
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