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兵庫県では、所有しておられる資産の一部を、将来、県が行う事業に対して遺贈(遺言によるご寄附)したいとのお申し出をお受けしています。
寄附者の期待・思いに応えられるよう、いただいた寄附金の使い道をご指定いただくこともできます。
また、ご希望の方には、遺贈のご相談に関する協定を締結している金融機関をご紹介しています。
どうぞお気軽に兵庫県または協定締結金融機関にお問い合わせください。
寄附をお申し出いただく際、使い道をご指定いただけます。使い道は、「ふるさとひょうご寄附金」の募集プロジェクトからお選びいただけるほか、それ以外の使い道についてもご相談に応じさせていただきます。
兵庫県に対して遺贈による寄附を行った場合、その寄附をした財産や支出した金銭は、相続税の対象としない特例があります。
兵庫県では、以下の金融機関と遺贈のご相談に関する協定を締結しています。
協定締結金融機関では、遺贈を含む遺言書作成に関するご相談を無料で受け付けているほか、相続財産目録の作成から遺産分割手続きの実施などを有償で取り扱っています。
金融機関に直接お問い合わせいただく際は、兵庫県のホームページをご覧になった旨をお伝えください。
金融機関名 |
三井住友銀行 相続アドバイザリー部 | みなと銀行 個人業務部 (相続・資産承継グループ) |
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問い合わせ先 (受付時間) |
0120-338-518 (平日の9時00分~17時00分) |
078-333-3226 (平日の9時00分~17時00分) |
URL |
https://www.smbc.co.jp/kojin/yuigon/(外部サイトへリンク) | https://www.minatobk.co.jp/personal/prepare/inheritance/ |
兵庫県へのご寄附に関するご相談は、ご指定いただく使い道を所管する各部局にてお受けします。
なお、兵庫県では、相続等に関するご相談について、下記の相談窓口を設けております。
ご予約が必要ですが、無料でご相談いただけますのでご活用ください。
詳しくは、兵庫県民総合相談センターまでお問い合わせください。
《法律相談》
《家事(家庭問題)相談》
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