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更新日:2024年6月11日

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県民税株式等譲渡所得割

所得税において源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)内での上場株式等の譲渡所得について、県民税株式等譲渡所得割が課税されます。

概要納入申告記載のしかた特別徴収税額計算書納入申告書記載例)|納税の窓口その他県税全般(県税のあらまし)

概要

課税対象
(譲渡益等)

  • 源泉徴収口座(=所得税において源泉徴収を選択した特定口座)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡益
  • 源泉徴収口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益

納税義務者

譲渡益等の支払を受ける個人で、当該譲渡益等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において都道府県内に住所を有する者

課税標準

特定株式等譲渡所得金額

税率

5%

納税方法
(特別徴収)

  • 県内に住所を有する者が設定した源泉徴収口座を管理する証券会社等が、譲渡益等の生じた際に、その源泉徴収口座に係る年初からの通算所得金額の増減額の5%(平成25年までは3%)相当額の県民税株式等譲渡所得割を徴収または還付します。
    この納税方法を「特別徴収」といい、徴収をする者(証券会社等)を「特別徴収義務者」といいます。
  • 年末において還付されずに残っている税額は、翌年1月10日までに納税義務者の住所所在の都道府県に納入申告されます。

交付金

株式等譲渡所得割収入額から徴税費相当額(1%)を控除した後の金額の一定割合(5分の3)を市町へ交付

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納入申告

特別徴収した道府県民税株式等譲渡所得割は、納税義務者の住所所在の都道府県ごとに取りまとめ、納入申告書により、それぞれの都道府県に納入申告しなければなりません。

納入申告書の入手方法

  • 全国統一様式ですので、納入先の都道府県ごとに個別に取り寄せる必要はなく、最寄の都道府県の課税事務所に各納入先の都道府県分を一括して請求してください。
  • 納入申告書は、申請書等ダウンロードサービスからダウンロードすることができます。

※更正請求書は、県民税株式等譲渡所得割の更正請求書(外部サイトへリンク)からダウンロードすることができます。

納入申告の方法

  • 納入申告書を各納入先の都道府県の歳入取扱金融機関に提出して納入してください。
  • 納入申告書は4枚複写となっていますので、はがさずに4枚とも取扱い金融機関の窓口に提出してください。これにより納入された日をもって納入申告書の提出があったものとみなされます。

納期限

  • 特別徴収した日の属する年の翌年1月10日(年の中途において源泉徴収口座の廃止届出書の提出等があった場合には、当該提出等があった日の属する月の翌月10日)。ただし、休日等に当たる場合は翌日。
  • 納期限までに納入申告がされなかった場合は、税額に応じた加算金や納期限の翌日から納入の日までの日数に応じた延滞金が課されます。

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納入申告書の記載のしかた

特別徴収税額計算書

記載のしかた

課税 兵庫県において県民税株式等譲渡所得割が課される特定株式等譲渡所得金額を「支払金額」の項に、その「支払金額」の項に記載した金額について特別徴収した県民税株式等譲渡所得割額を「税額」の項にそれぞれ記載します。
還付税額 「税額」の項には、源泉徴収口座内通算所得金額が同直前通算所得金額に満たないことにより還付した税額を記載してください。また、同欄の「支払金額」の項には、同還付した税額に対応する支払金額を記載してください。
非課税等 県民税株式等譲渡所得割が課されないものまたはこれを免除されているものについて記載します。

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 納入申告書

記載のしかた
令和 年分
中途 月分

県民税株式等譲渡所得割が課される特定株式等譲渡所得金額の生じた年を記載します。

ただし、年の中途において源泉徴収口座の廃止届出書の提出等があった場合には、特定株式等譲渡所得金額の生じた年を記載するとともに、「中途」を丸で囲み、「 月分」の欄には、当該提出等のあった日の属する月を記載します。

法人番号 特別徴収義務者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号)を記載します。
旧法人番号

前回納入申告時の法人番号と今回納入申告時の法人番号が異なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載します(同一の場合は空欄とします。)。

(注)「法人番号」欄(13桁)は、マイナンバー制度の施行に伴う様式改正(平成28年1月1日以後の支払分から適用)により、旧様式の「特別徴収義務者番号(商業登記法第6条に規定する商業登記簿において付された会社法人等番号)」欄(12桁)が置き換わったものです。

法人番号は、商業登記簿の会社法人等番号の先頭に検査用数字が付与されたものとなります。前回の納入申告が平成27年12月31日以前の支払分であり、その納入申告時の会社等法人番号が、今回納入申告時の会社等法人番号(法人番号の先頭の数字を除いたもの)と異なる場合は、前回の会社等法人番号を、右詰めで記載してください。

特別徴収義務者 本店所在地及び名称と県民税株式等譲渡所得割の特別徴収を担当する方の所属と名前及び連絡先の電話番号を記載します。
処理事項 記載しないでください。
口座番号 01190-2-960004
加入者名 神戸県民センター出納員
支払金額 特別徴収税額計算書の「支払金額」の、課税額(a)-還付税額(b)の金額を記載します。
税額 特別徴収税額計算書の「計」欄の「税額」の金額を記載します。
(延滞金)

納期限後に納入する場合は、納期限の翌日から納入する日までの日数に応じて計算した延滞金額を記載します。

  • 計算方法等は神戸県税事務所へお問い合わせください。
納入金額合計 「税額」と「(延滞金)」の合計額を記載します。
課税事務所 神戸県税事務所
(取りまとめ店) 三井住友銀行神戸公務部
(取りまとめ局)

大阪貯金事務センター(〒539-8794)

(注)郵便局以外の金融機関で納入する場合は、記載する必要はありません。

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記載例

兵庫県内に住所を有する顧客がA氏1名の場合

  • 平成29年中のA氏名義の源泉徴収口座内における譲渡損益の状況
譲渡日 譲渡損益 通算所得(注1) 調整所得(注2) 徴収税額 還付税額
1月16日 +100万円 +100万円 +100万円 5万円  
4月25日 -60万円 +40万円 -60万円   3万円
5月1日 -50万円 0万円 -40万円   2万円
7月4日 +80万円 +70万円 +70万円 3万5千円  
10月15日 -20万円 +50万円 -20万円   1万円
12月21日 +120万円 +170万円 +120万円 6万円  
+の計 (1)290万円

徴収税額計
(2)14万5千円

還付税額計
(4)6万円

-の計 (3)120万円

(注1)源泉徴収口座内通算所得金額(年初からの譲渡益から譲渡損を控除した額で、0を下回る場合は0となる。)
(注2)今回の通算所得から直前の通算所得を控除した額(特定株式等譲渡所得金額=課税標準)

 

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納税の窓口

兵庫県に納入する県民税株式等譲渡所得割は、県税取扱金融機関で納めることができます。

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