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所得税において源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)内での上場株式等の譲渡所得について、県民税株式等譲渡所得割が課税されます。
課税対象 |
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納税義務者 |
譲渡益等の支払を受ける個人で、当該譲渡益等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において都道府県内に住所を有する者 |
課税標準 |
特定株式等譲渡所得金額 |
税率 |
5% |
納税方法 |
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交付金 |
株式等譲渡所得割収入額から徴税費相当額(1%)を控除した後の金額の一定割合(5分の3)を市町へ交付 |
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特別徴収した道府県民税株式等譲渡所得割は、納税義務者の住所所在の都道府県ごとに取りまとめ、納入申告書により、それぞれの都道府県に納入申告しなければなりません。
※更正請求書は、県民税株式等譲渡所得割の更正請求書(外部サイトへリンク)からダウンロードすることができます。
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欄 |
記載のしかた |
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課税 | 兵庫県において県民税株式等譲渡所得割が課される特定株式等譲渡所得金額を「支払金額」の項に、その「支払金額」の項に記載した金額について特別徴収した県民税株式等譲渡所得割額を「税額」の項にそれぞれ記載します。 |
還付税額 | 「税額」の項には、源泉徴収口座内通算所得金額が同直前通算所得金額に満たないことにより還付した税額を記載してください。また、同欄の「支払金額」の項には、同還付した税額に対応する支払金額を記載してください。 |
非課税等 | 県民税株式等譲渡所得割が課されないものまたはこれを免除されているものについて記載します。 |
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欄 | 記載のしかた | |
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令和 年分 中途 月分 |
県民税株式等譲渡所得割が課される特定株式等譲渡所得金額の生じた年を記載します。 ただし、年の中途において源泉徴収口座の廃止届出書の提出等があった場合には、特定株式等譲渡所得金額の生じた年を記載するとともに、「中途」を丸で囲み、「 月分」の欄には、当該提出等のあった日の属する月を記載します。 |
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法人番号 | 特別徴収義務者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号)を記載します。 | |
旧法人番号 |
前回納入申告時の法人番号と今回納入申告時の法人番号が異なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載します(同一の場合は空欄とします。)。 (注)「法人番号」欄(13桁)は、マイナンバー制度の施行に伴う様式改正(平成28年1月1日以後の支払分から適用)により、旧様式の「特別徴収義務者番号(商業登記法第6条に規定する商業登記簿において付された会社法人等番号)」欄(12桁)が置き換わったものです。 法人番号は、商業登記簿の会社法人等番号の先頭に検査用数字が付与されたものとなります。前回の納入申告が平成27年12月31日以前の支払分であり、その納入申告時の会社等法人番号が、今回納入申告時の会社等法人番号(法人番号の先頭の数字を除いたもの)と異なる場合は、前回の会社等法人番号を、右詰めで記載してください。 |
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特別徴収義務者 | 本店所在地及び名称と県民税株式等譲渡所得割の特別徴収を担当する方の所属と名前及び連絡先の電話番号を記載します。 | |
処理事項 | 記載しないでください。 | |
口座番号 | 01190-2-960004 | |
加入者名 | 神戸県民センター出納員 | |
支払金額 | 特別徴収税額計算書の「支払金額」の、課税額(a)-還付税額(b)の金額を記載します。 | |
税額 | 特別徴収税額計算書の「計」欄の「税額」の金額を記載します。 | |
(延滞金) |
納期限後に納入する場合は、納期限の翌日から納入する日までの日数に応じて計算した延滞金額を記載します。
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納入金額合計 | 「税額」と「(延滞金)」の合計額を記載します。 | |
課税事務所 | 神戸県税事務所 | |
(取りまとめ店) | 三井住友銀行神戸公務部 | |
(取りまとめ局) |
大阪貯金事務センター(〒539-8794) (注)郵便局以外の金融機関で納入する場合は、記載する必要はありません。 |
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兵庫県内に住所を有する顧客がA氏1名の場合
譲渡日 | 譲渡損益 | 通算所得(注1) | 調整所得(注2) | 徴収税額 | 還付税額 |
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1月16日 | +100万円 | +100万円 | +100万円 | 5万円 | |
4月25日 | -60万円 | +40万円 | -60万円 | 3万円 | |
5月1日 | -50万円 | 0万円 | -40万円 | 2万円 | |
7月4日 | +80万円 | +70万円 | +70万円 | 3万5千円 | |
10月15日 | -20万円 | +50万円 | -20万円 | 1万円 | |
12月21日 | +120万円 | +170万円 | +120万円 | 6万円 | |
+の計 | (1)290万円 |
徴収税額計 |
還付税額計 |
||
-の計 | (3)120万円 |
(注1)源泉徴収口座内通算所得金額(年初からの譲渡益から譲渡損を控除した額で、0を下回る場合は0となる。)
(注2)今回の通算所得から直前の通算所得を控除した額(特定株式等譲渡所得金額=課税標準)
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兵庫県に納入する県民税株式等譲渡所得割は、県税取扱金融機関で納めることができます。
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