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更新日:2020年5月18日
自動車税種別割は納期限内に納めましょう。
自動車税種別割の納期限は6月1日(月曜日)です。
(注)新型コロナウイルス感染症の影響により、県税を一時に納付することができない場合、県税事務所に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められます。詳しくはこちらをご覧ください(新型コロナウイルスの影響により県税の納税が困難な場合の手続き等について)。
納税はお近くの銀行・農協などの金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、兵庫県指定のコンビニエンスストア(全国の店舗)、または県税事務所(下表参照)でお願いします。また、Pay-easy(ペイジー)対応のATMも利用できます。
パソコンまたはスマートフォン等からインターネットを通じてクレジットカードにより納税いただくこともできます。(1件ごと(納税通知書1枚ごと)に、システム利用料330円をご負担いただきます。)
詳しくは、インターネットを利用した自動車税種別割のクレジットカードによる納税のご案内のページをご覧ください。
自動車税種別割は県税収入のおよそ1割を占める貴重な県税収入であり、県政を推進していくための貴重な財源となっています。納税者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
令和2年度の自動車税種別割の定期課税において、グリーン化税制による軽課(燃費基準等に基づき、新車新規登録した翌年度の自動車税種別割を軽減)の対象となるべき一部の自動車について、税システムの運用委託業者から誤った軽減率を用いた課税額データが印刷業者に提供され、これに基づく自動車税種別割の納税通知書を発送したことが明らかになりました。
対象となった納税者の方には、お詫びの文書と正しい税額の通知を直ちにお送りするとともに、過大な納付となられた方への返還手続きを速やかに進めます。
該当する自動車は、納税通知書(GW明けに届いた「令和2年度自動車税種別割納税通知書兼領収書」と記載された用紙)の太枠「税額欄」の上部に『当該自動車の税額は、グリーン化税制により約50%(または、75%)軽減されています。なお、来年度から通常税額に戻ります。』との記載があります。納税通知書(PDF:154KB)
詳しくは、令和2年度自動車税種別割定期課税額の誤りについてのページをご覧ください。
令和2年度の納税通知書は5月上旬に発送しています。引越等により住所を変更したが、車検証の住所地の変更登録や納税通知書の送付先変更を行っていない場合は、転居前のご住所に送付している可能性があります。返戻になった納税通知書は新しい住所に再送しますので、住所地を管轄する県税事務所(下表ご参照)に「自動車税種別割住所変更届出書」を提出してください(電子申請も可能です)。
国土交通省運輸監理部(下記問合せ先参照)で車検証の住所変更登録を行ってください。来年度に送付する納税通知書は、車検証記載の住所地に送付します。
なお、自動車税種別割納税通知書の送付先変更は、電子申請による「自動車税種別割住所変更届」のほか、お手元に届いた納税通知書に同封している「自動車税種別割住所変更届出書」の提出でも可能ですので、ご利用下さい。
(注意)「自動車税種別割住所変更届」、「自動車税種別割住所変更届出書」では、車検証の住所地を変更することはできません。
第1条:自動車を友人などから譲り受けたときは必ず「移転の登録」を行います。
第2条:自動車を譲渡したり、下取りに出したり、解体するなど自動車を手放すときは、必ず「移転又は抹消の登録」を行います。自動車税種別割は毎年4月1日(午前0時)現在登録されている名義上の所有者(所有権留保車の場合は使用者)に課税されますので、自動車を譲ったり、解体したりして自動車を持たなくなったときは、移転又は抹消の登録を行わないと、元の所有者に課税されます。
第3条:自動車税種別割の納税通知書についている納税証明書片(公金取扱機関等の領収印が押されているもの)は、自動車の車検(継続検査及び構造等変更検査)を受けるときの納税証明書となりますので、車検証などとともに大切に保管します。
第4条:転居されるときは「住所変更の登録」を行います。
第5条:動かなくなった自動車については「抹消の登録」を行います。抹消の登録を行わないと、自動車税種別割がいつまでも課税されることになります。
《自動車の登録の問い合わせ先》
神戸ナンバー:神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話番号050-5540-2066)
姫路ナンバー:神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所(電話番号050-5540-2067)
神戸及び姫路ナンバー検査予約(電話番号0570-030-330)
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(障害の等級などについて一定の条件があります。)に対する自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免制度があります。
なお、令和2年度においては、普通徴収による自動車税種別割の障害者減免(新規分)の申請について、新型コロナウイルス感染症予防対策の観点から、申請の期限を6月30日(火曜日)まで延長しています。
詳細はこちらのページ下に添付している関連資料をご覧いただくか管轄の県税事務所にお問い合わせください。
平成24年4月1日以降の減免申請書受付分から次のとおり見直しました。
<見直し内容>
県税事務所 | 郵便番号 |
所在地 |
担当課電話番号 |
管轄地域 |
---|---|---|---|---|
653-0042 |
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 |
078-647-9158 |
神戸市東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北区 | |
078-647-9157 |
神戸市長田区、須磨区、垂水区、西区 | |||
662-8503* |
西宮市櫨塚町2-28 |
0798-39-6113 |
尼崎市、西宮市、芦屋市 | |
664-8522* |
伊丹市千僧1丁目51 |
072-785-7451 |
伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 | |
675-8566* |
加古川市加古川町寺家町天神木97-1 |
079-421-9271(直) |
明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 | |
673-1431 |
加東市社字西柿1075-2 |
0795-42-9331(直) |
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 | |
670-0947 |
姫路市北条1丁目98 |
079-281-3001(代) |
姫路市、神河町、市川町、福崎町 | |
679-4167 |
たつの市龍野町富永字田井屋畑1311-3 |
0791-63-5130 |
相生市、赤穂市、たつの市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町 |
|
668-0025 |
豊岡市幸町7-11 |
0796-23-1001(代) |
豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町 | |
669-3309 |
丹波市柏原町柏原688 |
0795-72-0500(代) |
丹波篠山市、丹波市 | |
656-0021 |
洲本市塩屋2丁目4-5 |
0799-26-2032(直) |
洲本市、南あわじ市、淡路市 |
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お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。