更新日:2016年12月1日

ここから本文です。

兵庫県不正軽油対策協議会

不正軽とは、県の承認を受けずに軽油に灯油や重油等を混ぜた油などをいい、これを作ること、買うこと、使うことは違法です。

設立目的構成団体協力体制の構築広報・啓発活動意見・情報交換不正軽油は犯罪です軽油引取税

設立目的

軽油引取税を免れるために、不正軽油を製造し、自動車の燃料として販売・消費する行為が全国的に後を絶たない状況にあります。
不正軽油の流通は、正常な経済活動や市場競争を阻害するとともに、特に重油を混ぜた粗悪な燃料を使用すれば大気汚染の原因物質になると言われおり、環境汚染や人体への影響が懸念されています。
そこで、適正な軽油の流通を図るとともに、不正軽油の追放に向けて連携しながら取り組んでいくことを目的としています。

ページの先頭へ戻る

構成団体

  • 兵庫県石油商業組合
  • 社団法人兵庫県トラック協会
  • 社団法人兵庫県バス協会
  • 社団法人兵庫県建設業協会
  • 海上保安庁(神戸海上保安部・香住海上保安署)
  • 大阪国税局課税第二部
  • 神戸税関業務部通関総括第三部門
  • 経済産業省近畿経済産業局資源エネルギー環境部
  • 国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部
  • 兵庫県下消防長会
  • 兵庫県警察本部生活安全部生活環境課
  • 兵庫県企画県民部災害対策局消防課
  • 兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課
  • 兵庫県農政環境部環境管理局水大気課
  • 兵庫県企画県民部企画財政局税務課

ページの先頭へ戻る

 協力体制の構築

  1. 各団体は、連携して不正軽油の発見、流通の阻止に努めます。
  2. 不正軽油に関する情報を共有するために、団体相互の連絡を密にします。

ページの先頭へ戻る

 広報・啓発活動

(1)各団体は、会員などに対して不正軽油の趣旨を周知するための必要な措置を講じます。

(2)各団体が作成する機関誌、ホームページ等に不正軽油撲滅に関する広報記事を掲載することにより、会員及び県民の方への周知を図ります。

構成員は、それぞれが所管する各種広報媒体(機関誌、ホームページ等)を活用し、不正軽油追放を啓発する。

  • 兵庫県全世帯配布紙『県民だよりひょうご』(10月号)
  • ラジオ広報(県独自)
  • 県管理国道・県道、県道路公社有料道路の道路情報板(約130箇所)
  • 県庁庁舎に横断幕掲示

(3)近畿府県不正軽油追放強調月間(例年10月)にあわせて、次の事業を実施します。

  1. ポスターを作成し、配布します。
    構成員はそれぞれの関係先に対して、近畿府県が共同で作成したポスター・リーフレットを配布・掲示し、不正軽油追放を啓発します。
    • 兵庫県全世帯配布紙『県民だよりひょうご』(10月号)
    • ラジオ広報(県独自)
    • 県管理国道・県道、県道路公社有料道路の道路情報板(約130箇所)
    • 県庁庁舎に横断幕掲示
  2. 軽油抜取調査を集中的に実施します。(県が実施)
    近畿2府4県が一斉に路上及び事業所において抜取調査を実施します。
    • 国道、県道等での路上抜取調査
    • 販売店、需要家等での事業所調査
  3. リーフレットによる広報・啓発を行います。
    構成員はそれぞれの関係先に対して、近畿府県が共同で作成したポスター・リーフレットを配布・掲示し、不正軽油追放を啓発します。
    • 販売店、需要家での掲示
    • 各構成員の事務所等での掲示
    • 県道路公社(播但道SA・PA)、運転免許更新センター(明石、神戸、阪神、但馬)での掲示
    • 高速道路(西日本高速、阪神高速)での掲示
  4. マスコミに対し、強調月間について記者発表を行います。

ページの先頭へ戻る

 意見交換・情報交換

不正軽油ホットラインに寄せられた情報や、各会員が収集した不正軽油に関する情報について、関係機関に連絡するとともに、調査を行います。

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

部署名:財務部 税務課

電話:078-362-3084

FAX:078-362-3906

Eメール:zeimuka@pref.hyogo.lg.jp