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更新日:2023年9月21日

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令和5年度私立小中学校等の家計急変世帯への修学支援事業補助制度

兵庫県では、経済的不況に起因する失業、倒産、疾病による離職等の家計急変の理由から、授業料の負担が困難となられた方を対象に、私立小中学校等の家計急変世帯への修学支援事業補助制度を実施しています。※自己都合や定年退職は対象外

申請を希望される場合は、学校へ申請してください。

なお、申請の要件、授業料の軽減額などの詳細については、学校にお問い合わせください。

私立小中学校等の家計急変世帯への修学支援を受けることができる人

対象となる学校

兵庫県・大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県・岡山県・鳥取県・徳島県に設置されている私立小学校・中学校・中等教育学校前期課程

対象者の条件

経済的不況に起因する失業、倒産、疾病による離職等の家計急変があった方

ただし、入学した年の前年以前の家計急変は支援の対象となりません。

(例)

  • 令和5年度入学(1年生) →令和5年1月1日~令和5年12月31日の家計急変が対象
  • 令和4年度入学(2年生) →令和4年1月1日~令和5年12月31日の家計急変が対象

(転学している場合は転入日~令和5年12月31日の家計急変が対象となります)

収入要件
  • 急変前の収入水準を下回っていること。

  • 保護者等全員の令和5年度の市町村民税所得割額と都道府県民税所得割額の合計額が135,000円を下回ること。ただし家計急変後の家計状況が課税状況に反映されていない場合はその家族構成に応じ、以下に掲げる収入水準を下回ること。

世帯構成

年収見込

ひとり親
または
両親のうち一方が働いている場合

子1人(小中学生)

扶養控除対象者が0人の場合

400万円未満

子2人(小中学生、高校生)

扶養控除対象者が1人の場合

460万円未満

子2人(小中学生、大学生)

特定扶養控除対象者が1人の場合

490万円未満

子3人(小中学生、高校生2人)

扶養控除対象者が2人の場合

510万円未満

子3人(小中学生、高校生、大学生)

扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合

540万円未満

両親共働きの場合

子1人(小中学生)

扶養控除対象者が0人の場合

440万円未満

子2人(小中学生、高校生)

扶養控除対象者が1人の場合

550万円未満

子2人(小中学生、大学生)

特定扶養控除対象者が1人の場合

590万円未満

子3人(小中学生、高校生2人)

扶養控除対象者が2人の場合

620万円未満

子3人(小中学生、高校生、大学生)

扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象者が1人の場合

650万円未満

※扶養控除対象者とは、扶養している親族で平成19年1月1日以前に生まれ、特定扶養控除対象親族でないものとします。

※特定扶養控除対象者とは、扶養している親族で平成12年1月2日から平成16年1月1日までの間に生まれたものとします。

 
下記要件は家計急変の発生時期により異なります。

発生時期

令和5年1月1日~12月31日の発生

入学した年以降で令和4年12月31日以前の発生

在学要件

令和5年4月1日時点で在籍していること

令和5年10月1日時点で在籍していること

住所要件

令和5年4月1日時点で兵庫県内に住所を有していること

令和5年10月1日時点で兵庫県内に住所を有していること

資産要件

無し

保護者等の預貯金、有価証券等の資産保有額(土地、建物、自動車等は含めない)の合計が700万円未満であること

その他

他の都道府県の類似制度において支援の対象となっていないこと。

※ただし他の都道府県の類似制制度が月割りで支給額を決定している場合は、一部の支給が受けられる場合があります。

軽減される額

月額28,000円(年額336,000円)

  1. 家計急変発生の翌月以降で、令和5年度中に引き続き在籍している月数に応じて支給されます。
  2. 年度途中で転退学する(した)場合は、当該児童生徒の在籍期間(授業料に未納がある場合は授業料納入月数が限度)に応じた月割りでの計算となります。

申請書類の提出

申請及び支払いは、すべて学校を通して手続きしていただきます。

学校が定める日までに申請書類を学校に提出してください。

申請書

  1. 私立小中学校等の家計急変世帯への修学支援事業申請書(通学する学校から受け取ってください)
  2. 事由の発生を証明する書類
    • 離職票や雇用保険受給資格者証の写し、破産、民事再生、会社更正、会社整理など法的手続書類の写し、税務署や県税事務所への廃業届、過去に受給した兵庫県私立学校等授業料軽減臨時特別補助金及び本事業の軽減決定通知、離職の原因となった疾病に関する診断書など
  3. 保護者の居住地及び扶養親族の年齢を確認する書類(世帯全員分の住民票)
  4. 所得区分を判定するための書類 ※下記「所得区分を判定するための書類について」参照
  5. 資産状況(預貯金、有価証券、投資信託等)を確認するための書類 ※家計急変発生時期が令和4年12月31日以前の方のみ必要(令和5年1月1日以降の場合は不要)
  6. 扶養関係を確認するための書類(健康保険証など、保護者が扶養する者全員分)
  7. 申立書

所得区分を判定するための書類について

令和5年度住民税に急変後の収入状況が反映されている場合(概ね令和4年1月以前の家計急変)
  1. 急変前の収入を確認するための書類(保護者全員分)
    • 家計急変年度(家計急変が発生する前年分)課税証明書 等
  2. 令和5年度住民税を確認するための書類(令和5年度住民税課税証明書等)
令和5年度住民税に急変後の収入状況が反映されていない場合(概ね令和4年2月以降の家計急変)
  1. 急変前の収入を確認するための書類(保護者全員分)
    • 家計急変年度(家計急変が発生する前年分)課税証明書 等
  2. 急変後1年間の年収見込みを確認するための書類
    • 会社発行の収入見込証明、税理士又は公認会計士の作成した証明書類など)※原則として公的書類(行政機関又は会社が発行したもの)による証明が必要です。
  3. 令和5年度住民税を確認するための書類(令和5年度住民税課税証明書等)※1と重複する場合は不要

決定の通知

私立小中学校等の家計急変世帯への修学支援事業補助制度の対象者として決定された場合は、補助額等を学校から通知します。

なお、虚偽の申請書等が判明した場合は、軽減措置を取り消します。

 

お問い合わせ

部署名:兵庫県総務部教育課
電話:078-362-3104
FAX:078-362-9389
Eメール:kyouikuka@pref.hyogo.lg.jp