補償の種類
取得しようとする土地と、地価公示法による国の公示地、国土利用計画法による県の基準地、近隣の類似の取引事例地などについて、土地の形状・面積・道路に接する状況などの諸要素を比較検討して適正な土地価格を算定し、補償します。
なお、取得しようとする土地に所有権以外の権利(借地権、地上権など)が設定されている場合は、土地所有者と権利者との話合いで権利割合を決めていただき、その割合に応じて補償します。
- (1)建物の移転補償
建物の移転工法、建物の規模・構造などをもとに、生活再建の観点から、現在の建物と同程度の建物の新築に要する費用に一定の率を乗じた額に、取壊し費用などを加え、補償します。
- (2)建物移転に伴うその他の費用の補償
建物の移転に伴って必要となる次のような費用や、家賃の収入減による損失などを補償します。
- 家財道具や商品などの動産移転に要する費用
- 建物の移転により、仮住居などが必要と認められる場合は、仮住居などの借入れに要する費用
- 移転先の選定費用、法令上の手続き費用、転居通知費用、地鎮祭・上棟式の費用
- <建物の主な移転方法>
建物の配置状況や用途などを調査し、通常妥当と思われる移転方法を決定します。
- (ア)改造工法
建物の一部を切り取っても不都合が生じない場合に、その部分を切り取り補修する方法や、残存建物の一部を改造する方法
- (イ)再築工法
残地(取得した残りの土地)に移転スペースがある場合には残地内に、残地がない場合や残地があっても移転スペースがない場合には他の土地に、現在の建物と同程度のものを建築する方法(ただし、建物を新築する費用を補償するものではありません。)
- (ウ)曳家工法
文化財など建物そのものに希少価値があり、残地に移転スペースがある場合などに、建物そのまま曳家する方法
- (1)工作物の補償
門、塀、看板、カーポートなどの工作物のうち、移転できるものはその移転に要する費用を、移転できないものは同程度のものを造るのに要する費用を補償します。
- (2)立木の補償
庭木のうち、移植できるものは移植に要する費用(移植に伴う枯損分を含む)を、移植できないものは伐採によって生じる損失を補償します。
なお、檜・杉などの用材林や果樹については、伐採によって生じる損失を補償します。
- (1)営業上の補償
店舗や工場などの営業を行っている建物の移転に伴って、営業を一次休むことが必要となる場合には、そのことによって生じる収益の減少分や従業員の休業手当などを補償します。
- (2)家賃差額などの補償
賃借りしている現在の建物の移転に伴って、その建物を引き続き借りることができなくなる場合には、その建物と同程度の建物を賃借りするのに要する費用から、現在の賃料などを控除して補償します。