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知事は事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ土地収用事業認定審議会の意見を聞き、その意見を尊重しなければならないこととなっています。但し、土地収用法第24条第2項の縦覧期間内に意見書(事業の認定をしようとする場合にあっては、事業の認定をすることについての異議がある旨の意見書、事業の認定を拒否しようとする場合にあっては事業の認定をすべき旨の意見書)の提出がなかった場合はこの限りではありません。
名称 |
土地収用事業認定審議会 |
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設置根拠 |
土地収用法第34条の7第1項 |
所掌事項 |
土地収用法第25条の2第2項の規定に基づき、知事が事業の認定に関する処分を行うに際し、意見を述べること。 |
委員数 |
7名 |
任期 |
2年 |
事務局 |
土木部用地課用地補償班 |
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