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更新日:2022年3月29日

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Q&A こんな場合はどうなる?

以下では、よくあるご質問を紹介します。

税金関係

  • Q 公共事業のために土地を売り渡した場合の税金はどうなりますか。
  • A
    • (1)5,000万円特別控除の特
      対価補償金(土地の買収代金などのように、資産の対価として交付される補償金)のうち、被補償者1人当たり5,000万円(取得費などを控除した金額)までは、譲渡所得税は課税されないという特例です。
      また、差額についても軽減税率となっています。この趣旨は公共事業の用地買収に協力いただいた方の税負担を軽減することにあります。
    • (2)代替資産を取得した場合の特例
      対価補償金で代替の資産を取得した場合は、2年以内に代替資産の取得にあてられた金額については、課税されないという特例です。
    • (3)代替地提供の場合の1,500万円控除の特例
      事業用地提供者、代替地提供者、兵庫県の三者による契約(三者契約)をした場合、代替地提供者に対して「1,500万円の特別控除」の適用があります
      また、差額についても軽減税率となっています。
      (注) なお、課税の特例については、租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細については、最寄りの税務署にご相談下さい。

年金・健康保険関係

  • Q 土地代金や補償金が入れば、年金の収入や国民健康保険の掛金はどうなりますか。
  • A
    • (1)年金の種類により異なりますが(母子・老齢・障害福祉・遺族年金)は所得制限による支給停止となる場合があります。
    • (注) なお、くわしくは市町の窓口で相談し確認して下さい
    • (2)国民健康保険料(税)は前年の所得を基礎に算出します。また市町により方式・率も異なりますが、関係することは次のようになっています。
      1. 所得割額の算定方式(旧ただし書き方式)の場合は、譲渡所得の特別控除後の所得をもとに算定します。ただし、法定減額制度の判定については、譲渡所得の特別控除の適用はありません。世帯員(配偶者、被扶養者)に譲渡所得があったときも関係します。
      2. 市町民税所得割方式と、市町県民税額方式は、譲渡所得の特別控除後の所得をもとに算定します。

その他

  • Q 私を含めた大部分の地主は、用地売買に協力しましたが、一部の土地について売買ができないために、工事が着工できていません。このような場合は着工しないままなのでしょうか。
  • A 公共用地の取得については、話し合いを原則としていますが、どうしても困難な場合には、やむを得ず土地収用法を適用して、収用委員会の裁決をまって用地の取得を図っていくことになります。

お問い合わせ

部署名:土木部 用地課

電話:078-362-9253

FAX:078-362-4377

Eメール:youchika@pref.hyogo.lg.jp