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対価補償金(土地の買収代金などのように、資産の対価として交付される補償金)のうち、譲渡が事業施工者等から最初に買取り等の申出があった日から6か月以内に行われているなどの一定の要件を満たす時は、譲渡所得から5,000万円(5,000万円に満たないときはその金額)が控除される特例です。
また、同一事業につき1回限りでしか特例の適用は受けられません。
対価補償金で2年以内に代替の資産を取得した場合は、取得価格に相当する金額について、譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられる特例です。
また、同一事業で資産が2年以上に分けて買取られた場合でも、2年目以降の譲渡にも特例を適用することができます。
特定住宅地造成事業等のために、土地等を譲渡した場合で一定の要件を満たす時は、譲渡所得から1,500万円(1,500万円に満たないときはその金額)が控除される特例です。
例えば、公共事業に直接必要な土地等を譲渡するのではなく、公共事業のために土地等を買収された人の代替地に充てるための土地等を事業施工者へ譲渡した場合(措法34の2②二)や公拡法に基づき事業用地または代替地として買収された場合(措法34の2②四)などがあります。
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