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空家等活用特区審議会は、空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する重要事項を調査審議するため、空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例(兵庫県条例第22号)の規定に基づき、設置されています。
区分 | 内容 |
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設置年月日 | 令和4年4月1日 |
根拠規定 |
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審議事項 |
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委員数 | 5人以内 |
委員の任期 | 2年 |
年月日 | 名称 | 資料 |
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令和5年2月8日 | 第1回空家等活用特区審議会 | |
令和5年3月24日 | 第2回空家等活用特区審議会 | |
令和5年8月17日 | 第3回空家等活用特区審議会 | |
令和5年12月22日 |
第4回空家等活用特区審議会 |
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令和6年5月29日 | 第5回空家等活用特区審議会 |
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