更新日:2024年6月25日

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空家等活用特区審議会

空家等活用特区審議会は、空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する重要事項を調査審議するため、空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例(兵庫県条例第22号)の規定に基づき、設置されています。

概要

区分 内容
設置年月日 令和4年4月1日
根拠規定
  • 空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例第26条第1項
  • 附属機関設置条例第1条
審議事項
  • 条例第10条第1項(第11条において準用する場合を含む。)の規定による空家等活用促進特別区域の指定又は変更に関すること。
  • 上記のほか、空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する重要事項に関すること。
委員数 5人以内
委員の任期 2年

開催実績

年月日 名称 資料
令和5年2月8日 第1回空家等活用特区審議会
令和5年3月24日 第2回空家等活用特区審議会
令和5年8月17日 第3回空家等活用特区審議会
令和5年12月22日

第4回空家等活用特区審議会

令和6年5月29日 第5回空家等活用特区審議会

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 住宅政策課 住宅政策班

電話:078-362-3583

内線:4641

FAX:078-362-9458

Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp