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県の人口減少は深刻で、人口対策が急務となっています。また、人口減少に連動するかたちで空家数も年々増加しており、地域の活力、居住環境及び地域経済に影響を及ぼしています。
そこで、空家等を地方回帰の受皿として流通・活用することにより、移住、定住及び交流の促進並びに地域の活性化を図ることを目的として、届出制度や規制の合理化を定めた「空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例(空家活用特区条例)」を制定(R4.4.1施行)するとともに、空家等の活用を促進するための補助事業として「空家活用特区総合支援事業」を創設しました。
空家等の活用を特に促進する必要がある区域を「空家等活用促進特別区域(特区)」として、市町からの申し出を受け、県が指定します。
特区に指定されると、特区内の空家の所有者は、市町に対して空家情報を届け出ることになります。
市町と県は、この届出情報を基に、1流通促進、2規制の合理化、3活用支援の3つを軸とした施策を多面的に実施することにより、空家の活用を促進します。
特区内の空家の所有者は、市町へ空家情報を届け出ます。届出のあった空家情報については、市町連携団体(市町と連携協定を結んだ宅地建物取引業団体やNPO法人等)に提供され、空家所有者は、市町連携団体から流通・活用に向けた働きかけや、空家バンクへの登録サポートなど、伴走型のきめ細かな支援を受けることができます。これにより、売買・賃貸やサブリースによる空家の流通を促進します。
届出のあった空家を対象に、その活用を促進するため、建築基準法や都市計画法に係る以下の規制緩和等を行います。
※特区毎に市町が定める空家等活用方針により、適用される項目が変わります。
通行の安全及び居住環境の向上を図るため、特区内に定める「重点整備道路」において、建築基準法第42条第2項のセットバック部分への通行上支障となる花壇や自動販売機等の設置を制限します。
特に市街地の整備改善の必要性が高い「重点整備地区」において、床面積が1,000平方メートル以下の建築物で、その敷地が幅員4メートル以上の道路に接するものについて、必要となる接道長さを4メートルから2メートルに緩和(建築基準条例の規定を適用除外)します。
補助事業「空家活用特区総合支援事業」により、県と市町が協力し、下記空家の活用支援を行います。
※下記補助制度は一例であり、詳細については市町により変わります。
空家を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために必要な改修工事費の補助(特区外に比べ補助金額を加算)
改修後の用途 | 対象費用 (万円) |
補助額(万円) | |||
---|---|---|---|---|---|
市街化区域 | 市街化区域以外 | ||||
特区 住宅・事業所 76% 地域交流拠点 60% |
一般 住宅・事業所 66% 地域交流拠点 50% |
特区 85% |
一般 75% |
||
住宅(UJI、若年子育) | 300 | 230 | 200 | 255 | 225 |
事業所(UJI) | 450 | 344 | 300 | 382 | 338 |
地域交流拠点 | 1,000 | 600 | 500 | 850 | 750 |
古民家を地域交流施設として再生・活用するために必要な改修工事費の補助(特区外に比べ補助金額を加算)
対象建築物 | 対象費用 (万円) |
補助額(万円) | |
---|---|---|---|
特区/75% | 一般/66% | ||
一般古民家 | 1,500 | 1,120 | 1,000 |
歴史的建築物 | 3,000 | 2,240 | 2,000 |
空家を除却し、跡地を活用するために必要な除却工事費の補助(特区外に比べ補助対象を拡充)
区分 | 対象費用 (万円) |
補助額(万円) |
---|---|---|
33.3% | ||
旧耐震(S56.5以前)空き家 | 200 | 66.6 |
建物状況調査に必要な経費の補助(特区外に比べ補助金額を加算)
補助額:定額3.5万円/件(一般:定額2.5万円/件)
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