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更新日:2019年5月24日
国民一人一人が安全・安心で、良質な住宅を選択できる住宅市場を形成することが重要な課題となっています。しかしながら、家賃滞納に対する不安や身よりがないことによる緊急時の対応への不安を要因とした入居制限等、市場において自力では適切な住宅を確保することが困難となる場合が少なくありません。
市場において適正な水準の住宅を確保できない「住宅確保要配慮者」に対し、公営住宅等の公的賃貸住宅のほか、民間賃貸住宅を活用した、住宅セーフティネットの強化・重層化が求められています。
平成29年10月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)が改正され、新たな住宅セーフティネット制度が創設されました。本制度は、以下の3つの柱から成り立っています。
本県では、国が示す方針や住宅セーフティネット法に基づいて、以下の施策を実施してきました。
今後の住宅確保要配慮者の増加に対応するため、空き家の活用を促進するとともに、民間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築も含め、住宅セーフティネット機能を強化するために、以下の事業を推進していきます。
県内(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市(平成30年4月1日から)の区域を除く)の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を登録し、国が設置している専用のインターネットサイトを通じて、所在地や戸数、家賃等の情報を公開します。
住宅の確保に特に配慮が必要な方(低額所得者、被災者、高齢者、障害者など)の居住の安定を確保するため、公的賃貸住宅だけでなく、民間賃貸住宅への入居の円滑化をすすめるため、その目標数や必要となる施策などを定めた計画を策定しました。
居住支援協議会により、登録住宅の情報発信、相談窓口の設置、居住支援法人への支援を実施します。
ひょうご住まいづくり協議会(住宅セーフティーネット法第51条に基づく居住支援協議会)(外部サイトへリンク)
登録した住宅のうち、住宅確保要配慮者専用である賃貸住宅※について、市町向けの各種補助制度を創設しました。
(政令市<神戸市>、中核市<姫路市、西宮市、尼崎市>の区域は対象となりません。)
住宅確保要配慮者専用である登録住宅に対して、市町が補助を行う場合に、その半分を県が負担します。
住宅確保要配慮者だけの入居に限定した住宅で、補助を受けてから10年間はそれ以外の入居者は入居できません。
目的 |
住宅確保要配慮者が、生活に最低限必要な環境に居住できるよう、登録住宅の改修費を支援することにより、 |
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内容 |
登録住宅のうち、住宅確保要配慮者専用の住宅(10年以上)とする場合に限り、生活に最低限必要な居住環境 |
補助対象者 | 市町(市町は、登録住宅の賃貸人に補助すること) |
補助対象経費 |
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補助額 |
限度額:100万円/戸(市町6分の1、県6分の1、国3分の1) |
入居者の要件 |
本補助を利用する住宅に入居する者が、住宅確保要配慮者であること。 |
目的 |
低額所得者等が、劣悪な住環境から適正な水準の住宅へ住み替えるために、必要となる経費的な負担を軽減し、 |
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内容 |
登録住宅のうち、住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合に限り、低額所得者(政令月収15.8万円 |
補助対象者 | 市町(市町は、登録住宅の賃貸人に補助すること) |
補助対象経費 |
低額所得者の家賃を、市場家賃から低減するために必要な経費。 |
補助額 |
限度額:4万円/戸(市町1万円、県1万円、国2万円) |
入居者の要件 |
本補助を利用する住宅に入居する者が、住宅確保要配慮者であること。 |
目的 |
低額所得者等が、劣悪な住環境から適正な水準の住宅へ住み替えるために、必要となる経費的な負担を軽減し、 |
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内容 |
登録住宅のうち、住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合に限り、低額所得者(政令月収15.8万円 |
補助対象者 | 市町(市町は、登録住宅の家賃債務保証業者に補助すること) |
補助対象経費 |
低額所得者の家賃債務保証料を、低減するために必要な経費。(入居時のみ) |
補助額 |
限度額:6万円/戸(市町1.5万円、県1.5万円、国3万円) |
入居者の要件 |
本補助を利用する住宅に入居する者が、住宅確保要配慮者であること。 |
お問い合わせ
部署名:県土整備部住宅建築局住宅政策課 住宅行政班
電話:078-362-3611
内線:4728
FAX:078-362-9458