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更新日:2024年5月15日

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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進

国民一人一人が安全・安心で、良質な住宅を選択できる住宅市場を形成することが重要な課題となっています。しかしながら、家賃滞納に対する不安や身よりがないことによる緊急時の対応への不安を要因とした入居制限等、市場において自力では適切な住宅を確保することが困難となる場合が少なくありません。

 

市場において適正な水準の住宅を確保できない「住宅確保要配慮者」に対し、公営住宅等の公的賃貸住宅のほか、民間賃貸住宅を活用した、住宅セーフティネットの強化・重層化が求められています。

平成29年10月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)が改正され、新たな住宅セーフティネット制度が創設されました。本制度は、以下の3つの柱から成り立っています。

1.住宅セーフティネットへのこれまでの取組

本県では、国が示す方針や住宅セーフティネット法に基づいて、以下の施策を実施してきました。

  1. ひょうごあんしん賃貸住宅の登録
    住宅確保要配慮者の住宅への円滑な入居や安定した住生活の確保のため、高齢者世帯、障害者世帯、外国人世帯、子育て世帯の入居を受け入れる民間賃貸住宅(あんしん賃貸住宅)等の登録や情報提供等を行ってきました。
  2. ひょうご住まいづくり協議会(住宅セーフティーネット法第51条に基づく居住支援協議会)の設置(外部サイトへリンク)
    地方公共団体(県及び県内41市町)、宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者、居住支援を行う団体などから構成される協議会で、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅へ円滑に入居できる環境を整備するため、関係者間で情報を共有するとともに、必要な支援策について協議・実施する協議会を設置しています。

2.新たな住宅セーフティネット制度による取組

今後の住宅確保要配慮者の増加に対応するため、空き家の活用を促進するとともに、民間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築も含め、住宅セーフティネット機能を強化するために、以下の事業を推進していきます。

(1)住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

県内(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市の区域を除く)の「住宅確保要配慮者」の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)を登録し、国が設置している専用のインターネットサイトを通じて、所在地や戸数、家賃等の情報を公開します。

登録申請・検索・閲覧はこちら→ セーフティネット住宅情報提供システム(国)(外部サイトへリンク)

「住宅確保要配慮者」とは

住宅確保要配慮者は、改正セーフティネット法及び省令に規定されています。また、兵庫県住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画にて、以下の要配慮者を追加しています。

  • (1) 法令に規定されている者
    1. 低額所得者、2. 被災者(発災後3年以内)、3. 高齢者、4. 障害者、5. 子ども(高校生相当以下)を養育している者、6. 外国人、7. 中国残留邦人、8. 児童虐待を受けた者、9. ハンセン病療養所入所者等、10. DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者、11. 北朝鮮拉致被害者等、12. 犯罪被害者等、13. 生活困窮者、14. 矯正施設退所者、15. 東日本大震災その他の著しく異常かつ激甚な非常災害による被災者
  • (2) 県の計画で規定する者
    1. 海外からの引揚者、2. 新婚世帯、3. 原子爆弾被爆者、4. 戦傷病者、5. 児童養護施設等退所者、6. LGBT、7. 養護者等による虐待を受けた者、8. 低額所得世帯の学生、9. 住宅確保要配慮者に対して生活支援等を行う者

住宅の登録基準

登録の際には、住宅の規模、構造等について一定の基準に適合する必要があります。主な基準は下記のとおりです。

  • [1] 耐震性を有すること
  • [2] 住戸の床面積が原則25m2以上であること
  • [3] 家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと

なお、共同居住型住宅(シェアハウス)等については別途基準が定められています。

また、本県では、土砂災害特別警戒区域等、災害の恐れがある区域内の住宅の登録を制限しています。

入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲

登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の属性を選択することができます。選択は、1つでも複数でも可能です。例えば上記の属性のうち、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録することができます。集合住宅等の場合は、1戸から登録できます。

セーフティネット住宅への登録窓口

登録をお考えの方は、まずは下記の登録窓口までご相談ください。

賃貸住宅の所在地

登録窓口(登録機関)

登録手数料

神戸市

神戸市建築住宅局政策課       電話: 078-595-6503

無料

姫路市

姫路市住宅課            電話: 079-221-2632

尼崎市

尼崎市住宅政策課          電話: 06-6489-6608

西宮市

西宮市すまいづくり推進課      電話: 0798-35-3771

上記以外

(公財)兵庫県住宅建築総合センター   電話: 078-252-3982

(下記リンクをご利用ください)

(2)居住のマッチングなどの居住支援

居住支援協議会により、登録住宅の情報発信、相談窓口の設置、居住支援法人への支援を実施します。

ひょうご住まいづくり協議会(住宅セーフティーネット法第51条に基づく居住支援協議会)

住まいに関する相談窓口

  • 一般相談(電話・来所)

月曜日~金曜日 ※祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

相談時間 10時00分~12時00分・13時00分~17時00分

TEL:078-360-2536

詳しくは、ひょうご住まいサポートセンター(外部サイトへリンク)

市町居住支援協議会支援

きめ細かい居住支援を担う市町の居住支援協議会設立を支援するため、マニュアルを作成しました。

居住支援協議会設立マニュアル(PDF:7,353KB)

居住支援法人による居住支援

住宅確保要配慮者の居住支援の新たな担い手として、一定の基準を満たす団体を「居住支援法人」に指定しています。

居住支援法人について、詳しくは下記のリンクをご参照ください。

居住支援法人の指定

(3)登録住宅における改修や家賃等の低廉化への支援

登録した住宅のうち、住宅確保要配慮者専用である賃貸住宅について、市町向けの各種補助制度を創設しました。
(政令市<神戸市>、中核市<姫路市、西宮市、尼崎市、明石市>の区域は、兵庫県による補助の対象とはなりません。)

住宅確保要配慮者専用である登録住宅に対して、市町が補助を行う場合に、その半分を県が負担します。

補助の活用を考えている賃貸人の方は、本補助制度の利用が可能か、または独自の補助制度を実施しているか、登録住宅の所在地である市町にご相談ください。

1.改修工事費への支援

※国の単独補助(対象経費の1/3)あり→国による改修費補助事業 募集HP(外部サイトへリンク)

目的

住宅確保要配慮者が、生活に最低限必要な環境に居住できるよう、登録住宅の改修費を支援することにより、賃貸人の負担を軽減するもの。

内容

登録住宅のうち、住宅確保要配慮者専用の住宅(10年以上)とする場合に限り、生活に最低限必要な居住環境を確保するための改修費等への補助。

補助対象者 市町(市町は、登録住宅の賃貸人に補助すること)

補助対象経費

  1. バリアフリー改修工事
  2. 耐震改修工事
  3. 共同居住用住宅に用途変更するための改修工事
  4. 間取り変更工事
  5. 防火・消火対策工事
  6. 子育て世帯対応改修(子育て支援施設の併設を含む)
  7. 省エネルギー改修
  8. 交流スペースを設置する工事
  9. 調査(インスペクション)において居住のために最低限必要と認められた工事
    (従前に賃貸住宅として使用されていたものを除き、かつ、一定期間空き家であったものに限る)
  10. 入居対象者の居住の安定確保を図るため住宅確保要配慮者居住支援協議会が必要と認める改修工事
  11. 上記の工事に係る調査設計計画などに必要な経費
補助額

限度額:100万円/戸(市町6分の1、県6分の1、国3分の1)
※補助対象経費のうち、1から6および8を実施する場合については、200万円/戸

入居者の要件

本補助を利用する住宅に入居する者が、住宅確保要配慮者であること。
子育て・新婚世帯、高齢者世帯、障害者世帯は政令月収38.4万円以下

低額所得者は政令月収15.8万円以下

2.家賃低廉化への支援

目的

低額所得者等が、劣悪な住環境から適正な水準の住宅へ住み替えるために、必要となる経費的な負担を軽減し、賃貸人による住宅確保要配慮者の受け入れを促進するための家賃への補助。

内容

登録住宅のうち、住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合に限り、低額所得者(政令月収15.8万円以下、ただし新婚・子育て世帯21.4万円以下・多子世帯25.9万円以下)の家賃を低廉化するための補助。

補助対象者 市町(市町は、登録住宅の賃貸人に補助すること)

補助対象経費

低額所得者の家賃を、市場家賃から低減するために必要な経費。

補助額

限度額:4万円/戸(市町1万円、県1万円、国2万円)
※家賃債務保証料低廉化補助との合計額が、48万円/年・戸を超えない範囲とする。

入居者の要件

本補助を利用する住宅に入居する者が、住宅確保要配慮者であること。
入居者が低額所得者(政令月収が15.8万円以下ただし新婚・子育て世帯21.4万円以下・多子世帯25.9万円以下)であること。

住宅扶助(生活保護制度)及び住居確保給付金(生活困窮者自立支援制度)を受給している世帯は除く。

3.家賃債務保証料低廉化への支援

目的

低額所得者等が、劣悪な住環境から適正な水準の住宅へ住み替えるために、必要となる経費的な負担を軽減し、賃貸人による住宅確保要配慮者の受け入れを促進するための家賃債務保証料への補助。

内容

登録住宅のうち、住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合に限り、低額所得者(政令月収15.8万円以下ただし新婚・子育て世帯21.4万円以下・多子世帯25.9万円以下)の家賃債務保証料を低廉化するための補助。

補助対象者 市町(市町は、登録住宅の家賃債務保証業者に補助すること)

補助対象経費

低額所得者の家賃債務保証料を、低減するために必要な経費。(入居時のみ)

補助額

限度額:6万円/戸(市町1.5万円、県1.5万円、国3万円)
※家賃低廉化補助との合計額が、48万円/年・戸を超えない範囲とする。

入居者の要件

本補助を利用する住宅に入居する者が、住宅確保要配慮者であること。
入居者が低額所得者(政令月収が15.8万円以下ただし新婚・子育て世帯21.4万円以下・多子世帯25.9万円以下)であること。住宅扶助(生活保護制度)及び住居確保給付金(生活困窮者自立支援制度)を受給している世帯は除く。

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 住宅政策課 住宅行政班

電話:078-362-3611

内線:4728

FAX:078-362-9458

Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp