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国民一人一人が安全・安心で、良質な住宅を選択できる住宅市場を形成することが重要な課題となっています。しかしながら、家賃滞納に対する不安や身よりがないことによる緊急時の対応への不安を要因とした入居制限等、市場において自力では適切な住宅を確保することが困難となる場合が少なくありません。
市場において適正な水準の住宅を確保できない「住宅確保要配慮者」に対し、公営住宅等の公的賃貸住宅のほか、民間賃貸住宅を活用した、住宅セーフティネットの強化・重層化が求められています。
平成29年10月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)が改正され、新たな住宅セーフティネット制度が創設されました。本制度は、以下の3つの柱から成り立っています。
本県では、国が示す方針や住宅セーフティネット法に基づいて、以下の施策を実施してきました。
今後の住宅確保要配慮者の増加に対応するため、空き家の活用を促進するとともに、民間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築も含め、住宅セーフティネット機能を強化するために、以下の事業を推進していきます。
県内(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市の区域を除く)の「住宅確保要配慮者」の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)を登録し、国が設置している専用のインターネットサイトを通じて、所在地や戸数、家賃等の情報を公開します。
登録申請・検索・閲覧はこちら→ セーフティネット住宅情報提供システム(国)(外部サイトへリンク)
住宅確保要配慮者は、改正セーフティネット法及び省令に規定されています。また、兵庫県住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画にて、以下の要配慮者を追加しています。
登録の際には、住宅の規模、構造等について一定の基準に適合する必要があります。主な基準は下記のとおりです。
なお、共同居住型住宅(シェアハウス)等については別途基準が定められています。
また、本県では、土砂災害特別警戒区域等、災害の恐れがある区域内の住宅の登録を制限しています。
登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の属性を選択することができます。選択は、1つでも複数でも可能です。例えば上記の属性のうち、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録することができます。集合住宅等の場合は、1戸から登録できます。
登録をお考えの方は、まずは下記の登録窓口までご相談ください。
賃貸住宅の所在地 |
登録窓口(登録機関) |
登録手数料 |
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神戸市 |
神戸市建築住宅局政策課 電話: 078-595-6503 |
無料 |
姫路市 |
姫路市住宅課 電話: 079-221-2632 |
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尼崎市 |
尼崎市住宅政策課 電話: 06-6489-6608 |
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西宮市 |
西宮市すまいづくり推進課 電話: 0798-35-3771 |
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上記以外 |
(公財)兵庫県住宅建築総合センター 電話: 078-252-3982 (下記リンクをご利用ください) |
セーフティネット住宅の登録について((公財)兵庫県住宅建築総合センター)(外部サイトへリンク)
また、下記の大家向けマニュアルも参考にしてください。
居住支援協議会により、登録住宅の情報発信、相談窓口の設置、居住支援法人への支援を実施します。
ひょうご住まいづくり協議会(住宅セーフティーネット法第51条に基づく居住支援協議会)
月曜日~金曜日 ※祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
相談時間 10時00分~12時00分・13時00分~17時00分
TEL:078-360-2536
詳しくは、ひょうご住まいサポートセンター(外部サイトへリンク)
きめ細かい居住支援を担う市町の居住支援協議会設立を支援するため、マニュアルを作成しました。
住宅確保要配慮者の居住支援の新たな担い手として、一定の基準を満たす団体を「居住支援法人」に指定しています。
居住支援法人について、詳しくは下記のリンクをご参照ください。
登録した住宅のうち、住宅確保要配慮者専用である賃貸住宅※について、市町向けの各種補助制度を創設しました。
(政令市<神戸市>、中核市<姫路市、西宮市、尼崎市、明石市>の区域は、兵庫県による補助の対象とはなりません。)
住宅確保要配慮者専用である登録住宅に対して、市町が補助を行う場合に、その半分を県が負担します。
補助の活用を考えている賃貸人の方は、本補助制度の利用が可能か、または独自の補助制度を実施しているか、登録住宅の所在地である市町にご相談ください。
※国の単独補助(対象経費の1/3)あり→国による改修費補助事業 募集HP(外部サイトへリンク)
目的 |
住宅確保要配慮者が、生活に最低限必要な環境に居住できるよう、登録住宅の改修費を支援することにより、賃貸人の負担を軽減するもの。 |
---|---|
内容 |
登録住宅のうち、住宅確保要配慮者専用の住宅(10年以上)とする場合に限り、生活に最低限必要な居住環境を確保するための改修費等への補助。 |
補助対象者 | 市町(市町は、登録住宅の賃貸人に補助すること) |
補助対象経費 |
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補助額 |
限度額:100万円/戸(市町6分の1、県6分の1、国3分の1) |
入居者の要件 |
本補助を利用する住宅に入居する者が、住宅確保要配慮者であること。 低額所得者は政令月収15.8万円以下 |
目的 |
低額所得者等が、劣悪な住環境から適正な水準の住宅へ住み替えるために、必要となる経費的な負担を軽減し、賃貸人による住宅確保要配慮者の受け入れを促進するための家賃への補助。 |
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内容 |
登録住宅のうち、住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合に限り、低額所得者(政令月収15.8万円以下、ただし新婚・子育て世帯21.4万円以下・多子世帯25.9万円以下)の家賃を低廉化するための補助。 |
補助対象者 | 市町(市町は、登録住宅の賃貸人に補助すること) |
補助対象経費 |
低額所得者の家賃を、市場家賃から低減するために必要な経費。 |
補助額 |
限度額:4万円/戸(市町1万円、県1万円、国2万円) |
入居者の要件 |
本補助を利用する住宅に入居する者が、住宅確保要配慮者であること。 住宅扶助(生活保護制度)及び住居確保給付金(生活困窮者自立支援制度)を受給している世帯は除く。 |
目的 |
低額所得者等が、劣悪な住環境から適正な水準の住宅へ住み替えるために、必要となる経費的な負担を軽減し、賃貸人による住宅確保要配慮者の受け入れを促進するための家賃債務保証料への補助。 |
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内容 |
登録住宅のうち、住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合に限り、低額所得者(政令月収15.8万円以下ただし新婚・子育て世帯21.4万円以下・多子世帯25.9万円以下)の家賃債務保証料を低廉化するための補助。 |
補助対象者 | 市町(市町は、登録住宅の家賃債務保証業者に補助すること) |
補助対象経費 |
低額所得者の家賃債務保証料を、低減するために必要な経費。(入居時のみ) |
補助額 |
限度額:6万円/戸(市町1.5万円、県1.5万円、国3万円) |
入居者の要件 |
本補助を利用する住宅に入居する者が、住宅確保要配慮者であること。 |
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