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兵庫県では、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るため、令和4年3月に「兵庫県マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
兵庫県マンション管理適正化推進計画(PDF:3,189KB)(別ウィンドウで開きます)
本計画は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第3条の2第1項に規定された「マンション管理適正化推進計画」として策定するもので、町域における法定事項を定めるとともに、必要に応じて市域を含む県内全域で講じる施策等を定めています。
なお、各市域における「マンション管理適正化推進計画」は各市が必要に応じて策定することとなります。
令和4年度から令和13年度までの10年間
マンション管理の実態を踏まえ、従来から行っているひょうご住まいサポートセターにおける相談窓口の設置や外部専門家の派遣に加え、一定の基準を満たす管理計画の認定や管理組合役員の担い手不足解消に向けた支援といった、マンションの管理の適正化の推進を図るための施策を提示するとともに、兵庫県管理計画認定基準等を定めています。
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