令和5年度 兵庫県会計年度任用職員(県政推進員)採用選考案内
- ◇受付期間 令和5年8月7日(月曜日)~令和5年8月10日(木曜日)[必着]
- ◇試験日 令和5年8月22日(火曜日)
- ◇任用期間 令和5年10月1日(日曜日)~令和6年3月31日(日曜日)
- ◇勤務場所 兵庫県農林水産部総務課
1 募集職種、採用予定人員等
職名
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採用予定人員
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職務内容
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勤務形態 |
県政推進員
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1名
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県政推進に係る定型的業務(庶務業務、資料整理、資料作成等)
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週29時間(原則 7時間15分×週4日)
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2 受験資格
- (1)令和5年4月1日現在で18歳以上の方(年齢の上限はなし)
- (2) 任用の日に兵庫県の本庁舎に勤務可能な方
- (3) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項のいずれにも該当しない方
- ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
- イ 兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
- (4) 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けていない者(心神耗弱を理由とするもの以外)
- (5) Word、Excel 等のパソコン操作ができる方
3 選考方法
- (1) 選考方法
所定の応募書類及び面接試験による選考
- (2) 日時
令和5年8月22日(火曜日)
- (3) 場所
兵庫県立のじぎく会館
〒650-0003 神戸市中央区山本通4丁目22番15号 TEL: 078-242-5355
- ※申込者多数の場合、上記以外の試験日及び試験会場になることがあります。
その場合は、申込者への案内により別途お知らせします。
4 申込先及び申込方法
- 下記まで持参又は郵送で所定の応募書類(写真を貼付したもの)を提出してください。
- なお、応募書類は、A4縦の片面に印刷し、ホチキス留めなどをせずに提出してください。
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兵庫県農林水産部総務課総務班(兵庫県庁第1号館6階)
[Tel:078-341-7711(代) 内線:3910]
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- ※ 申込者には、試験日時・会場等を記載した案内を郵送します。
- ※ 84 円切手を貼付した返信用封筒を同封してください(宛先は、郵便を受け取れる宛先をご記載ください)。
- ※ なお、8月16日(水曜日)を過ぎても案内が届かない場合は、8月17日(木曜日)までに兵庫県農林水産部総務課総務班まで電話で照会してください。
- ※ 郵送の場合の送付先住所…〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
5 合格発表
※ 合格者及び補欠合格者には文書で通知しますが、不合格者への通知は行いません。
6 採用予定時期
- (1) 採用日は原則として令和5年10月1日(日曜日)です。
- (2) 辞退、欠員等が生じた場合には、補欠合格者の成績上位者から採用します。
7 任用期間
8 勤務条件等
- (1) 基本報酬(地域手当に相当する報酬を含む)
月額130,000 円~136,700 円
- ※ 報酬額の算定は、国、地方公共団体等公共的団体の職歴により個別に決定します。なお、報酬額の個別照会には応じられませんのでご了承ください。
- ※ 基本報酬の額は、職務内容等に応じて一部変動する可能性があります。
- (2) 加算報酬
地域手当に相当する報酬の他、勤務の内容・実績に応じた手当に相当する報酬の支給あり。
- (3) 期末手当
年間計2.4月(6月期 1.2 月、12月期 1.2 月(在職期間に応じた割り落としあり))
- ※ 令和4年度実績
- ※ 任期が6カ月以上、勤務時間が週15時間30分以上の方が対象
- (4) 通勤交通費
正規職員に準じて、実費相当分を支給します。(支給限度額の設定あり)
- (5) 勤務時間
週29 時間(原則7時間15 分×週4日)
- (6) 休暇
年次有給休暇(時間単位の取得が可能)
その他、夏季休暇(有給・週3日以上勤務)等任用条件に応じた各種休暇(有給・無給)あり
- (7) 社会保険
健康保険、厚生年金保険、雇用保険 ※週の勤務時間等、要件を満たす場合に加入
- (8) 条件付採用
改正地方公務員法(令和2年4月1日施行)第22 条第1項及び第22 条の2第7項の規定に基づき、採用は条件付とし、採用後1月間を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。
9 その他
- (1) 受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。
- (2) 地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。
- (3) 営利企業への従事(兼業)を行うことができますが、兼業についての届出が必要になります。
また、以下のような場合に該当しないよう注意してください。
- 兼業先の業務が、信用失墜行為にあたるおそれがある場合。
- 兼業先の業務が、公務の公正な遂行を害するおそれがある場合。
- 兼業先の業務が、職務の遂行に支障を来すおそれがある場合。
- (4) 組織改編等により、配属先や業務内容に変更が生じることがあります。
- (5) 日本国籍を有しない方も応募できますが、就職が制限される在留資格の場合には採用されません。