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更新日:2023年9月14日

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農業・農村の計画的土地利用の推進

農業振興地域制度とは

農業振興地域制度においては、経済的社会的条件や地形等の自然条件などを踏まえて、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域を「農業振興地域」として指定し、ほ場整備、農業用施設整備等の農業振興施策を重点的に講じていくこととしています。

 

(参考)制度のねらい(「農業振興地域の整備に関する法律」より)

「自然的経済的社会的諸条件を考慮して、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与する。」

農用地区域とは

県が「農業振興地域」として指定した土地のうち、市町は、将来にわたり保全すべき10ha以上の集団的農地やほ場整備済みの農地等を「農用地区域」として農業振興地域整備計画に定めることとなっています。この「農用地区域」については、農業振興施策が重点的に実施される一方で、原則として農地転用が禁止されています。

兵庫県の現状

兵庫県では、県下の34市町(尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、高砂市、川西市、播磨町を除く全市町)において、約18万haの区域(県土の約2割)を農業振興地域として指定しており、そのうちの約6.6万haを各市町が農用地区域として定めています。

農業振興地域整備基本方針とは

国が定める「基本指針」に基づき、優良農地を確保するための基本的事項を、概ね10年を見通して県が定め、市町農業振興地域整備計画の基準となるものです。

 

お問い合わせ

部署名:農林水産部 総合農政課

電話:078-362-9193

FAX:078-362-4458

Eメール:sougounousei@pref.hyogo.lg.jp