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更新日:2021年12月29日

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あなたも地域農業の中心として活躍しませんか?~認定農業者の育成支援

農業経営課では、効率的かつ安定的な農業経営体として、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者の育成支援を行っています。

認定農業者制度

認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標をめざして農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。

認定基準<市町による農業経営改善計画の認定を受けるための要件>

  1. 計画が市町基本構想に照らして適切なものであること。
  2. 計画の達成される見込みが確実であること。(概ね5年後)
  3. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、市町に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出。

  • 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  • 生産方式の合理化の目標(機械、施設の導入、ほ場連担化、新技術の導入等)
  • 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等)
  • 農業従事の態様等の改善の目標(休日制の導入等)

家族経営協定のすすめ

農業経営において女性が能力を発揮できる環境整備を進め、農業における男女共同参画を推
進していくため、家族経営協定を進めています。

認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うことができます。

l共同経営者としての地位・責任が明確化されます。l

lそれぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。

l親子で計画づくりをする場合には将来の経営継承の円滑化にもつながります。

認定農業者への支援

  1. 全国、県、地域(市町)の各段階に設置される「担い手育成総合支援協議会」が、認定農業者を対象とした経営の相談・支援や経営診断等によりバックアップ。
  2. スーパーL資金(農地や機械施設投資等のための長期資金)の借入に対する優遇措置。
  3. 農業委員会による農用地の利用集積に対する優遇措置。(農業委員会による利用調整活動の実施)
  4. 各種助成制度の適用(担い手経営安定対策等)

お問い合わせ

部署名:農林水産部 農業経営課

電話:078-362-4035

FAX:078-362-9394

Eメール:nougyoukeiei@pref.hyogo.lg.jp