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更新日:2024年10月1日

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動物用医薬品販売業許認可等の手続き

薬事法第24条第1項の規定により、動物用医薬品を販売するには動物用医薬品販売業の許可が必要です。
兵庫県では、手続きの窓口は家畜保健衛生所としており、申請に必要な書類・手数料等については、家畜保健衛生所のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

部署名:農林水産部 畜産課

電話:078-362-3457

FAX:078-362-3632

Eメール:chikusanka@pref.hyogo.lg.jp