農地の売買・賃借・転用について相談したい~農地法関係の許可
- 農地等を耕作目的で売買したり、貸借する場合(第3条)
- 農地等を農地以外のものに転用する場合
- 保有する農地を転用する場合(第4条)
- 転用目的で農地等を売買したり、貸借する場合(第5条)
1.農地等を耕作目的で売買したり、貸借する場合(農地法第3条)
農地法は、効率的に耕作する者以外の者が、農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の権利を取得することを規制しています。
農地等を耕作目的で売買したり、貸借するためには、農地等の所在する農業委員会の許可が必要です。(許可は権利取得・設定契約の効力発生要件です。)
許可要件は、個人の場合、原則として次のとおりです。
- 全部耕作要件
取得時に農地等のすべてを効率的に利用して耕作等を行うこと
- 常時従事要件
原則として年間150日以上の農作業に従事すること
- 下限面積要件
取得後の経営面積が、農業委員会の定める下限面積を超えること
- 地域調和要件
周辺の農地等の効率的・総合的利用に支障がないこと。
なお、法人の場合は、2.に代えて農地所有適格法人要件等を満たす必要があります。
詳しくは、農地等の所在する市町農業委員会におたずねください。
【お知らせ】
神戸市内の農地等を農地以外のものに転用する場合は、神戸市(神戸市農業委員会)の許可が必要です。
平成31年4月1日より、明石市内の農地等を農地以外のものに転用する場合は、明石市(明石市農業委員会)の許可が必要となりました。
くわしくは、神戸市農業委員会(TEL078-322-6555)、明石市農業委員会(TEL078-918-5063)あてお問い合わせください。
転用を農業の利用に支障が少ない農地等に誘導するとともに、投機目的、資産保有目的での農地等の取得を規制するため、知事(又は指定市町村)の許可が必要です。
- 農地等を所有者又は借権者が転用する場合(4条)
- 農地等の転用のために所有権の取得や賃借権、使用貸借権等の使用収益権を設定する場合(5条)(許可は権利取得・設定契約の効力発生要件です。)
(1)許可の手続き(第4条・第5条共通)
知事許可の場合を例示
- 申請者は、転用しようとする農地が所在する市町の農業委員会に申請
- 農業委員会は、申請面積が30アールを超えるとき、その他必要と認めるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)あて意見を聴取
- 農業委員会は、意見書を添付して県(県民局又は県民センター)に進達
- 県は、申請書類を審査のうえ、許可・不許可を決定
- 県は、許可書等を農業委員会に送付
- 農業委員会は、申請者に許可書等を交付
(2)転用許可基準
(3)申請書及び添付書類