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農地法に規定する、許可や届出の手続きが必要です。
農地法は、効率的に耕作する者以外の者が、農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の権利を取得することを規制しています。
農地等を耕作目的で売買したり、貸借するためには、農地等の所在する農業委員会の許可が必要です。(許可は権利取得・設定契約の効力発生要件です。)
許可要件は、個人の場合、原則として次のとおりです。
なお、法人の場合は、2.に代えて農地所有適格法人要件等を満たす必要があります。
詳しくは、農地等の所在する市町農業委員会におたずねください。
【お知らせ】
神戸市内の農地等を農地以外のものに転用する場合は、神戸市(神戸市農業委員会)の許可が必要です。
平成31年4月1日より、明石市内の農地等を農地以外のものに転用する場合は、明石市(明石市農業委員会)の許可が必要となりました。
くわしくは、神戸市農業委員会(TEL078-322-6555)、明石市農業委員会(TEL078-918-5063)あてお問い合わせください。
転用を農業の利用に支障が少ない農地等に誘導するとともに、投機目的、資産保有目的での農地等の取得を規制するため、知事(又は指定市町村)の許可が必要です。
知事許可の場合を例示
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