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道路や河川などの公共物は、特定の個人による使用を制限していますが、その目的や公益性、必要性から判断して、許可を受けてその使用が認められる場合があります。龍野土木事務所では、当所が管理している公共物の許認可申請などの事務を行っています。また、県で管理する道路や河川等に隣接する土地の所有者からの境界確定に関わる申請などの事務も行っています。
(龍野土木事務所所管地域:たつの市・宍粟市・太子町)
【道路占用許可(道路法第32条)】
道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を占用する場合の手続
【道路工事施行承認(道路法第24条)】
道路管理者以外が行う道路工事を施工する場合の手続
【道路堀さく許可(道路法第32条)】
道路を堀さく工事する場合の許可
【道路幅員証明】
国道(2号・29号除く)・県道の道路幅員証明書の交付
【特殊車両通行許可】
【河川法許可申請(河川法)】
河川法各条項に定められた行為の許可
【急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可(急傾斜地法第13条)】
急傾斜危険区域内での制限行為の許可
急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請書(ワード:35KB)
急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可更新申請書(RTF:84KB)
【砂防指定地内制限行為・設備占用許可(砂防法第4条)】
砂防指定地内工事の許可
砂防指定地内制限行為・砂防設備占用許可申請書(RTF:84KB)
【海岸保全区域等占用許可(海岸法第7条)】
海岸に工作物、物件又は施設を設け、継続して海岸を占用する場合の手続
【共通様式】
【官民有地境界協定】
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