(中播磨地域)道路・河川等に関する各種申請手続
道路や河川などの公共物は、特定の個人による使用を制限していますが、その目的や公益性、必要性から判断して、許可を受けてその使用が認められる場合があります。姫路土木事務所では、当所が管理している公共物の許認可申請などの事務を行っています。また、県で管理する道路や河川等に隣接する土地の所有者からの境界確定に関わる申請などの事務も行っています。
【道路占用許可道路法第32条】
道路上を排他的に占用する場合の手続(掘さくを伴わない7日以内の道路使用は所轄警察署が事務処理を行います)
【道路工事施工承認(道路法第24条)】
道路管理者以外が行う道路工事を施行する場合の手続
【道路堀さく許可(道路法第32条)】
道路を掘さく工事する場合の許可
【河川法許可申請(河川法)】
河川法各条項に定められた行為の許可
【河川愛護活動計画】
兵庫県では河川愛護運動の一環として軍手、ゴミ袋の配布等の支援を行っています。支援を希望される団体は次のとおり河川愛護活動計画書の提出をお願いします。河川愛護運動とは、河川を常に安全に美しく利用、管理する機運を高めるため、河川愛護の思想を広く県民に周知する運動です。また、河川愛護団体とは、河川のゴミ清掃、草刈り等を積極的に行う自治会等の運動です。
・請求書の宛名は姫路土木事務所とし、活動団体名を( )書きで記載してください。
・商店名と代表者氏名を記入ください。法人の場合は代表者氏名の横に個人印の押印もお願いします。
・代金は口座への振込みになりますので、兵庫県に債権者登録をされていない場合は別途、債権者登録申請書を提出ください。
【急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可(急傾斜地法第13条)】
急傾斜危険区域内での制限行為の許可
【砂防指定地内制限行為・設備占用許可(砂防法第4条)】
砂防指定地内工事の許可
【共通様式】
【官民有地境界協定】
以下の申請書が必要な場合は、姫路土木事務所管理課まで問い合わせてください。
【道路幅員証明】
道路幅員の証明が必要なときに使用(申請手数料 400円(県証紙)が必要です)
【特殊車両通行許可(道路法第47条)】
総重量や高さなどが制限値を超える車両を通行させる際に許可が必要(申請手数料(県証紙)が必要な場合があります)
平成30年4月2日以降の許可事務については、県庁特車事務室にて行います。詳しくは以下のチラシをご覧ください。