ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 各種手続・入札 > 許認可手続き > (淡路地域)港湾施設への船舶係留の申請手続

更新日:2024年8月5日

ここから本文です。

(淡路地域)港湾施設への船舶係留の申請手続

 

 岸壁・物揚場等の係留施設を使用しようとする場合には兵庫県港湾施設管理条例

に基づき、事前に許可申請が必要となります。

(所管地域:淡路市・洲本市・南あわじ市)

 

1 岸壁・物揚場等の係留施設を使用する場合 ※一時係留申請

 「岸壁、物揚場、桟橋又は係船浮標係留許可申請書」の提出が必要となります。係留時間に応じて港湾施設使用料が発生します。

岸壁、物揚場、桟橋又は係船浮標係留許可申請書(ワード版:34KB)(ワード:34KB)(別ウィンドウで開きます)

岸壁、物揚場、桟橋又は係船浮標係留許可申請書(PDF版:63KB)(PDF:26KB)(別ウィンドウで開きます)

係留実績報告書(エクセル版:54KB)(エクセル:51KB)(別ウィンドウで開きます)

係留実績報告書(PDF版:35KB)(PDF:59KB)(別ウィンドウで開きます)

係留手続きフロー(エクセル版:100KB)(エクセル:88KB)(別ウィンドウで開きます)

 

2 小型船舶係留施設(志筑ボートパーク)を使用する場合 ※長期係留申請

 「小型船舶係留施設使用許可申請書」の提出が必要となります。係留許可月数に応じて港湾施設使用料が発生します。

小型船舶係留施設使用許可申請書(ワード版:35KB)(ワード:35KB)(別ウィンドウで開きます)

小型船舶係留施設使用許可申請書(PDF版:50KB)(PDF:93KB)(別ウィンドウで開きます)

誓約書(ワード版:30KB)(ワード:31KB)(別ウィンドウで開きます)

誓約書(PDF版:32KB)(PDF:60KB)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ

部署名:淡路県民局 洲本土木事務所 管理第2課

電話:0799-26-3182

内線:511

FAX:0799-24-4513

Eメール:sumotodoboku@pref.hyogo.lg.jp