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岸壁・物揚場等の係留施設を使用しようとする場合には兵庫県港湾施設管理条例
に基づき、事前に許可申請が必要となります。
(所管地域:淡路市・洲本市・南あわじ市)
1 岸壁・物揚場等の係留施設を使用する場合
「岸壁、物揚場、桟橋又は係船浮標係留許可申請書」の提出が必要となります。係留時間に応じて港湾施設使用料が発生します。
・岸壁、物揚場、桟橋又は係船浮標係留許可申請書(ワード:34KB)(別ウィンドウで開きます)
・岸壁、物揚場、桟橋又は係船浮標係留許可申請書(PDF:63KB)(別ウィンドウで開きます)
・係留実績報告書(エクセル:54KB)(別ウィンドウで開きます)
・係留実績報告書(PDF:35KB)(別ウィンドウで開きます)
・係留手続きフロー(エクセル:100KB)(別ウィンドウで開きます)
2 小型船舶係留施設(志筑ボートパーク)を使用する場合
「小型船舶係留施設使用許可申請書」の提出が必要となります。係留許可月数に応じて港湾施設使用料が発生します。
・小型船舶係留施設使用許可申請書(ワード:35KB)(別ウィンドウで開きます)
・小型船舶係留施設使用許可申請書(PDF:50KB)(別ウィンドウで開きます)
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