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宝塚土木事務所が管理する河川・砂防指定地・急傾斜地崩壊危険区域などにおいて、一定の行為をされる場合には申請が必要となります。
(宝塚土木事務所所管地域:宝塚市・伊丹市・川西市・三田市・猪名川町)
許可申請書などの様式は下記からダウンロードできます。
【河川法許可】
河川区域での占用(河川法第24条)、工事(河川法第26条)・河川保全区域内での工事(河川法第55条)等に関する手続き
【砂防指定地内制限行為・砂防設備占用許可(砂防法第4条)】
砂防指定地内制限行為・砂防設備占用の許可 ⇒許可申請書の作り方(PDF:204KB)
・砂防指定地内制限行為・設備占用許可申請書(ワード:18KB)
・砂防指定地内制限行為・設備占用許可更新申請書(ワード:18KB)
【急傾斜地崩壊危険区域内制限許可(急傾斜地法第13条)】
急傾斜地崩壊危険区域内での制限行為の許可 ⇒許可申請書の作り方(PDF:204KB)
・急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請書(ワード:22KB)
お問い合わせ
部署名:阪神北県民局 宝塚土木事務所 管理第2課
電話:0797-83-3183
内線:315・316
FAX:0797-86-4329