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宝塚土木事務所が管理する河川・砂防指定地・急傾斜地崩壊危険区域などにおいて、一定の行為をされる場合には申請が必要となります。
(宝塚土木事務所所管地域:宝塚市・伊丹市・川西市・三田市・猪名川町)
河川保全区域や砂防指定地の該当状況につきましては、場所が特定できるよう地図に調査地点を明示(太線で囲い斜線を引く)のうえ、FAXにて管理第2課(FAX:0797-86-4329)宛てお問い合わせください。確認後、FAXにて回答いたします。
許可申請書などの様式は下記からダウンロードできます。
河川区域での占用(河川法第24条)、工事(河川法第26条)・河川保全区域内での工事(河川法第55条)等に関する手続き
砂防指定地内制限行為・砂防設備占用の許可(砂防法第4条)
急傾斜地崩壊危険区域内での制限行為の許可(急傾斜地法第13条)
お問い合わせ
部署名:阪神北県民局 宝塚土木事務所 管理第2課
電話:0797-83-3183
内線:315・316
FAX:0797-86-4329