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更新日:2026年10月20日

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水産物流通適正化法に関する手続き

令和4年12月1日に施行された「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)では、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、規制の対象となる水産物(特定第一種第一号水産動植物:あわび、なまこ、うなぎの稚魚(全長13cm以下))が指定されており、令和8年4月1日から、新たに、特定第一種第二号水産動植物として、太平洋クロマグロ大型魚(30kg以上で、解体前のもの(生鮮、冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス))も対象に指定されました。

この法律の施行にあたり、
特定第一種第一号水産動植物(あわび、なまこ、うなぎの稚魚(全長13cm以下))の採捕及び取扱事業者は、(1)行政機関への届出、(2)漁獲番号等の伝達、(3)取引記録の作成・保存等(3年間)が義務づけられています。
特定第一種第二号水産動植物(太平洋クロマグロ大型魚)については、取扱い事業者のみ(1)行政機関への届出、(2)漁獲番号等の伝達、(3)取引記録の作成・保存等(3年間)が義務付けられます。

該当する事業者の皆様は、手続きをお願いします。
なお、水産流通適正化法の詳細については、水産庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

届出対象者

届出の対象者は、特定第一種水産動植物(あわび、なまこ、うなぎ稚魚、太平洋クロマグロ大型魚)の採捕、販売、輸出、製造又は提供の事業を行う者です。
事業を行う者や義務は下表のとおりです。

<うなぎの稚魚の届出に関する注意事項>

  • うなぎ稚魚を採捕を行う者のうち事前届出の対象者は、前年度漁期(2月1日~4月30日)において、本県でうなぎ稚魚(しらすうなぎ)漁業の許可を受けた者です。
  • 前年度漁期にうなぎ稚魚(しらすうなぎ)漁業の許可を受けなかった者は、事前届出はできません。
  • 前年度漁期に許可を受けなかった者は、新たな許可申請時(1月頃)に届出を行ってください。
 

届出義務

情報伝達義務

取引記録作成
・保存義務

適法漁獲等
証明書添付
採捕事業者(漁協等を含む)(注1) ○
(注2)
○ ○ -

取扱事業者

卸売業者・仲卸業者・
産地市場一次買受人
○ ○
(注3)
○ -
水産加工事業者 ○ ○
(注3)
○ -
輸出事業者 ○ × ○ ○
輸入事業者 ○ ○
(注3)
○ -
小売事業者
(養殖事業者等を含む)
△
(注4)
△
(注3,5)
△
(注6)
-
飲食店 × × ○
(注6)
-
宿泊事業者
(ホテル・旅館等)
× × ○
(注6)
-

注1:採捕事業者があわび、なまこ、うなぎ稚魚の販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
注2:太平洋クロマグロの大型魚については、採捕事業者は届出不要
注3:太平洋クロマグロの大型魚については、届出番号は伝達不要
注4:専ら消費者に対して、あわび、なまこ、うなぎ稚魚、クロマグロ(解体したもの)を販売する者は届出不要
注5:消費者に対して、あわび、なまこ、うなぎ稚魚、クロマグロ(解体したもの)を販売する者は伝達不要
注6:消費者に対して、あわび、なまこ、うなぎ稚魚を販売する場合は譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)

【兵庫県への届出が必要な方】次の方は届出先が兵庫県となります。

【水産庁への届出が必要な方】次の方は届出先が水産庁となります。

  • 農林水産大臣による大臣許可を受けた採捕者
  • 複数の都道府県知事による知事許可又は免許に基づき、あわび、なまこ、うなぎ稚魚を採捕する採捕者
  • 事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫が複数の都道府県にある取扱事業者

【届出が不要な方】次の方は届出不要です。

専ら消費者に対し販売、提供する場合は、届出が不要です。ただし、譲受け時の取引記録の作成・保存は必要です。

届出方法、届出事項、添付書類

電子申請(eMAFF)による届出方法

農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を利用してオンラインにて届出してください。
eMAFFでの届出には、あらかじめgBizアカウント(外部サイトへリンク)の取得が必要となります。
アカウント作成に関するマニュアル・動画は下記のサイトを参考にしてください。

eMAFFによる届出が難しい場合は、下記様式に必要事項を記入の上、添付書類及び返信用封筒(宛名記載、定型サイズに110円切手貼付)と一緒に送付ください。

届出様式

  1. 様式1(採捕者の届出)(ワード:53KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 様式2(採捕者の変更・廃止届出)
  3. 様式3(取扱事業者の届出)(ワード:55KB)(別ウィンドウで開きます)
  4. 様式4(取扱事業者の変更・廃止届出)

    ※電子申請・用紙による届出ともに、外字使用者におかれましては、常用漢字に置き換えて記入願います。

届出の際に必要な添付書類

【採捕事業者】
  • 漁業権漁業に基づく採捕の場合は、その採捕権限を有することを証明する書類
  • 個人事業主にあっては住民票の写し、法人にあっては定款及び登記事項証明書
  • 代理人(漁協等)が届出をする場合は委任状

    うなぎ稚魚を採捕する者については、届出書のみの提出となります。
【取扱事業者】
  • 個人事業主にあっては住民票の写し、法人にあっては定款及び登記事項証明書
  • 代理人(行政書士等)が届出をする場合は委任状

送付先

〒650ー8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1

兵庫県農林水産部水産漁港課漁業経営班あて
うなぎ稚魚を採捕する者の届出は、【兵庫県への届出が必要な方】の届出先をご確認ください。

お問い合わせ

部署名:農林水産部 水産漁港課 漁業経営班(水産普及担当)

電話:078-362-3480

FAX:078-362-3920

Eメール:suisangyokou@pref.hyogo.lg.jp

部署名:農林水産部 水産漁港課 漁政班(漁業管理担当)

電話:078-362-3476

FAX:078-362-3920

Eメール:suisangyokou@pref.hyogo.lg.jp