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令和4年12月1日に施行された「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)では、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、規制の対象となる水産物(特定第一種第一号水産動植物:あわび、なまこ、うなぎの稚魚(全長13cm以下))が指定されており、令和8年4月1日から、新たに、特定第一種第二号水産動植物として、太平洋クロマグロ大型魚(30kg以上で、解体前のもの(生鮮、冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス))も対象に指定されました。
この法律の施行にあたり、
特定第一種第一号水産動植物(あわび、なまこ、うなぎの稚魚(全長13cm以下))の採捕及び取扱事業者は、(1)行政機関への届出、(2)漁獲番号等の伝達、(3)取引記録の作成・保存等(3年間)が義務づけられています。
特定第一種第二号水産動植物(太平洋クロマグロ大型魚)については、取扱い事業者のみ(1)行政機関への届出、(2)漁獲番号等の伝達、(3)取引記録の作成・保存等(3年間)が義務付けられます。
該当する事業者の皆様は、手続きをお願いします。
なお、水産流通適正化法の詳細については、水産庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
届出の対象者は、特定第一種水産動植物(あわび、なまこ、うなぎ稚魚、太平洋クロマグロ大型魚)の採捕、販売、輸出、製造又は提供の事業を行う者です。
事業を行う者や義務は下表のとおりです。
<うなぎの稚魚の届出に関する注意事項>
|
届出義務 |
情報伝達義務 |
取引記録作成 |
適法漁獲等 証明書添付 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 採捕事業者(漁協等を含む)(注1) | ○ (注2) |
○ | ○ | - | |
|
取扱事業者 |
卸売業者・仲卸業者・ 産地市場一次買受人 |
○ | ○ (注3) |
○ | - |
| 水産加工事業者 | ○ | ○ (注3) |
○ | - | |
| 輸出事業者 | ○ | × | ○ | ○ | |
| 輸入事業者 | ○ | ○ (注3) |
○ | - | |
| 小売事業者 (養殖事業者等を含む) |
△ (注4) |
△ (注3,5) |
△ (注6) |
- | |
| 飲食店 | × | × | ○ (注6) |
- | |
| 宿泊事業者 (ホテル・旅館等) |
× | × | ○ (注6) |
- | |
注1:採捕事業者があわび、なまこ、うなぎ稚魚の販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
注2:太平洋クロマグロの大型魚については、採捕事業者は届出不要
注3:太平洋クロマグロの大型魚については、届出番号は伝達不要
注4:専ら消費者に対して、あわび、なまこ、うなぎ稚魚、クロマグロ(解体したもの)を販売する者は届出不要
注5:消費者に対して、あわび、なまこ、うなぎ稚魚、クロマグロ(解体したもの)を販売する者は伝達不要
注6:消費者に対して、あわび、なまこ、うなぎ稚魚を販売する場合は譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)
専ら消費者に対し販売、提供する場合は、届出が不要です。ただし、譲受け時の取引記録の作成・保存は必要です。
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を利用してオンラインにて届出してください。
eMAFFでの届出には、あらかじめgBizアカウント(外部サイトへリンク)の取得が必要となります。
アカウント作成に関するマニュアル・動画は下記のサイトを参考にしてください。
eMAFFによる届出が難しい場合は、下記様式に必要事項を記入の上、添付書類及び返信用封筒(宛名記載、定型サイズに110円切手貼付)と一緒に送付ください。
〒650ー8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県農林水産部水産漁港課漁業経営班あて
うなぎ稚魚を採捕する者の届出は、【兵庫県への届出が必要な方】の届出先をご確認ください。
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