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更新日:2024年8月14日

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水産制度資金について

水産制度資金とは、漁業や水産加工業に携わる方に必要な資金を低利かつ長期に融通するため、県が利子補給したり、県が直接融資したりする制度です。
主なものとして、以下の3つの資金があります。

漁業近代化資金

資本整備の高度化、経営の近代化等を図るための資金です。
資金名 漁業近代化資金
根拠 漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)
漁業近代化資金利子補給規則
目的 漁協系統融資機関が漁協系統資金を活用し、漁業者等に対して漁船、漁具、養殖施設等の施設資金を一定条件のもとに融通した場合、融資機関に対して県が利子補給を行う制度であり、漁業者等の資本装備の高度化と経営の近代化に資することを目的とする。
貸付相手 漁業者、漁業生産組合、水産加工業者、漁業協同組合、水産加工業協同組合等
貸付対象 第1号資金
漁船の建造及び取得又は漁船用機器類の取得に要する資金
第2号資金
水産物加工施設等の改良、造成、取得に要する資金
第3号資金
養殖水産物収穫用器具等の取得に要する資金
第4号資金
漁具または養殖いかだ等の取得に要する資金
第5号資金
養殖用種苗の購入又は育成に要する資金
第6号資金
漁村環境整備施設の改良、造成、取得に要する資金
第7号資金
漁場改良造成施設等の改良、造成、取得に要する資金
融資枠 34.5億円
貸付限度額 1.事業費の80~100%以内
  2.(個人施設)
  (1)20トン未満漁船他(9,000万円)
  (2)20トン以上漁船(3億6,000万円)
  (共同利用施設)(12億円)
基準金利 1.80~2.65
利子補給(県) 0.40~1.75
貸付金利

0.90~1.40

償還期限 5~20年
(据置期間) (2~3年)
融資機関 なぎさ信漁連、農林中央金庫

漁業信用基金協会に

よる債務保証

備考 金利は令和6年6月19日現在

豊かな海づくり資金

漁業者等の経営の安定化、資源管理の推進、都市と漁村との間の交流の促進及び漁業の担い手の確保等に必要な資金です。
資金名 豊かな海づくり資金
根拠 豊かな海づくり資金利子補給規則
目的 融資機関が漁業者等に貸し付ける漁業者等の経営の安定、資源管理の推進、都市と漁村の間の交流の促進及び漁業の担い手の確保に必要な資金を一定条件のもとに融通した場合、融資機関に対して県が利子補給を行い、もって豊かな海づくりに資することを目的とする。
貸付相手 漁業者、漁業生産組合、水産加工業者、漁業協同組合、兵庫県漁業協同組合連合会
貸付対象

漁業経営資金(1号資金)
漁船・漁具の維持補修及び漁具の改良に必要な資金等
養殖業資金(2号資金)
養殖用種苗又は飼料の購入に必要な資金
水産加工業経営資金(3号資金)
加工原材料の購入、機械の修繕に必要な資金等
資源管理支援資金(4号資金)
放流用種苗の購入費、効果調査に要する資金等
都市漁村交流資金(5号資金)
都市と漁村の間の交流の促進に資する施設の整備に要する資金
担い手支援資金(6号資金)
地域において中核的な役割を担う漁業者が行う取組に要する資金等
災害資金(7号資金)
①局地天災等により被害を受けた漁業者等の経営の維持又は安定に必要な資金

②新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた者の経営の維持又は安定に必要な資金
知事特認資金(8号資金)
その他知事が必要と認める資金

融資枠 10億円
貸付限度額 1.事業費の80%
2.個人1,000万円(災害資金①500万円)、法人2,000万円(災害資金①1,000万円)(8号資金の一部を除く)
基準金利 2.15(8号資金の一部を除く)
利子補給率(県) 0.750~1.70(8号資金の一部を除く)
貸付金利 0.00~1.40(8号資金の一部を除く)
償還期限(据置期間) 1~5年(1年)(災害資金② 7年(2年))
融資機関 なぎさ信漁連

漁業信用基金協会に

よる債務保証

備考 金利は令6年6月19日現在

沿岸漁業改善資金

沿岸漁業者が経営改善を図るために、近代的な漁業技術の導入、生活改善、青年漁業者等の養成確保を行うために必要な資金を無利子で貸し付けるものです。
資金名 沿岸漁業改善資金
根拠 沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)
兵庫県沿岸漁業改善資金貸付規則
目的 沿岸漁業者が、自主的に近代的な漁業技術や生産方式を導入することを促進するため、県が無利子で資金を貸し付け、沿岸漁業の経営の健全な発展と、沿岸漁業者の福祉の向上に資することを目的とする。
貸付相手 漁業者等
貸付対象 経営等改善資金
レーダー、ネットローラー、魚群探知機、機関、無線等の設置に要する資金
生活改善資金
し尿処理装置、浴室、トイレの改造等に要する資金
青年漁業者等養成確保資金
経営開始に必要な漁船の建造、機器の設置に要する資金
融資枠 1.5億円
基金額 4億8,775万円(うち国庫相当額3億1,901万円)
貸付限度額 1.経営等改善資金(10~2,500万円)
2.生活等改善資金(10~150万円)
3.青年漁業者等養成確保資金(100~5,000万円)
基準金利 無利子
貸付金利 無利子
償還期限 2~12年
(据置期間) (0~3年)
融資機関

漁業信用基金協会による

債務保証

申請方法

年4回受付。貸付申請書の県への提出期日*は、第1回:5月20日 第2回:8月20日 第3回:11月20日 第4回:1月20日。申請にあたっては所属する漁業協同組合を通して、所管の農林水産振興事務所へご相談ください。

*:漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会、農林水産振興事務所を経由し、それぞれの意見が添付された書類の提出期日であり、各機関への提出期限は資金別に定められています。

【例 漁業協同組合への経営等改善資金の提出期限:県への提出期日の20日前】

<<詳細は兵庫県沿岸漁業改善資金貸付規則、事務取扱要領のとおり>>

貸付決定

年4回貸付決定。第1回:6月20日 第2回:9月20日 第3回:12月20日 第4回:2月20日。(閉庁日の場合はその翌開庁日)

<<詳細は兵庫県沿岸漁業改善資金貸付規則、事務取扱要領のとおり>>

審査基準・体制

借受資格、事業内容、申請額、保証人、償還計画等の妥当性・適正性を兵庫県沿岸漁業改善資金運営協議会の意見を考慮し、審査。

<<詳細は兵庫県沿岸漁業改善資金貸付規則、事務取扱要領のとおり>>

お問い合わせ

部署名:農林水産部 水産漁港課

電話:078-362-9229

FAX:078-362-3920

Eメール:suisangyokou@pref.hyogo.lg.jp