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兵庫県では、森林法第10条の2に規定する民有林の開発許可のうち、開発行為に係る森林の面積が10ヘクタール以上となる開発行為の許可にあたっては、同条第6項の規定に基づき、森林審議会開発審査部会の意見を聴取することとしており、下記のとおり当部会を開催しました。
令和4年8月5日(金曜日)14時00分から16時00分まで
兵庫県民会館7階亀
神戸市中央区下山手通4丁目16-3
電話078-341-2131
普通林の開発行為について
赤穂市東有年字下菅生1567番地59ほかにおける土石等の採掘(事業区域の拡大)
(奥村組砕石生産株式会社有年砕石工場)
諮問のあった開発行為については、やむを得ないものとして認めます。
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