カモシカの錯誤捕獲にご注意ください!
令和3年12月に本県において、カモシカが目撃されました。カモシカは、国の特別天然記念物に指定されており、狩猟の際は特に注意が必要です。カモシカの錯誤捕獲を防止するために、以下の注意をお願いいたします。
カモシカの錯誤捕獲を防止するために
- わな猟について
わなを設置した付近でカモシカの生息が確認された場合及び目撃した場合は、速やかにわなの撤去や移設をすること。
- 銃猟について
捕獲しようとするときは、携帯電話のズーム機能を使って、カモシカでないことを確認してから捕獲すること。
- 見回りについて
錯誤捕獲を防止するために、見回りを怠らないこと。文化財保護法第196条第1項の規定により、カモシカを「滅失(死亡)し、き損し、又は衰亡」させた場合は、「5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」おそれがあり、わなの見回りを怠ったことでカモシカを衰弱・死亡等させた場合においても、処罰の対象となり得る。
カモシカを目撃した場合及び錯誤捕獲が発生した場合
- カモシカを目撃した場合について
カモシカを目撃した場合は襲われる危険があるため、近付かずに速やかにその場から離れてください。
なお、幼獣だけの場合や衰弱している個体の場合でも近付かないでください。
- カモシカの錯誤捕獲が発生した場合について
錯誤捕獲が発生した場合、安全を十分に確保した上で放獣作業を行い、各市町の教育委員会等文化財課に報告すること。
くくりわなに錯誤捕獲されたカモシカの放獣作業を行う場合は、角などによる逆襲の危険性があるため、ワイヤーは足に深くかかっているか、ワイヤーが切れかけていないか、カモシカが過剰に興奮していないかなど、くくりわなにかかったカモシカの状態を大きな木の陰などから確認した上で、放獣を行うこと。