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県知事が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第28条第1項の規定に基づいて、一定の区域を20年以内の期間(通常は10年)を定めて指定するものです。
令和4年度は1か所で鳥獣保護区の区域縮小がありましたのでご注意ください。
詳細な地図については下記の地図を確認してください。
野生鳥獣の保護・繁殖を図ることを目的としていますが、具体的な目的別に保護区を分類すると、次のようになります。
注:現在、兵庫県において指定している種類は1、3、5、7のみ
県知事が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第29条第1項の規定に基づき、鳥獣保護区の区域内において、特定の区域を指定するものです。
鳥獣保護区の区域の中でも一定の環境を保持することにより、特に鳥獣の保護繁殖を図る必要のある区域を特別保護地区に指定します。
特別保護地区内で次に掲げる行為をしようとする場合は、県知事の許可を受ける必要があります(管轄する農林(水産)振興事務所で許可)。
県知事が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第34条第1項の規定に基づいて、3年以内の期間(通常は3年)を定めて指定するものです。
狩猟鳥獣の数が著しく減少している区域において、減少した狩猟鳥獣の回復、増加を図ることを目的に指定します。(狩猟の永続性のため)
区域内において鳥獣の捕獲が出来ません。
県知事が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第35条の規定に基づいて、一定の区域を20年以内の期間(通常は10年)を定めて指定するものです。
県知事が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第15条第1項の規定に基づいて、指定猟法により鳥獣の捕獲等を禁止する区域を指定するものです。指定期間は、限定しないことを原則とします。
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