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更新日:2026年4月7日

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兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業について

兵庫県及び県内34市町では、県内への人材還流と中小企業の人材確保、県内での起業の促進を目的に、魅力ある県内企業の情報を県内外の求職者に広く提供するマッチングサイトの運営及び、東京圏からの移住を伴う就業・起業者等に対して移住支援金・起業支援金を支給する事業を実施しています。事業の詳細については、実施要領をご参照ください。

なお、同事業で運営している「ひょうごで働こう!マッチングサイト」に求人情報を掲載する企業・法人を随時募集しています。詳しくは、企業の方へのご案内ページをご覧ください。

移住支援金のご案内

1.対象となる方

以下の全ての要件を満たす方が移住支援金の対象となります。詳しい要件については、実施要領をご確認ください。

2.対象となる移住先(令和8年度)

以下に記載する県内34市町(神戸市、尼崎市、明石市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、加東市及び西宮市の一部地域を除く。)

姫路市、西宮市(一部地域に限る※)、洲本市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、たつの市、猪名川町、多可町、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町、香美町、新温泉町

※西宮市北部地域(西宮市支所設置条例における塩瀬支所及び山口支所の所管区域)のみ対象。

市町の窓口については、問い合わせ・申請窓口のご案内(PDF:121KB)をご参照ください。

移住支援金は移住先市町の予算の範囲内で実施しています。予算上の理由等により支援金の交付が不可(今年度の受付終了等を含む。)となる可能性もございますので、移住前に必ず移住予定先市町の窓口までお問い合わせください。

3.支援金額

2人以上の世帯の場合:100万円(子育て世帯の場合は、市町が定める要綱に基づき加算があります。)
単身の場合:60万円

原則として、異動する住民票の世帯人数により判断します。

転入日

18歳未満の方一人あたりの加算額

移住先

~令和8年3月31日

30万円

西宮市(一部地域に限る※)、洲本市、川西市、三田市、加西市、南あわじ市、淡路市、宍粟市、播磨町、市川町、神河町、香美町、新温泉町

100万円 姫路市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、丹波篠山市、養父市、丹波市、朝来市、たつの市、猪名川町、多可町、稲美町、福崎町、太子町、上郡町、佐用町

令和8年4月1日~

30万円

西宮市(一部地域に限る※)、洲本市、川西市、加西市、南あわじ市、淡路市、宍粟市、播磨町、市川町、神河町、香美町、新温泉町

100万円

姫路市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、丹波篠山市、養父市、丹波市、朝来市、たつの市、猪名川町、多可町、稲美町、福崎町、太子町、上郡町、佐用町

例:家族4人(うち18歳未満2人)の場合の支給額 100万円+(30万円×2人)or(100万円×2人)

※加算額は、転入日及び移住先により異なります。

4.申請できる期間

移住支援金の申請時において、転入後1年以内の期間
※年度内の受付は、2月末日までです。

5.申請方法

申請書と必要書類を添えて、市町の窓口に申請してください。申請書の様式は、各市町にてご用意しています。

詳細につきましては、移住予定先市町の窓口までお問い合わせください。

市町の窓口については、問い合わせ・申請窓口のご案内(PDF:121KB)をご参照ください。

移住支援金は移住先市町の予算の範囲内で実施しています。予算上の理由等により支援金の交付が不可(今年度の受付終了等を含む。)となる可能性もございますので、移住前に必ず移住予定先市町の窓口までお問い合わせください。

マッチングサイトに掲載する求人情報を募集しています

マッチングサイトには、移住支援金対象の有無に関わらず、広く県内企業・法人の求人情報を掲載しています。
マッチングサイトに掲載する県内企業・法人からの求人情報を募集していますので、詳しくは、企業の方へのご案内ページをご覧ください。

 

お問い合わせ

部署名:産業労働部 労政福祉課

電話:078-362-3227

FAX:078-362-3392

Eメール:rouseifukushika@pref.hyogo.lg.jp