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更新日:2024年10月11日

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LP・冷凍ガスについて

LPガス負担軽減事業(第三期)の実施について(LPガスを利用されているご家庭の皆様へ兵庫県からのお知らせ)

LPガス料金が高騰していることからご家庭の負担軽減を目的として、兵庫県の補助により販売店がガス料金を値引きする事業を実施しています。

ご家庭の皆様の手続きは不要です。

概要はこちらをご覧ください。(PDF:238KB)(別ウィンドウで開きます)

 

LPガス販売事業者の皆様へ

 

LPガス料金高騰の影響を受ける一般消費者等の生活支援のため、ご協力お願い申し上げます。

なお本事業の一部事務を委託している一般社団法人兵庫県LPガス協会のHPに様式がございますので、あわせてご覧ください。

一般社団法人兵庫県LPガス協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

高圧ガス製造保安責任者・高圧ガス販売主任者及び液化石油ガス設備士の免状交付事務の移譲について

兵庫県では、令和5年4月1日から、高圧ガス製造保安責任者(乙種機械・乙種化学・特別丙種化学・液石丙種化学・二種冷凍・三種冷凍)・高圧ガス販売主任者(第一種販売主任者・第二種販売主任者)及び液化石油ガス設備士の免状交付事務を高圧ガス保安協会(KHK)に移譲します。

詳細は高圧ガス保安協会のリンク(外部サイトへリンク)をご確認ください。

神戸市への事務・権限移譲のお知らせ

平成30年4月1日から、「高圧ガス保安法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の事務・権限(免状関係等を除く。)を神戸市に移譲しました。

神戸市内における液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の申請手続き等の窓口が神戸市に変わりました。

なお、火薬類取締法の事務・権限(免状関係等を除く。)につきましては、平成29年4月1日から神戸市に移譲しました。

詳しくは、神戸市消防局危険物保安課のホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。

お知らせ

食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について

近年、食品工場及び業務用厨房施設等において一酸化炭素中毒事故が発生していることから、経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室長及び経済産業省産業保安グループガス安全室長から要請がありました。

特に昨年8月には、静岡県の企業において、社員食堂の厨房で業務用食器洗浄機の使用中に従業員11名がCO中毒となる事故が発生するなど、2022年は3件(死者0名、CO中毒16名)の事故が発生しています。これらの事故原因の多くは、機器の経年劣化や換気が不十分なため、消費設備が不完全燃焼を起こし、COが発生したものです。ひとたび一酸化炭素中毒事故が発生すると多くの人を巻き込み、甚大な被害を及ぼす恐れがあります。

つきましては、食品工場及び業務用厨房施設等のガス設備の使用者及び管理者の皆様においては、下記について注意喚起していただきますようお願いいたします。

  1. ガスの消費設備を使用する際は必ず換気(給気及び排気の両方)を行なうこと。特に夏期、冬期等冷暖房機を使用する際に、長時間室内を閉め切りの状態にする事が想定されるため、換気扇や換気装置によって十分に換気が行なわれているか、必ず確認すること。
    なお、現場において換気し忘れを防止するための工夫を実践すること。
  2. ガスの消費設備の使用者及び点検者は、ガスの消費設備の使用開始時及び使用終了時に当該設備の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上、ガスの消費設備の態様に応じ、当該設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の使用中止、補修、その他の危険を防止する措置を講ずること。
  3. ガスの消費設備及び換気設備は、その使用に際して取扱説明書を十分に読み、適切に使用するとともに、設備の作動状況の確認、ほこりや汚れの除去、フィルターの清掃等、換気不良やガスの不完全燃焼を防ぐための日常管理を行なうこと、特に台風、地震、積雪等の自然災害後は当該設備の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を講じること。また、停電中は、換気扇及び給排気設備が作動しない場合があるので、停電中にやむを得ずガスの消費設備を使用する場合は、窓を開けて換気をする等の措置を講じること。更に、復電後は換気扇及び給排気設備が作動することを確実に確認すること。
  4. 排気ガス中に含まれる油脂等を有効に除去するために排気取入口に設置されるグリス除去装置(グリスフィルター)や悪臭防止のために排気ダクト内に設置される脱臭フィルター等は、使用し続けると油脂等が目詰まりを起こし、十分な換気量が確保できなくなることから、当該フィルターの定期的な清掃又は交換を実施すること。
  5. 万が一の不完全燃焼に備えて業務用換気警報器の設置を検討すること。
  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則等の改正(充てん容器等の流出防止措置)について令和3年6月18日

    令和3年6月18日付け経済産業省令第55号により、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(以下、「液化石油ガス法施行規則」という。)が改正されるとともに、同日付け20210531保局第5号により同規則の機能性基準(例示基準)が改正されました。
    今般の改正では、近年、浸水により充てん容器等の流出被害が発生していることに鑑み、液化石油ガス法施行規則第18条第第1号ニに、現行の充てん容器等に対する転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置に加え、浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置を講ずることが新たに規定されました。
    液化石油ガス販売事業者の皆様におかれましては、今回の改正基準が適用される消費先の把握に努め、所定期限内で措置を講じていただきますようお願いいたします。

    1. 公布:令和3年6月18日
      施行:令和3年12月1日。省令の施行の際現に設置されている設備については令和6年6月1日までは、なお従前によることができる。
    2. 対象(浸水のおそれのある)地域
      浸水のおそれのある地域は、洪水浸水想定区域(想定最大規模)等において、1m以上の浸水が想定されている地域(自治体のハザードマップにより確認してください。)
    3. 措置の具体的方法(例示基準第9節(2)3.)
      次のいずれかの方法
      • (i) ベルト又は鉄鎖が外れにくい固定金具を使用すること。充てん量20kgを超える容器にあっては1本目のベルト又は鉄鎖を当該容器の底部から容器の高さの3月4日程度の位置に、2本目のベルト又は鉄鎖を容器底部から1月4日程度の位置にそれぞれゆるみなく取り付け固定すること。ただし、プロテクターのある容器の場合は、2本のベルト又は鉄鎖のうちいずれか1本について、プロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付けることができる。充てん量20kg以下の容器にあっては当該容器のプロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付け、ゆるみなく容器を固定すること。ただし、積雪時において、容器交換作業に支障を来す可能性のある場合であって冬の期間等にあってはこの限りでない
      • (ii) 容器収納庫に保管すること。

        容器流出防止
      • 参考1:改正省令及び例示基準等(経済産業省ホームペー
      • https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/06/20210618-01.html
      • 参考2:兵庫県CGハザードマップ(兵庫県ホームページ)
        http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/
         
  2. LPガス使用に係る冬場に向けたご注意(外部サイトへリンク)(経済産業省「LPガスの安全」へリンク)
    • 冬場は暖房や給湯需要の高まりに伴い、LPガスご利用の機会も多くなります。こうした中、日頃の点検を怠っていたり、誤った使い方をした場合、思わぬ漏えい事故やCO(一酸化炭素)中毒事故が発生する恐れがあります。

    このような漏えい事故やCO中毒事故を防ぐためにご注意ください。

    • ガス器具を使用するときは、一酸化炭素中毒防止のため必ず換気(給排気)をしましょう!!
  3. パロマ湯沸器の回収について)(外部サイトへリンク)(パロマのホームページへリンク)
  4. 梅雨期及び台風期における災害に備えた体制構築について令和3年5月27日
    本年は平年に比べ21日早い梅雨入りとなりました。気象庁によると、降水量は平年並みか多くなる見込みで、梅雨の大雨が懸念されるとしています。
    また、その後迎える台風期については、近年、台風の大型化により、甚大な被害を伴う災害が頻発しております。つきましては、本格的な出水期を迎え、LPガス販売事業者の皆様並びにLPガスをお使いの県民の皆様におかれましては、災害に備え、下記の対策を講じていただきますようお願いします。

  1. LPガス販売事業者の皆様へ
    • (1) 水害等による大規模災害に備え、容器転倒・転落・流出防止の鎖又はベルト等の二重掛け、ベルト等に緩みがないようにする設置の推進や、新設又は取り替え時等におけるガス放出防止型高圧ホース等の設置、鎖又はベルトが容易に外れにくい取付け金具の設置、容器プロテクター掛けの徹底をお願いします。
    • (2) 特に、自治体において発表されているハザードマップを確認・把握し、津波、河川氾濫等による浸水、水害の恐れがある地域に所在するLPガス消費者世帯については、大規模水害によるガス容器の流出防止に備えた対策を重点的に講じてください。
    • (3) 「災害対策マニュアル(令和元年5月一般社団法人兵庫県LPガス協会)」等※を踏まえ、災害発生時における保安確保のための具体的な取組について、着実に実施いただきますようお願いします。
    • 「LPガス災害対策マニュアル」(外部サイトへリンク)(令和4年3月経済産業省・高圧ガス保安協会)
  2. LPガスの消費者の皆様へ
    • (1) LPガス容器は、鎖又はベルト等で、容易に転倒しないように固定されているかご確認ください。
    • (2) 付近の設置物が、強風等で飛んでLPガス容器、バルブ、配管等に当たることがないよう、それらの物を屋内にしまうなどの対策をお願いします。
    • (3) ガスの漏えい、容器の流出等に備え、緊急時の連絡先(LPガス販売店)をご確認ください。

参考:経済産業省中部近畿産業保安監督部近畿支部ホームページ
https://www.safety-kinki.meti.go.jp/kayaku_gas/R03kinki_LPchuui.pdf

冷凍・空調設備関係「許可申請の手引」のダウンロード

  • 工場・オフィス等の空調機や冷凍倉庫に使用されている冷凍機については、その冷凍能力によっては、高圧ガス保安法に基づき、県への許可申請や届出を必要とするものがあります。
  • 冷凍機器、空調機器の設置、変更の際の手続の要否、手続方法等の参考にしてください。

申請書等ダウンロード(Word又はPDF)

当課が所掌する申請、届出、報告については、現在、様式ダウンロード機能のみとなっており電子申請はできません。

兵庫県収入証紙販売所

(1)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係

(2)高圧ガス保安法関係

(3)各種免状

(4)事故届書

(5)その他の申請書

お問い合わせ

部署名:危機管理部 消防保安課 産業保安班

電話:078-362-9826

FAX:078-362-9916

Eメール:shoubouhoan@pref.hyogo.lg.jp