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道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などによらないで築造する道路を建築基準法の道路(1項5号道路)にするためには、特定行政庁からその位置の指定を受ける必要があります。
但馬県民局管内(豊岡市、養父市、朝来市、美方郡香美町、美方郡新温泉町)で上記道路、すなわち位置指定道路の指定を受けようとする場合に必要となる手続き及び書類は以下のとおりです。
なお、道路の基準等は申請前に必ず豊岡土木事務所まちづくり建築課までご相談ください。

お問い合わせ
部署名:但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築課
電話:0796-26-3756 / 0796-26-3757
FAX:0796-24-5593