ホーム > まちづくり・環境 > 住宅・建築・開発・土地 > 建築・開発 > 兵庫県建築物安全安心推進協議会/兵庫県建築物安全安心実施計画

更新日:2026年3月9日

ここから本文です。

兵庫県建築物安全安心推進協議会/兵庫県建築物安全安心実施計画

兵庫県建築物安全安心推進協議会

目的

平成7年1月の阪神・淡路大震災においては、施工不良や法令違反が原因とみられる建築物の被害が発生したことから、これを教訓に平成10年に建築基準法の改正が行われ、建築規制の実効性の確保、確認検査体制の強化を図るため、「中間検査制度の導入」、「建築確認・検査の民間開放」等の措置が講じられました。
この改正法の制度を実効あるものとし、建築物の安全性確保のための取組を推進するため、兵庫県では平成11年に特定行政庁及び関係団体からなる「兵庫県建築物安全安心推進協議会」を設立するとともに、協議会が主体となって「兵庫県建築物安全安心実施計画」を策定し、各種の取組を推進しています。

会則・会員

兵庫県建築物安全安心実施計画

計画の経緯

平成11年に設立された「兵庫県建築物安全安心推進協議会」が主体となって、平成11年10月に「兵庫県建築物安全安心実施計画」(計画期間:平成11年度~平成13年度)を策定し、以降同計画を随時見直しながら、建築物の安全安心に係る取組を総合的に推進しています。
また、国土交通省が、平成22年5月に「建築行政マネジメント計画策定指針」を制定し、同指針を踏まえ都道府県の協議会ごとに「建築行政マネジメント計画」を策定するよう技術的助言を発出したことから、第5次計画からは「建築行政マネジメント計画」としても位置付けています。
【これまでの計画策定状況】

区分

策定時期

計画期間

備考

第1次計画

平成11年10月

平成11~平成13年度

 

第2次計画

平成14年3月

平成14~平成16年度

 

第3次計画

平成17年3月

平成17~平成19年度

 

第4次計画

平成20年3月

平成20~平成22年度

 

第5次計画

平成23年3月

平成23~平成27年度

建築行政マネジメント計画としても位置付け

第6次計画

平成28年3月

平成28~令和2年度

第7次計画

令和3年3月

令和3~令和7年度

第8次計画

令和8年2月

令和8~令和12年度

 

第8次計画

【計画の基本的方向】

  1. 新築建築物の安全性の確保(建築規制の実効性の確保)
    特定行政庁、指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関が連携し、令和4年の建築基準法等の改正による審査業務の増加を踏まえ、迅速かつ適確な建築確認審査を実施するとともに、施工段階における違反建築物の発生を防ぐため、必要な取組を行います。
  2. 違反建築物対策の徹底
    法令違反の建築物、昇降機等における事件・事故が後を絶たないことを踏まえ、警察、消防、労働等の関係機関、建設業許可等の関係部局と連携し、違反建築物の是正に向けた取組を強力に推進します。
  3. 既存建築物の安全性の確保(適切な維持管理等の促進)
    建築物の適切な維持管理のため、定期報告制度の適確な運用を徹底します。また、既存建築物の有効活用を促進するととともに、既存不適格建築物の適切な改修の促進を図ります。
  4. 消費者への適切な対応
    県民への建築物に係るきめ細かなサポートが必要であることから、消費者への適切な情報提供、相談対応を行うことができるよう、引き続き体制の充実強化に努めます。
  5. 事故・災害時の迅速かつ適確な対応
    建築物等に係る重大事故や自然災害による甚大な被害の発生、南海トラフ地震等の発生の切迫性などに鑑み、事故・災害発生時の迅速かつ適確な対応に向けた環境整備に取り組みます。
  6. 計画推進のための環境整備
    特定行政庁では、建築物の安全性確保のための指導・監督・調整能力が最大限に発揮できるよう、また、指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関では、審査等を適確に行えるよう、職員の育成、デジタル化の推進等により執行体制の確保・向上に取り組みます。

計画の取組状況

施策の実施状況や目標の達成状況について、年度ごとに取りまとめ・検証を行い、ホームページで公表することとしています。
第7次計画における令和6年度までの取組状況は次のとおりです。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3608

FAX:078-362-4456

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp