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県では、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入促進に努めているところですが、固定価格買取制度の導入以後の太陽光発電施設等の急速な普及に伴い、特に、建築基準法、都市計画法等の法令による規制を受けないものについて、景観又は眺望の阻害、太陽光パネルの反射光による住環境の悪化、土地の形質変更に伴う防災機能の低下、設置計画の近隣への説明不足等によるトラブルが問題となっています。
このような状況に鑑み、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図るため、太陽光発電施設等の設置に係る事業計画の届出制度を創設する等、その設置及び管理に関して必要な事項を定め、良好な環境及び安全な県民生活を確保するため、本条例を制定しました。(施行日:平成29年7月1日)
※太陽光発電施設の施設基準に「動植物」の項目を追加しました。これに伴い、令和2年4月1日以後に、事業計画届出書を提出される場合は、「環境影響評価に関する条例」又は「小規模太陽光発電所に関する自然環境調査指針」に基づく自然環境調査を実施の上、「環境影響評価書」又は「調査結果報告書」の添付が必要となります。
「環境影響評価に関する条例」及び「小規模太陽光発電所に関する自然環境調査に関する指針」については、関連ホームページ「ひょうごの環境」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
本条例は下記の2つの施設を対象としています。
以下の項目について、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図るために必要な基準(施設基準)を定めています。(詳しくは関連資料の「太陽光発電施設の設置等に関する基準」、「風力発電施設の設置等に関する基準」及び「技術マニュアル(案)」を参照ください)
◎:太陽光発電施設のみに係る基準▽:風力発電施設のみに係る基準
事業計画の届出の前に、以下の全ての近隣関係者に対して事業計画の内容について説明が必要です。
届出等の対象となる設置工事等については、工事着手の60日前までに事業計画の届出が必要です。
太陽光発電施設
対象は事業区域の面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設の設置工事及び増設等工事です。
※たつの市、小野市、三田市(市街化区域)、朝来市、多可町の区域においては、事業区域の面積が1,000平方メートル以上の施設が対象です。
※三田市の市街化調整区域内で、平成31年4月1日以後に太陽光発電施設の設置工事又は増設等工事に着手する場合は、県条例に基づく届出は不要です。(別途、市条例の手続が必要です。)
※神戸市内で、令和元年10月1日以後に太陽光発電施設の設置工事又は増設等工事に着手する場合は、県条例に基づく届出は不要です。(別途、市条例の手続が必要です。)
増設等工事については、下記のいずれかに該当し、かつ、既存施設を含めた事業区域が5,000平方メートル以上となるものに限ります。
※たつの市、小野市、三田市、朝来市、多可町の区域においては、「5,000平方メートル」の記載部分は「1,000平方メートル」と読み替えます。
対象は出力が1,500キロワット(特別地域(注1)では500キロワット)以上の風力発電施設の設置工事及び増設等工事です。
(注1)環境影響評価に関する条例第2条第3号に規定する地域、詳細は関連資料の「特別地域一覧」をご確認ください。
行政書士法では、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止しています。
太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例に基づく手続(届出等の提出、事前相談、事前協議等)を、届出等をする本人以外の者が行う場合には、民法に基づく委任の内容の確認及び行政書士法に基づく必要な対応の確認を行っています。
関連資料
届出様式
お問い合わせ
まちづくり部建築指導課開発指導班
電話番号:078-341-7711(4848)
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