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太陽光発電施設等が景観、居住環境、自然環境その他の地域環境に及ぼす影響に鑑み、設置等に関して必要な事項を定めることで、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図り、もって良好な環境及び安全な県民生活を確保することを目的に条例を制定しています。(施行日:平成29年7月1日)
近年の激甚化する豪雨により太陽光施設で土砂災害等の事故が発生するなど、安全面への不安が高まっているほか、太陽光発電施設等と自然環境との共生及び太陽光発電施設等の廃止後において行う措置に対して社会的に関心が高まっている状況を踏まえ、太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例を令和6年3月21日に改正しました。(令和6年10月1日施行)
改正のポイント
「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」パンフレット(PDF:582KB)
「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」パンフレット(一般向け)(PDF:377KB)
(注)事業計画の届出等に「環境影響評価に関する条例」又は「小規模太陽光発電所に関する自然環境調査指針」に基づく、「環境影響評価書」又は「調査結果報告書」の添付が必要となります。
「環境影響評価に関する条例」及び「小規模太陽光発電所に関する自然環境調査に関する指針」については、関連ホームページ「ひょうごの環境」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
工事着手の60日前までに事業計画の届出等が必要です。
区分 | 設置する区域 | 届出の対象となる設置工事等(注1) |
---|---|---|
太陽光発電施設 | たつの市、小野市、三田市(市街化区域)、朝来市、多可町、市川町(令和6年10月1日以降) | 事業区域の面積が1,000平方メートル以上 |
上記以外の区域(神戸市及び三田市の市街化調整区域を除く(注2)) | 事業区域の面積が5,000平方メートル以上 | |
風力発電施設 | 県下全域 |
出力が1,500kW以上 (特別地域は出力が500kW以上) |
区分 | 設置する区域 | 許可の対象となる設置工事等(注1) |
---|---|---|
太陽光発電施設 | 県下全域(神戸市及び三田市の市街化調整区域を除く(注2)) | 事業区域の面積が5,000平方メートル以上、かつ民有林で3,000平方メートルを超える切土・盛土 |
(注1)設置工事等とは、設置工事及び増設等工事(一定規模以上の増設、改造、事業区域の拡張等)をいい、これらの工事に伴う樹木の伐採や造成工事も含みます。
(注2)神戸市及び三田市(市街化調整区域)の区域は届出・許可が不要ですが、別途、市の条例に基づく手続きが必要です。
「運用マニュアル(案)」をご確認ください。
届出等に必要な様式はこちらからダウンロードできます。
届出又は許可の申請をする前に、以下の全ての近隣関係者に対して事業計画の内容について説明が必要です。
届出又は許可の申請をする前に、次に掲げる法令等の手続きが必要です。
太陽光発電施設等の設置に当たり、事業計画等の届出方法や施設基準への適合性等の確認については、事業区域の範囲や計画内容が把握できる図面等をご準備のうえ、県建築指導課までご相談ください。
事業計画等の届出書類の提出の窓口は、太陽光発電施設等を設置する事業区域の所在地の市町となります。
各市町受付窓口一覧(PDF:147KB)
条例の逐条解説や手続解説を盛り込んだ「運用マニュアル(案)」及び施設基準の各項目について考え方を示した「技術マニュアル(案)」を公表しています。手続等の参考としてご活用ください。(ページ下の関連資料よりダウンロードできます。)
行政書士法では、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止しています。
太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例に基づく手続(届出等の提出、事前相談、事前協議等)を、届出等をする本人以外の者が行う場合には、民法に基づく委任の内容の確認及び行政書士法に基づく必要な対応の確認を行っています。
県が所管する法令等
そのほか、県が所管する主な関係法令等は、運用マニュアル(案)に記載していますので、手続きの確認等にご活用ください。
市町や国が所管する法令等
お問い合わせ
まちづくり部建築指導課開発指導班
電話番号:078-341-7711(4848)
FAX番号:078-362-4455
Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp