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更新日:2024年10月11日

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太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例について

条例制定の背景・目的

太陽光発電施設等が景観、居住環境、自然環境その他の地域環境に及ぼす影響に鑑み、設置等に関して必要な事項を定めることで、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図り、もって良好な環境及び安全な県民生活を確保することを目的に条例を制定しています。(施行日:平成29年7月1日)

令和6年10月1日から太陽光発電施設等の設置に関する規制が強化されます

近年の激甚化する豪雨により太陽光施設で土砂災害等の事故が発生するなど、安全面への不安が高まっているほか、太陽光発電施設等と自然環境との共生及び太陽光発電施設等の廃止後において行う措置に対して社会的に関心が高まっている状況を踏まえ、太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例を令和6年3月21日に改正しました。(令和6年10月1日施行)

改正のポイント

  • 許可制の導入
  • 関連法令等の事前手続の義務付け
  • 条例の実効性の強化
  • 自然環境との調和を条例の目的に明示
  • 廃棄の適正な措置を設置者の責務に追加

改正条例の概要(PDF:392KB)

「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」パンフレット(PDF:582KB)

「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」パンフレット(一般向け)(PDF:377KB)

太陽光発電施設等の設置等

対象施設

  1. 太陽光発電施設(建築物に設置されるものを除く)
  2. 風力発電施設(建築物に設置されるものを除く)

設置禁止区域

  1. 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  2. 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  3. 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  4. 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

施設基準

  1. 景観との調和に関する事項
    斜面地や山頂部等の景観への配慮、法面の緑化や隣接地への遮蔽措置、色彩・材料の配慮、緑地の保全、反射光への配慮、照明(サーチライトを含む)等
  2. 防災上の措置に関する事項
    地盤の安定性・勾配、擁壁の設置・構造、法面の構造・保護、排水施設・調整池の設置等
  3. 安全性の確保に関する事項
    構造耐力上主要な部分の耐久性、地盤への定着、太陽電池モジュールの脱落等の防止、風車の構造上の安全性等
  4. 自然環境の保全に関する事項
    緑地の保全、動植物の生息・生育環境の保全(注)
  5. 廃止後において行う措置に関する事項
    撤去時の廃棄物の処理、景観・防災上の措置等
  6. その他の事項
    騒音・振動の低減措置、適切な保守点検・維持管理、柵塀の設置等(令和6年10月1日以降)

(注)事業計画の届出等に「環境影響評価に関する条例」又は「小規模太陽光発電所に関する自然環境調査指針」に基づく、「環境影響評価書」又は「調査結果報告書」の添付が必要となります。

「環境影響評価に関する条例」及び「小規模太陽光発電所に関する自然環境調査に関する指針」については、関連ホームページ「ひょうごの環境」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

事業計画の届出等

工事着手の60日前までに事業計画の届出等が必要です。

【届出の対象】
区分 設置する区域 届出の対象となる設置工事等(注1)
太陽光発電施設 たつの市、小野市、三田市(市街化区域)、朝来市、多可町、市川町(令和6年10月1日以降) 事業区域の面積が1,000平方メートル以上
上記以外の区域(神戸市及び三田市の市街化調整区域を除く(注2) 事業区域の面積が5,000平方メートル以上
風力発電施設 県下全域

出力が1,500kW以上

(特別地域は出力が500kW以上)

 

【許可の対象】(令和6年10月1日以降
区分 設置する区域 許可の対象となる設置工事等(注1)
太陽光発電施設 県下全域(神戸市及び三田市の市街化調整区域を除く(注2) 事業区域の面積が5,000平方メートル以上、かつ民有林で3,000平方メートルを超える切土・盛土

(注1)設置工事等とは、設置工事及び増設等工事(一定規模以上の増設、改造、事業区域の拡張等)をいい、これらの工事に伴う樹木の伐採や造成工事も含みます。
(注2)神戸市及び三田市(市街化調整区域)の区域は届出・許可が不要ですが、別途、市の条例に基づく手続きが必要です。

届出等に必要な書類

「運用マニュアル(案)」をご確認ください。

届出等に必要な様式はこちらからダウンロードできます。

近隣関係者との調整

届出又は許可の申請をする前に、以下の全ての近隣関係者に対して事業計画の内容について説明が必要です。

  1. 事業区域に隣接する土地について所有権又は借地権を有する者
  2. 上記1.の土地に存する建築物について所有権、使用貸借による権利又は賃借権を有する者
  3. 地元自治会等に所属する関係住民
  4. その他、知事があらかじめ市町長の意見を聴いて別に定める者

関係法令等の事前手続(令和6年10月1日以降

届出又は許可の申請をする前に、次に掲げる法令等の手続きが必要です。

  • 森林法(第10条の2第1項の許可の申請)
  • 宅地造成及び特定盛土等規制法(第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項、第35条第1項の許可の申請)
  • 都市計画法(第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項の許可の申請(2の許可が必要な場合に限る。))
  • 環境影響評価法(第16条の規定による公告、縦覧及び公表)
  • 環境影響評価に関する条例(第15条第1項の規定による書類の提出)
  • 砂防指定地管理条例(第4条第1項、第5条第1項又は第7条の許可の申請)

事前協議・届出提出窓口等

事前協議・相談窓口

太陽光発電施設等の設置に当たり、事業計画等の届出方法や施設基準への適合性等の確認については、事業区域の範囲や計画内容が把握できる図面等をご準備のうえ、県建築指導課までご相談ください。

事業計画等の届出提出窓口

事業計画等の届出書類の提出の窓口は、太陽光発電施設等を設置する事業区域の所在地の市町となります。
各市町受付窓口一覧(PDF:147KB)

運用マニュアル及び技術マニュアルの公表

条例の逐条解説や手続解説を盛り込んだ「運用マニュアル(案)」及び施設基準の各項目について考え方を示した「技術マニュアル(案)」を公表しています。手続等の参考としてご活用ください。(ページ下の関連資料よりダウンロードできます。)

手続における非行政書士による違法行為の排除について

行政書士法では、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止しています。
太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例に基づく手続(届出等の提出、事前相談、事前協議等)を、届出等をする本人以外の者が行う場合には、民法に基づく委任の内容の確認及び行政書士法に基づく必要な対応の確認を行っています。

太陽光発電施設の設置工事等に関連する主な法令等

県が所管する法令等

  • 「環境影響評価に関する条例」及び「小規模太陽光発電所に関する自然環境調査指針」
    事業計画の届出等に「環境影響評価に関する条例」又は「小規模太陽光発電所に関する自然環境調査指針」に基づく、「環境影響評価書」又は「調査結果報告書」の添付が必要となります。
    「環境影響評価に関する条例」及び「小規模太陽光発電所に関する自然環境調査に関する指針」については、関連ホームページ「ひょうごの環境」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
    (環境影響評価に関する条例等についての窓口:県水大気課 連絡先 :078-362-9086)
  • ため池の保全等に関する条例
    ため池に太陽光発電施設を設置する場合は、ため池の保全等に関する条例の関連ページ「ため池水面へ太陽光パネルを設置する場合の注意点について」をご確認ください。
    (ため池の保全等に関する条例についての窓口:県農地整備課 連絡先:078-362-3434)

そのほか、県が所管する主な関係法令等は、運用マニュアル(案)に記載していますので、手続きの確認等にご活用ください。

市町や国が所管する法令等

参考

お問い合わせ

まちづくり部建築指導課開発指導班
電話番号:078-341-7711(4848)
FAX番号:078-362-4455
Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp