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令和4年9月26日から、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象が変更になりました。
届出対象者は以下のとおりです。
①65歳以上の方、②入院を要する方、③重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する方、④妊婦の方。
なお、届出対象者の方であっても、無料検査センター等では発生届が提出されない場合があるため、必ずご確認ください。
医療機関を受診して陽性と診断され、発生届の届出対象となられた方は、保健所から「疫学調査」及び「感染拡大防止のため注意事項」について、お電話もしくはショートメールでご本人様へ連絡をさせていただきます。
ショートメールが届いた方は、「兵庫県新型コロナウイルス自宅療養者専用調査フォーム」への入力をお願いします。療養・待機の終了にあたり、健康福祉事務所からの連絡は行いません。療養期間の考え方については、以下のホームページをご確認下さい。
療養中に症状悪化があった場合、加古川健康福祉事務所、もしくは自宅療養者等相談支援センターに必ずご相談ください。
医療機関を受診して陽性と診断されたが、医師に届出が不要と判断された方(届出対象外の方)は、以下のページをご確認ください。
届出対象外の方への療養証明書の発行は行っておりません。療養に関する証明を求められた場合は、医療機関から配布された「新型コロナウイルス感染症陽性と診断された方へ」のチラシや「陽性者登録支援センター」の登録完了画面を提示するようにしてください。
(お問い合わせ)
兵庫県陽性者登録支援センター事務局
電話:078-371-2855(土日祝含む9時~18時)
住所:〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-3-2 JR西日本神戸支社4階
簡易検査キットを用いた自己検査で陽性となったが、医療機関での診断を受けていない方、無料検査センターで陽性となったが、医療機関での診断を受けていない方は、「陽性者登録支援センター」への登録をお願いします。
自主療養証明は発行しておりません。療養に関する証明を求められた場合は、自主療養の登録完了画面を提示するようお願いします。
(お問い合わせ)
兵庫県陽性者登録支援センター事務局
電話:078-371-2855(土日祝含む9時~18時)
住所:〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-3-2 JR西日本神戸支社4階
・発症日を0日として7日間が経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から解除となります。
・入院している方(高齢者施設に入所している方も含む)は、発症日を0日として10日間が経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除となります。
※ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存するため、体温測定などご自身で健康状態を確認いただくと ともに、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
・検体採取日を0日目とし、7日間間経過した時点で解除となります。(症状が出ないまま経過した場合に限る)
※5日目に薬事承認の検査キットによる検査(自費検査)で陰性を確認した場合には、5日間経過した時点で解除となります。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存するため、体温測定などご自身で健康状態を確認いただくとともに、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
新型コロナウイルス感染症にかかる療養証明書については、下記リンク先から電子申請をお願いします。
また、国(厚生労働省)通知に基づき、令和4年2月15日から「就業制限に関する通知」等の発行は行いませんのでご了承ください。
「1 陽性と診断された方(陽性者)へのお願い(4)療養期間の証明について」から申請が可能です。
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