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1.陽性と診断された方(陽性者)へのお願い
2.身近な人から「コロナと診断された」と連絡があった場合
3.職場で陽性者が確認された場合の対応(施設・事業所向け)
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、健康福祉事務所では、重症化リスクの高い方を優先して対応しており、「軽症・無症状」で入院が不要と医師に判断された方は、原則、自宅療養等をお願いしています。この場合、ご自身で健康観察し、療養に専念いただくことになります。
・健康福祉事務所から連絡(ショートメッセージや電話)があった場合は、健康状態の確認等にご協力をお願いします。
動画:「”コロナ患者”となった場合は」(外部サイトへリンク)
・現在、新型コロナウイルス感染症の陽性者(オミクロン株患者(※))については、ワクチン接種が完了しているか否かにかかわらず、次のような基準で対応しています。
(※)本県においては、L452R変異株PCR検査の陰性率(判定不能を除く)が70%以上となっているため、国の通知に基づき、新型コロナウイルス感染症の検査陽性者は、原則、B1.1.529系統(オミクロン株)患者として取り扱っています。
B1.1.529系統(オミクロン株)の患者の療養終了・退院基準 【有症状者の場合】 原則、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合 (症状や検査、治療などにより異なる場合があります。) 【無症状者の場合】 検体採取日から7日間経過した場合(※) (ただし、10日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認やリスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等感染対策を求めています。) ※デルタ株であることが判明した場合は、10日間になります。 |
(参考添付)
『B1.1.529系統(オミクロン株)の患者の療養終了基準(自宅療養の場合)』(PDF:94KB)(上表)
・現在、感染者数が第5波を大幅に上回り、自宅療養者数も急増している状況となっています。そのため、保健所では、重症化リスクのある方への支援に重点化しています。届出受理後の連絡時(メールや電話等)に、療養解除の目安をお伝えしておりますが、原則、保健所から、療養終了時の連絡は行っておりませんので、ご了承ください。解除日は、ご自身でご確認をお願いしております。
・出勤や登校を控え、保健所から連絡があるまで、自宅待機をお願いします。
・待機中は、症状に応じて、処方された薬や市販薬を服用し、療養ください。呼吸困難等、体調が悪い場合は、まずは自宅療養者等相談支援センター(健康福祉事務所(保健所)からのSMS等に記載)にご相談ください。なお状態が増悪する場合は、がまんせず救急要請をしてください。その際は、「コロナ陽性であること」を必ずお伝えください。
・同居者は、陽性者とは部屋を分け、身の回りのものは共有しないでください。お世話はできるだけ限られた方で対応し、マスク着用や手洗いを徹底するなど、家庭内での感染対策に努めてください。
(参考添付)『自宅におられる患者様と同居されているご家族の皆さまへ「家庭内感染予防のポイント」』
・同居の方は、基本的に「濃厚接触者」にあたります。陽性者と同様に自宅待機するようお願いするとともに、『2 身近な人から「コロナと診断された」と連絡があった場合』をご覧の上、対応するようお伝えください(詳細は県ホームページに掲載しています)。
(参考添付)『身近な人から「新型コロナウイルス感染症と診断された」と連絡があったら』(PDF:312KB)
陽性者がコロナを感染させる可能性があると考えられる期間のことです。
陽性者が有症状の場合:症状(※)が出た日の2日前以降
陽性者が無症状の場合:検査をした日の2日前以降
※発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、喉の痛み、鼻水・鼻づまり、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、吐き気・おう吐
感染可能期間において、陽性者と接触した方のうち、以下に該当する方です。
・陽性者と同居している。
・陽性者と手が触れることのできる距離(目安として1メートル)で、どちらか一方でもマスクを着用せず(鼻出しマスクや顎マスク等、マスクの着用が不適切な状態も含む)、15分以上の会話があった。
(参考添付)『身近な人から「新型コロナウイルス感染症と診断された」と連絡があったら』(PDF:312KB)
「濃厚接触者」に該当する方は、7日間自宅待機(8日目に解除)の上、健康観察をしていただくことになります。
ただし、4日目及び5日目に抗原定性検査キットを用いた検査(※)を実施して陰性を確認した場合は、5日目から解除が可能となります(令和4年3月16日~)。
※薬事承認された抗原定性検査キットを用いてください(自費検査)。
いずれの場合においても、7日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等を行っていただくようお願いします。また、感染した場合に重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患を有する者等)との接触、高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や大人数での会食等を避けるとともに、マスクの着用等感染対策を行っていただくようお願いします。
(参考添付)『濃厚接触者の待機期間の考え方』(PDF:253KB)
※なお、一般の職場等において一定の感染対策が実施されている場合については、濃厚接触者の特定・行動制限を行う必要はありません。職場で陽性者が確認された場合は、まずは、職場へ対応についてご相談ください。
自宅療養中の注意点、健康観察についてはこちらをご覧ください。
貸出しているパルスオキシメーターは療養終了後、1週間以内に返却して下さい。
また、自宅療養者への食料品等の配布は、食料の調達が困難な状況にある方を対象としています。
感染者数の急増に伴い、ただいま申込から配達までにお時間を要しています。
必要な方へ配布ができるよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。
保険請求などの理由で、療養期間の証明が必要な場合は、療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)を発行することができます。
【対象者】
次の1、2すべてに該当する方に、本人又は保護者の申請により、療養証明書を発行します。
1.新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方(疑似症含む)
2.健康福祉事務所が療養を指示した方(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市を除く)
※医療機関より感染症法に基づく発生届が健康福祉事務所に提出された方のみで、濃厚接触者の方等については療養証明書は発行できません。
※中播磨・赤穂・朝来・豊岡健康福祉事務所管轄にお住まいの方は取扱いが異なりますので、申請前に、お住まいの健康福祉事務所にご確認ください。
※政令市・中核市(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市)にお住まいの方は、管轄する市保健所にお問い合わせください。
【療養証明の期間】
期間の初日:原則、新型コロナウイルス感染症と診断された日(発生届出日)です。
期間の末日: 原則、療養解除の目安となる日
1.有症状の場合:発症日を0日目とし、翌日から原則10日間
2.無症状の場合:検体採取日を0日目とし、翌日から原則7日間
※「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」(令和4年3月3日一部改正)(PDF:96KB)に基づき、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(上記)であれば、療養期間終了日の記載は不要となりました。
※なお管轄健康福祉事務所もしくは自宅療養者等相談支援センターと相談の上、療養期間が延長になった場合は、下記の申請方法における申請書もしくは申請フォームにその旨ご記載ください。
【申請方法】
1.郵送申請の場合
送付いただくもの:次の必要書類2点を封筒に入れ、申請ください。
② 返信用封筒(長形3号)
※宛先にご自身の住所(自宅療養者の送付先)を記入し、84円切手を貼付ください。
郵送先 :別添のとおり(PDF:56KB)
2.電子申請の場合
下記のURLから、必要事項を入力し、申請ください。
URL:https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1644838844411
【その他】
・申請は、療養を受けた方又は同居の保護者が行ってください。
・療養終了日以降に申請してください。
・現在多数の申請をいただいているため、発行手続きには1~2ヶ月程度の時間を要しています。また申込順に発行するため、個々の状態に応じて順番を尊重することはできません。あらかじめご了承ください。
・個別の保険会社等の様式への記載・証明はしていません。
・療養期間が発症日から10日以内の場合、療養期間満了日の記載はありませんが、厚生労働省と生命保険協会及び日本損害保険協会の間で協議を行い、自宅療養日の開始日の証明に基づき支払いを行うこととなっています※「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」(令和4年3月3日一部改正)(PDF:96KB)。
・発行は1通のみです。複数機関への提出が必要な場合は複写にてご対応ください。
・申請した情報(療養期間等)については、健康福祉事務所の記録等に基づいて作成しますので、申請いただいた内容と異なる可能性があります。証明の内容等については、各健康福祉事務所にお問い合わせください。
・療養終了後、勤務を再開するに当たり、職場等に陰性を確認するための証明を提出する必要はありません。
・個々の療養先の証明が必要な場合は下記にお問い合わせください。
●入院期間の証明は、入院した医療機関にお問い合わせください
●宿泊療養期間の証明は、ホテル退所時にお渡しするご案内をお読みいただき、交付申請手続きをお願いします。
動画:【濃厚接触の判断方法と対応】「濃厚接触者かも」、そんな時は(外部サイトへリンク)
感染可能期間において、陽性者と接触した方のうち、以下に該当する方です。
・陽性者と同居している。
・陽性者と手が触れることのできる距離(目安として1メートル)で、どちらか一方でもマスクを着用せず(鼻出しマスクや顎マスク等、マスクの着用が不適切な状態も含む)、15分以上の会話があった。
陽性者がコロナを感染させる可能性があると考えられる期間のことです。
陽性者が有症状の場合:症状(*)が出た日の2日前以降
陽性者が無症状の場合:検査をした日の2日前以降
*発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、喉の痛み、鼻水・鼻づまり、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、吐き気・おう吐
(添付資料)
『身近な人から「新型コロナウイルス感染症と診断された」と連絡があったら』(PDF:312KB)
・症状がある場合はかかりつけ医に相談の上、受診してください。かかりつけ医がいない場合は、お住まいの保健所もしくは新型コロナ健康相談コールセンターにご相談ください。
・症状はないものの感染不安がある場合は、「感染拡大傾向時の一般検査事業(外部サイトへリンク)」の無料検査を利用いただくことが可能です。
新型コロナ健康相談コールセンター:℡078-362-9980 24時間受付(土日祝日含む) |
・症状がある場合は、先ずはかかりつけ医に相談の上、受診してください。
その際、コロナ陽性者と接触があり、濃厚接触者として待機していることを医療機関にお伝え下さい。かかりつけ医がいない場合は、お住まいの保健所もしくは新型コロナ健康相談コールセンターにご相談ください。
新型コロナ健康相談コールセンター:℡078-362-9980 24時間受付(土日祝日含む) |
・濃厚接触者の待機期間:原則、7日間で8日目に解除。ただし、4日目及び5日目に抗原定性検査キットを用いた検査(※)を実施して陰性を確認した場合は、5日目から解除可能(令和4年3月16日~)。
※薬事承認された抗原定性検査キットを用いてください(自費検査)。
(添付資料)『濃厚接触者の待機期間の考え方』(PDF:253KB) (上表)
・無症状の濃厚接触者の方には、7日間の自主的な健康観察をお願いしています。4日目及び5日目の抗原定性簡易キットを用いた検査で陰性を確認した場合においても、7日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等を行っていただきます。また、感染した場合に重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患を有する者等)との接触、高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や大人数での会食等を避けるとともに、マスクの着用等感染対策を行っていただくようお願いします。
(添付資料) 『濃厚接触者のみなさまへ』(PDF:352KB)
・健康観察にあたっては、体調自己チェック表を活用ください。
(添付資料) 体調自己チェック表(PDF:183KB)
・陽性と診断された方(又は保健所)から連絡が入り、「濃厚接触者」として7日間(※)自宅待機をしていることを速やかにお伝えください。
※4日目及び5日目の抗原定性簡易キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、5日目から解除可能(令和4年3月16日~)。
・濃厚接触者の連絡を受けた本人のご家族(同居者)の登園・登校や就業等については、感染症法上の取り決めはありませんが、対応については、園・学校、職場等にご相談ください。
※就業制限が解除される時期は、保健所からご本人に説明されます。また、職場復帰にあたり、PCR等検査陰性確認は不要との見解が国から出されていますので、ご理解ください。
職場において、複数人(目安として同一時期に5人以上)の陽性者が発生し、感染拡大が危惧される状況が見受けられた場合は、住所地管轄の保健所に連絡ください。
※住所地の市町を管轄する保健所については、「各市町を管轄する健康福祉事務所(PDF:85KB)」をご覧ください。
職場等においては、一定の感染対策が実施されていることを前提に濃厚接触者の特定・行動制限を行う必要はありません(令和4年3月16日付け厚生労働省事務連絡(PDF:272KB))。
ただし、陽性者と接触があった者は、接触のあった最後の日から一定の期間(目安として7日間)は、重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患を有する者等)との接触、高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問、感染リスクの高い行動(不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等)を控えるよう職場内に周知ください。
感染予防の基本は、健康観察、常時のマスク着用、手指衛生と「3つの密」の回避です。厚生労働省の「職場における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためのチェックリスト」や、関係省庁や日本産業衛生学会から、公開されている業種別のガイドラインや業種・業態別マニュアル等を利用し、基本的な対策の実施状況について確認ください。
【感染予防の基本】
(1)健康観察
(2)マスクの着用
(3)手指衛生の励行
(4)「3つの密」の回避
・ 「3つの密」にならないような対策(環境整備・行動制限)を実施する。
・ 業務時間のみならず、業務時間外(昼休み含む)においても感染リスクが高まる「5つの場面」を避ける。
(参考)「職場における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためのチェックリスト」(PDF:582KB)
(参考)職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00226.html
職場等で感染者と接触があった者のうち、会話の際にマスクを着用していなかったり、感染対策を行なわずに飲食を共にするなど、感染リスクの高い状況があった場合は、一定期間(例えば、5日間の待機に加えて自主的に検査など)の外出自粛を含めた感染拡大防止対策をお願いします。
なお、クラスター発生等により保健所等が濃厚接触者の特定・行動制限を行い、「濃厚接触者」がいた場合は、感染しているリスクが高いとみなされるため、陽性者と最後に会った日の翌日から7日間(※1)は、自宅待機の上、健康観察(※2)が必要になります。
※1 4日目及び5日目の抗原定性簡易キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、5日目から解除可能。この場合における解除の判断を保健所に確認することは要しません。
※2 抗原定性簡易キットを用いた検査で陰性を確認した場合においても、7日間を経過するまでは、健康観察を行っていただきます。なお、健康観察期間を終了後は、通常どおりの生活となります。
陽性者が触れたと思われる場所については、アルコール消毒(70~80%)もしくは次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)を用い拭き取り消毒を行ってください。とくに、食堂、休憩室、喫煙室、トイレなどの共有スペースを中心に消毒されることをお勧めします。
日頃からよくご相談いただく内容をまとめました。参考にしてください。
Q1:濃厚接触者に該当しないものの、PCR又は抗原検査を受けたいが、どのようにすればよいでしょうか。
また費用はかかりますか。
Q2:濃厚接触者に該当するが、日常生活上の注意点を教えてください。
Q3:家族に新型コロナウイルス感染症が疑われる場合、家庭ではどんなことを注意すればよいでしょうか。
Q4:職場で感染者が発生した場合の対応、どのように対応すればよいでしょうか。
県においては、感染者数が第5波を大幅に上回り、自宅療養者数も急増している状況となっています。このため、保健所業務の逼迫状況に応じ、迅速な療養調整など「命を守ること」を最優先とするため、県管轄保健所では、下記のとおり、積極的疫学調査について更なる重点化を図ることとしました。
県民の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。
1 対象地域
全ての県管轄保健所(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市を除く)
2 上記の対象地域で実施する積極的疫学調査
(1)同居家族・同居人の調査
(患者本人によるオンラインフォーム等への情報入力)
(2)施設調査
重症化リスクの特に高い施設(「高齢者施設」、「障害者施設」等)
3 実施期間
令和4年1月25日~当面の間
お問い合わせ
部署名:保健医療部感染症等対策室感染症対策課
電話:078-362-3264
内線:32,873,300
FAX:078-362-9474