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更新日:2024年2月13日

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新型コロナ陽性となられた方へ

1 令和5年5月8日以降に新型コロナ陽性となられた方へ

2 令和5年5月7日以前に新型コロナ陽性と診断された方への療養証明について(※療養証明書の発行・再発行は、令和5年9月30日をもって終了しました)

療養証明書の発行・再発行は、令和5年9月30日をもって終了しました。

10月以降の証明については原則、”新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類”でご対応くださいますようお願いします。
なお、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に在住の方は、各市のホームページをご確認ください。

(1)代替書類として利用可能性のある書類例

※下記書類例はあくまで利用可能性があると示されているものです。実際に利用できるかは提出先にご確認のうえご対応ください。

  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)

  • コロナ治療薬(ラゲブリオ・パキロビッド等)が記載された処方箋・服用説明書

  • 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し

  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)

  • PCR検査や抗原検査を実施する検査所(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

  • 自治体が設置している健康フォローアップセンター(兵庫県の場合、陽性者登録支援センターで令和4年8月2日~令和4年9月25日までの間に自主療養の登録をされた方)の受付結果

参考

保険会社等への給付金の請求にあっては、原則、”新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類”や”MyHER-SYS(※)による療養証明書画面の表示”の活用により、保健所や医療機関に対して療養証明書を求めずに対応いただくことになっています。
※My-HER-SYSによる療養証明書画面の表示は9月30日(土曜日)をもって終了しました。

その他

  1. 原則、発行は1通のみです。複数機関への提出が必要な場合は複写をお願いしております(令和5年9月30日迄)。
  2. 個々の療養先の証明が必要な場合は下記にお問い合わせください。
    • 入院期間の証明は、入院した医療機関にお問い合わせください。
    • 宿泊療養期間の証明は、ホテル退所時にお渡しするご案内をお読みいただき、交付申請手続きをお願いします。
  3. 企業や学校に対しても療養証明書を求めないことを政府として要請されています。

(2)各市の関連ホームページ

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-362-3213

FAX:078-362-3933

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp