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「医療機関を受診して陽性と診断され、医療機関から保健所に発生届が提出された方」は療養期間の証明の対象となります。
証明については原則、”新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類”や”My-HER-SYSによる療養証明書画面の表示”でご対応くださいますようお願いします。
なお、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に在住の方は、各市のホームページをご確認ください。
県健康福祉事務所管内(上記5市以外の県内の市町)に在住で、療養期間の証明が必要な方は、以下をご参照ください(令和5年9月30日で終了となります。必要な方はお早めの手続きをお願いします。)
次の①、②の両方に該当する方に、本人又は保護者の申請により、療養期間の証明を行います。
① 医療機関を受診され、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方(疑似症含む)。(医療機関より感染症法上に基づく発生届が健康福祉事務所に提出された方)
※「濃厚接触者の方」、「令和4年9月26日以降に医療機関で陽性と診断された、発生届対象外の方」、「検査センターや無料検査所、抗原検査キットで陽性と判定したが医療機関に受診されていない方」は対象外となり、療養証明書の発行はできません。
②健康福祉事務所が療養を指示した方(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市を除く)
※政令市・中核市にお住まいの方は、申請先が異なります。こちらをご参照ください。
保険会社等への給付金の請求にあたっては、原則、原則、”新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類”や”My HER-SYSによる療養証明書画面の表示”の活用により、保健所や医療機関に対して療養証明書を求めずに対応いただくことになりました。
そのため、まずは”新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類”や”My HER-SYSによる療養証明書画面の表示”での対応が可能か、加入されている保険会社等にご確認いただき、”ア.新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類”や”イ.My HER-SYSによる療養証明書画面の表示”の活用についてご協力をお願いします。
ア. 新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類
・医療機関で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの
・保健所から送付されたショートメッセージの写し
・新型コロナ治療薬(ラゲブリオ・パキロビッドパック等)が記載された処方箋や服用説明書 等
イ. My HER-SYS(マイハーシス)療養証明書画面の表示
※My-HER-SYSの利用は、令和5年9月30日で終了となります。早めの手続きをお願いします。
※みなし陽性の場合(同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となり、検査なく臨床症状で陽性と診断された方)等、一部対象とならない場合があります。
【My-HER-SYSの登録方法】
初めてMy-HER-SYSを利用する方がログインする場合は新規登録が必要になります。登録方法はこちら(外部サイトへリンク)をご参照ください。
【表示の仕方】
こちら(PDF:797KB)をご参照ください。
療養証明書の画面はダウンロードできませんので、スクリーンショット等を電子添付・印刷等いただき、ご活用ください。
【画面表示例】
【My-HER-SYSの操作方法等に関する一般的な問い合わせ先】
電話番号:03-5877-4805
受付時間:9:30~18:15(土日祝除く)
【ご自身のHER-SYS IDが分からない場合】
電話番号:078-362-3264
受付時間:9:30~17:30(土日祝除く)
ウ.上記ア.イで対応できない場合
県において、療養証明書を発行します。
※申請受付は、令和5年9月30日をもって終了します。早めの手続きをお願いします。
【申請方法】
1.郵送申請の場合 ※令和5年9月30日消印有効
送付いただくもの:次の必要書類2点を封筒に入れ、申請ください。
①療養申請書発行申請書(ワード:34KB)
②返信用封筒(長形3号)
※宛先にご自身の住所(自宅療養者の送付先)記入し、84円切手を貼付ください。
郵送先 :各健康福祉事務所にお問い合わせください。
2.電子申請の場合 ※令和5年9月30日23時59分までの申請分をもって終了します。
下記のURLから、必要事項を入力し、申請ください。
URL:https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1644838844411
※「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」(令和4年4月27日一部改正)(外部サイトへリンク)に基づき、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(上記)であれば、療養期間終了日の記載は不要となりました。
※なお管轄健康福祉事務所もしくは自宅療養者等相談支援センターと相談の上、療養期間が延長になった場合は、下記の申請方法における申請書もしくは申請フォームにその旨ご記載ください。
【その他】
・申請は、療養を受けた方又は同居の保護者が行ってください。
・療養終了日以降に申請してください。
・個別の保険会社等の様式への記載・証明はしていません。
・発行は1通のみです。複数機関への提出が必要な場合は複写にてご対応ください。
・申請した情報(療養期間等)については、健康福祉事務所記録等に基づいて作成しますので、申請いただいた内容と異なる可能性があります。
・個々の療養先の証明が必要な場合は下記にお問い合わせください。
●入院期間の証明は、入院した医療機関にお問い合わせください
●宿泊療養期間の証明は、ホテル退所時にお渡しするご案内をお読みいただき、交付申請手続きをお願いします。
【参考】
保険会社等への給付金の請求にあっては、医療機関や保健所の療養証明書ではなく、療養証明書以外の新型コロナに罹患したことが確認できる代替書類の活用により、対応いただくことになっております。
・また企業や学校に対しても療養証明書を求めないことを政府として要請されています。
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